2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
その中で、議員から御指摘があった中等症以下の患者を対象とした臨時の医療施設や入院待機施設等の確保にもしっかりと取り組んでまいります。 ワクチン接種証明書のデジタル化及び水際対策についてお尋ねがありました。 ワクチン接種証明については、速やかなデジタル化を目指しており、年内をめどにマイナンバーカード及びスマートフォンを用いた電子申請、電子交付の実現に向けた検討を進めてまいります。
その中で、議員から御指摘があった中等症以下の患者を対象とした臨時の医療施設や入院待機施設等の確保にもしっかりと取り組んでまいります。 ワクチン接種証明書のデジタル化及び水際対策についてお尋ねがありました。 ワクチン接種証明については、速やかなデジタル化を目指しており、年内をめどにマイナンバーカード及びスマートフォンを用いた電子申請、電子交付の実現に向けた検討を進めてまいります。
コロナ患者の受皿として大阪府等で準備が進む大規模な臨時医療施設設置計画で、医療従事者確保のために、十分な補償を前提に、特措法第三十一条に医療機関に対する命令規定を新設すべきだと考えますが、見解をお示しください。
具体的には、感染の急拡大時に備え、病床を確保するとともに、臨時の医療施設や入院待機施設などの整備も確実に進めていく必要があります。 また、第五波においては、自宅療養者への対応が大きな課題となりました。保健所も多忙を極め、全ての自宅療養者に対して適切なフォローアップを行うことが困難な状況でありました。
これ、特措法の三十一条の二では、医療の提供に支障が生ずると認める場合は臨時の医療施設において医療を提供しなければならないと、ならないとなっているんですよ。これ、できていなかったという現実を私はしっかり押さえないといけないと思う。 特措法の三条では、これ、国全体として万全な態勢を整備する責務を有するというふうに定めているんです。
過去最大の感染者数となりました第五波、これ、八月一か月間だけでも、自宅などの医療施設以外で亡くなった方が何と全国では二百五十人という数になりました。これは、本当に救える命が救えなかったと、こんな事態は二度とあってはならないと思っているんです。 そこで、専門家からは、先ほど来ありますように、第六波が必ず来るんだという指摘もされております。
これまで、今年に入って病床一万三千床、ホテル療養施設を二万六千室確保するとともに、七月以降は臨時の医療施設や酸素ステーションを全国で約八十施設を設置をし、現在も増設を進めております。 今後、今回構築した臨時の医療施設等の医療資源をフル活用して、再び感染拡大が発生したとしても十分に機能することのできるそうした医療体制というものを構築していきたいと、このように思います。
感染の波が再び訪れた際に迅速に対応できるよう、臨時の医療施設の設置や医師の確保、地域における医療機関の役割分担や連携の強化など、都道府県に対し、備えを呼びかけ、支援すべきです。いかがでしょうか。 また、政府が検討している陰性証明について、ワクチンを打たない人への差別につながらないよう、PCRや抗原定量といった質の高い検査を容易に、無料で受けられるようにすべきであります。いかがでしょうか。
さらに、医療提供体制についても、臨時医療施設や酸素ステーションの整備、中和抗体薬の使用の拡大など、大幅に強化をされております。
このためにも、御指摘をいただきました医療体制の更なる整備が必要であり、これまで、今年に入って、病床を一万三千床、ホテル療養施設を二万六千室確保するとともに、七月以降、臨時の医療施設や酸素ステーションを全国で約八十施設設置し、現在も増設を進めております。また、重症化を予防できる中和抗体薬については、先ほど申し上げましたように、既に三万人以上に使用されています。
そういう中でできることは、私は、やはり臨時の医療施設とか宿泊療養施設とか、そういうことを早くつくらないと医療の方は必ずいっぱいになってまた自宅ということになるので、私は、臨時医療施設、まあ臨時医療機関をつくるということは、既にそういう努力が始まっていると思いますけど、それが能率化なんですよね、限られた医療資源の効率ということ。
○国務大臣(田村憲久君) この臨時の医療施設等々をつくるということになりますと、言われるとおり場所も必要でありますし、それからベッド等々の医療のいろんな設備も必要になってくる等々いろんな経費掛かってまいります。これ、包括支援交付金等々対応をするという形になっておりますので、しっかりと準備をいただきたいと思いますし、大阪の試みは非常に我々としては期待もさせていただいております。
そういう意味では、宿泊療養、今回また医療施設なんかを建てれば、そこに集中的に人を、リソースですね、やって、効率的にやるということも考えられるので。ただ、理想的にはそういうことができる体制を徐々に整えていくということは重要だと思います。
委員御指摘のように、これから、病院以外の自宅療養、あるいは入院の調整をしている人、あるいはこれから臨時の医療施設なんか、そういうトータルで、亡くなる、救える人が救えないという状況を何とか防ぎたいために、我々としてもそうしたことを中心にこれからも議論を進めたいと思います。
投与対象となる患者さんの見込みに十分対応できる量を確保しているというふうに厚労省からは聞いているところでありますが、御指摘のように、これまでは入院患者のみを投与対象としておりましたけれども、東京や福岡で行われていますように、宿泊療養施設等を臨時の医療施設として患者さんへの使用を可能とするような取組も各地で進められております。
○国務大臣(西村康稔君) まさに酸素投与を必要とする方は、その症状に応じて適切に治療、必要な治療を受けることが大事でありますので、御指摘のように、酸素ステーションなり入院待機ステーションなりで、臨時の医療施設となっているものもあればないものもありますけれども、いずれにしても、酸素投与を受けれる、少なくともそれが大事でありますし、症状に応じて入院されることも大事であります。
また、地域においても、いわゆる臨時の医療施設、これは建築基準法などの特例がありますので迅速につくれます。これを現在、九月七日時点で十八都道府県で二十七施設まで増加をしてきております。私からも、こうした臨時の医療施設も活用してくれということをそれぞれの知事にも強く求めて、それぞれの都道府県で病床の確保を努めていただいているところでございます。
そうした中で、御指摘の入院待機ステーション、酸素ステーション、これは全国十六の都道府県で四十二の施設が開設をされておりますし、また、臨時の医療施設、これにつきましても全国十八都道府県で二十八施設が設置済みであります。医療法や建築基準法の特例が使えて、迅速に設置ができます。
そういった中で、自宅や宿泊施設で療養されている方々に適切に医療が提供されるように、入院待機ステーションの整備、また臨時の医療施設、そしてまた人材の確保と早急に進めていく必要があると考えますが、現在の進捗状況について、大臣の見解をお伺いいたします。
そして、自宅療養を原則方針とするこの方針をきっぱり撤回すると同時に、臨時の医療施設や、また宿泊療養施設の増設を図っていく。国民、事業者の皆さんの暮らし、営業が本当に大変なときですから、持続化給付金や、また家賃支援給付金の再支給を含めた万全のコロナ対策に全力を挙げる。そのためにも臨時国会を開けと強く求めて、質問を終わります。
○参考人(尾身茂君) 私は、ここまで来ると、臨時の医療施設というものを、在宅医療を更に強化したり開業医の先生に訪問診療等々をやっていただくという、そういうことに加えて、どうしても今の現状では、もう少し臨時の医療施設的なものをつくらないと今の状況には対応できないと思います。これからまた、重症者の患者さんはここしばらく増えるというふうに私たちは思っています。
○国務大臣(田村憲久君) 基本的に、まあ実費以上というのはちょっとそれは難しいんですが、実費を付けるという意味では、必要なものはしっかりと確保をさせていただくということで、例えば、ここでつくっていただいた、病床にもよりますけれども、臨時の医療施設で保険医療機関としてそれ申請いただければ、先ほど来申し上げておりますとおり、ふだんの今三倍、五倍でしたっけね、の要するに診療報酬が付きます。
○塩田博昭君 今大臣答えていただいたように、臨時の医療施設の拡大、そして、そこで治療ができる体制を望んで、質問終わります。ありがとうございました。
臨時の医療施設、既に十三都道府県で十九施設が開設済みであります。こうしたことも含めて、佐賀県始め今回指定、適用される地域の都道府県とも連携しながら対応を進めたいと考えております。 その際に人材の確保も重要でありまして、看護師の確保、医師の確保、こうしたことについて様々な支援策拡充をしながら、包括支援交付金もございますので、財政的な支援をしっかり行いながら対応していきたいと考えております。
だからこそ今、臨時の医療施設が求められています。 特措法三十一条の二では、医療提供に支障が生ずる場合には臨時の医療施設で医療を提供しなければならない、提供しなければならないと義務にしています。これは都道府県知事の義務ですけれども、それでは、政府としては何をするんでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおりでありまして、昨日、私、今回指定をする地域の知事とお話をしましたけれども、それぞれに臨時の医療施設の活用を強く求めたところであります。
○西村国務大臣 臨時の医療施設につきましては、それぞれの感染状況に応じて、私からもそれぞれの知事に、こうした臨時の医療施設、医療法や建築基準法の特例で早くできますので、これを活用するようにということで強く求めているところであります。 既に十三の都道府県で十九施設が開設されております。
○西村国務大臣 御指摘のように、症状に応じて必要な医療を受けられるということが何より重要でありますので、空いている病床の確保と併せて、それぞれの自治体の状況次第でありますけれども、臨時の医療施設、既に十九施設が十三都道府県で開設をされております。私からも、それぞれの知事に、これを活用するようにということで強く求めているところであります。
それから、八月頭の本委員会で、臨時の医療施設、また宿泊療養ホテルでの抗体カクテル等を提案いたしました。その方向に政府がこの間踏み出したのは評価したいと思いますが、問題はスピードであります。オリパラ会場を閉幕後に臨時医療施設、こういう検討をしているという報道もありましたけれども、それじゃ遅いわけですよね。酸素の配管など二、三週間はかかる。
○長妻委員 田村大臣にお伺いしますけれども、臨時の医療施設を地方自治体と協力して早急にやるということなんですが、こういうオペレーションをやるときに、もう緊急ですけれども、やはり最終的に最悪の事態を考えて、例えば首都圏で、あと追加の臨時の医療施設のベッド数、大体このぐらいを、実際にそれがいつできるのかも含めて、医療関係者の動員も必要ですから、ただ箱を造ればいいというものじゃないので、そういう意味では、
それによって減らすことができましたが、今回はまさにデルタ株によって桁違いのものになっておりまして、私ども、本当にこの特措法の限界を感じながら苦慮しながら対応してきておりますが、御指摘の臨時の医療施設につきましても、これは、特措法上あるいは医療法の特例もありますけれども、これまで十一の都道府県で十四の施設をもう設置をして対応してきております。
医療供給体制に関して、既にこの内閣委員会で私は、三月、四月、五月、三回にわたって、臨時医療施設増設しなくちゃいけないんじゃないですかということを求めてまいりました。資料一にお配りしたとおり、答弁、とても消極的であります。何よりも、三回にわたるその答弁、厚生労働省の答弁の中には、とにかく医療スタッフ、人材がいないんだというような答弁が大きく出ております。
○参考人(尾身茂君) なかなか難しい状況になっていると思いますけれども、打つ手がないと言った瞬間にもうこれは更に悪化するので、何とかして今の感染状況を止める必要があると同時に、医療の体制ですね、これは、宿泊施設、あるいは、の増設とか臨時医療施設の増設というのは、これは是非やっていただきたいと思います。
重症化を招く入院制限、また自宅療養の原則化というのは撤回をすべきだと申し上げ、宿泊療養施設の増設や臨時医療施設の設置をしっかりと取り組んでいく、そういう働きかけを国として行うことを改めて求めるものであります。 次に、ワクチンに係る集団免疫について少し教えていただきたいんですが。
これは、昨日の菅総理の会見でも出ておりましたけれども、二種類のモノクローナル抗体を混ぜ合わせて点滴でするわけでありますけれども、東京都では、一部の宿泊療養施設を臨時医療施設としてこれを使う体制を整えて、非常にいい成績が出ている、七〇%以上の人を救命できる、軽度、中等症の患者さんをそういうふうにできるというふうに聞いております。
まさにこの中和抗体薬につきましては、五十歳以上や基礎疾患のある方の重症化を防ぐということでありまして、短期間の入院中の方に投与をしたり、早期に退院させるということを可能としますし、今、全国に拠点を整備、臨時の医療施設なども含めて拠点を整備して、そして効果的に使用していくということを可能としているところであります。
そして、基本的にまだ、その後アナフィラキシーと言われるショックのようなものも、アレルギーショックみたいなものも想定されますので、その後少し経過を見なきゃいけないということで入院されている方に使ってまいりましたが、今、宿泊療養施設などでも臨時の医療施設として使うように、東京あるいは福岡などでそうしたことが進められております。
大事なのは、中等症以上の病床が逼迫しているのをどう解消するかなんですが、この中等症以上の臨時の医療施設を、国が主導して、開業医の先生方にも協力をいただいて、総合調整を発揮して、つくるべきだと思いますが、いかがですか。
その上で、さらに、臨時の医療施設として、野戦病院的な、テントあるいはプレハブで早期につくるということ、これは臨時の医療施設として建築基準法や医療法などの特例が認められておりますので、こうした取組も、各都道府県と連携をして、必要なところに必要な支援を行いながら進めていきたいというふうに考えております。
そして、宿泊療養施設、臨時医療施設の活用。パラリンピックの会場や選手村、医療スタッフを使うことを含めて、臨時医療施設、宿泊療養施設を増設する、このことこそ行うときじゃないでしょうか。
また、最近、先行してワクチン接種を終えた医療施設においても新たなクラスターが発生するなどの事案が散見されるようになってまいりました。
今後、病床逼迫、もちろん、私は繰り返し申し上げますが、中等症の方、そのために臨時の医療施設若しくは宿泊療養所を整備する。大阪は四月の経験に基づいて、その方針をまだ貫こうとしています。 在宅医療の医師を医師会にお願いしたといっても、在宅経験のない医師が、症状がある、軽症といったって四十度の発熱があって、せき込みがあるわけですよ。
臨時の医療施設をつくる、あるいは、宿泊療養施設を、もっと医療体制を強化して、そこで診る。ちゃんと二十四時間、看護と診療ができる体制をつくっていくというのが基本じゃないですか。そこをやらずに、自宅……(発言する者あり)何を言っているんですか。皆さんの方針ではそうじゃないですか。重症患者や重症化リスクの特に高い方以外は自宅療養を基本となっているんですよ。これが基本というのは違うでしょうと。
そういった方々の医療施設における感染対策について、まず拡大防止のためのマニュアルを整備しています。マスクの装着が困難な利用者には消毒や手洗いなどを頻繁に実施することとか、それから職員がしっかりとマスクをして対応する、こういった障害の特性に応じた感染対策をお示ししています。
コロナはほぼ関係のない話でありまして、コロナ禍でもなくてもそういう方はおられるわけでございますので、コロナというよりかは、そういう方々が医療が必要な場合、そしてまた、その無料低額医療施設がそういう方々を扱われない場合にどのような対応をするか、これはちょっと法務省ともいろいろと協議をしてみなきゃいけない話だというふうに思います。
○政府参考人(迫井正深君) 御指摘のプレハブの活用を含めまして、新型コロナ用に増床された病床や臨時の医療施設に関しましては、医療法に基づき増床された病床については、厚生労働省の令和二年四月十日付けの通知でございまして、感染が収まるまでと、収束するまでという期限を設けております。
資料の九で、若干、今回お願いしたんだけどなかなかいただけないので、古い資料を引っ張り出して平成二十年の検討会の資料を見付けましたので、それで、例えば、固定資産税の減免税率であれば、全体の、当該医療施設、病院の中で無低の利用者はどれぐらいおられるかという割合でこの固定資産税の減免の税率が変わってくると。 つまり、一〇%以上になったらもう一〇〇%なんですね。