2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
医療控除の概念は、住澤主税局長、そして麻生大臣がおっしゃったとおりだと思います。 ただ、これは本当に、何年も続く長いコロナとの戦いを想定すると、なかんずく、これは家計を圧迫しますよ、真面目にちゃんとマスクを着けようという努力をなさる人は。とりわけ、個人的な感想なのであれでしょうけれども、メイド・イン・ジャパンの品質を信用して、信頼して買っている人は余計にコストになりますね。
医療控除の概念は、住澤主税局長、そして麻生大臣がおっしゃったとおりだと思います。 ただ、これは本当に、何年も続く長いコロナとの戦いを想定すると、なかんずく、これは家計を圧迫しますよ、真面目にちゃんとマスクを着けようという努力をなさる人は。とりわけ、個人的な感想なのであれでしょうけれども、メイド・イン・ジャパンの品質を信用して、信頼して買っている人は余計にコストになりますね。
これは何がネックになっているかというと、医療控除の対象になっていないからです。 住澤さん、なぜマスク代は、これだけ医学的にも科学的にもエアロゾルを防ぐということが証明されているにもかかわらず、どうして医療控除の対象にならないんでしょうか。
私、医療控除というのは比較的我々もよく使うものでございまして、私の父親が寝たきりになったときにはまだ介護制度というものはなかったので、こうした介護による税制控除というのは私の頭にはなかったんですが、よくよく調べてみると、最高二百万まで税制控除が受けられるということでございますけれども、果たして多くの国民がこういう制度を知っているのかということになると、私はまだまだその制度を知っている人は少ないんじゃないかというふうに
それから、先ほども確定申告の話が出ましたけれども、現行の確定申告一つとってみましても、例えば医療控除等々は別途領収書を添付しなければならないだとか、あるいは、所得税の電子申告を促進するならば、例えば今の源泉徴収票を添付しなければならぬとかいうふうなものがまだあるわけですね。そこら辺がどういうふうに整理されていくのかということが問われてくると思うんです。
実はそれは医療控除の対象になるぐらいの高額になることもあります。まして、入院を繰り返している方にとっては何十万になるわけであります。さらに、この四月から健康保険の個人負担が一割ふえます。実はそれはもろに薬代にも影響してくるわけであります。
そしてまた、この障害者控除の問題だけでございませんで、控除ということに関していえば、今税制改革の議論がございますけれども、公明党は一貫して、従来より、医療控除ならば介護控除というものをつくるべきであると。高齢者の方に一律に保険料をお願いいたしておる、その中で介護サービスを受ける場合には、一定の自己負担というものが必要なわけでございます。
医師の指示に基づく運動療法を実施するに必要となる健康増進施設の利用料金、要するにあなたは運動不足だからどこそこの施設に行って体づくりをしなさい、医師の処方があった場合には医療控除が受けられるという、これが通っているわけでございます。 そういう観点からしますと、病気になって治療するのにお金をかけるよりは病気にならないように体づくりをするということがとても大事な観点ではないかと思うんです。
残り時間あとないんですが、私はあと医療控除の問題があったんですけれども、時間がございませんからまた別の機会にさしていただくことにして、私はこれで質問を終わります。
次に、やはり十八日の本会議で私が医療控除の問題で総理に質問いたしました。この医療費控除の対象を五万円超から十万円超に引き上げる、「一体どうしてなのか」と質問しましたら、総理は、最近の家計の平均的な医療費負担の水準、所得の増大等を考えれば、むしろ低きに過ぎる、こういうように答弁されました。
医療控除を今回五万が十万に足切りで上げるわけですね。そうすると幾らの増収になるのですか。五万円を十万円に上げた場合幾らの増収になりますか。
○塚越政府委員 眼鏡の問題でございますけれども、診療行為との関連ということでございまして、その後に、例えばここで例が挙がっております義手、義足等も、診療を終わって状態が固定した後でまた買いかえたようなものにつきましては医療控除の対象にしていないという問題がございます。
これは医療控除を認めていますね、コルセットは。そうでしょう。眼鏡を外したら、これはだんだん悪くなるのですよ。だからこれを矯正しなければいかぬ。だから、矯正自身もこれは医療活動の一つじゃないのですか。健康が悪くなりますよ、だんだん頭が痛くなるし。
それに関連をして、例えば人工肛門用のパックとかあるいは車いすなども、補助でもらっているものは別ですけれども、自己負担の分については医療控除の対象に当然すべきだと思いますし、また寝たきり老人の問題があります。これは病院に入っていますと、紙おむつは医療控除の対象になるのですね。
控除となりますと、給与所得控除とか医療控除とか、その控除の意味には条文の裏づけが必ずあるわけですけれども、ここで言われるところの「活動のために支出した費用を控除」というこの「控除」はどういう法的な根拠によって記載したのか、その点お尋ねします。
もちろん事務的にはいろいろな問題があろうかと思いますが、現在でも生命保険の控除であるとか医療控除等々によっての還付があるわけでありますし、したがって年末調整による還付あるいは確定申告による還付、さらにそのようなものができない人は証明書を持って、銀行、金融機関の三五%の徴収の証明書、そして本人がマル優確認の法的な書類、文書を持って税務署へ行けば還付されるということになれば、余り大きな問題は起きないのではなかろうか
この五万円という水準でございますけれども、同じくその家計の避けがたい特別な支出に病気、つまり医療支出があろうかと存じますけれども、この場合適用されます医療控除、これも五万円で仕切られておりまして、そういったバランスから見ましてこれが一応ぎりぎりの限度か、かように考えております。
また、極端に言えば、税制上医療控除があるとはいうものの、毎月五万円、計六十万円の自己負担をしても制度の対象にならない。これは現行制度の持つ矛盾、問題点ですね。 現行制度にこういう矛盾、問題点があることは大臣もお認めになりますね。
少なくともそこら辺にでも線を引いてしないと、この通達から見まして、要するに医療控除の本来というのは「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、」……こうなっておりますね。だから非常に目の悪い人もいるわけです。私なんか別に外しても、歩くぐらいなら歩けるし、そうむちゃくちゃ不自由は感じない。しかし、相当きつい度数の眼鏡をかけている人、少なくともこの辺どこか線を引いてでもこれは入れるべきではないか。
それはよく奥さん方が、医療控除等について一緒に還付に行こうやといってお誘いになっていらして、帰りにそれでお昼をお上がりになってお帰りになるというような話で、これはそこまで税に対する知識も高まったと同時に、それが税務職員に対して仕事量をふやしておるなという感じを、そういう一つのエピソードだけ見ても、私自身も感じておるわけでございます。
それがいいか悪いかの問題は別問題として、輪郭ができている場合の医療控除額は、現状で置いておくということが前提でなければ、これは筋道が立たないと思うのであります。ですから、医療控除額の限度はそのまま据え置かれて、この改正案はくっついてきているのだ、こういうふうに閣内としては統一されたものだというふうに解釈してよろしゅうございますか。
ただ、雪おろし費用等いわゆる雑損控除制度という問題につきましては、五十六年でございましたかこれをやったわけでございますが、この問題につきましても、いわゆる足切り限度額五万円ということは、税制上他との、病気でございますとか不可避な家計出費に対する配慮としての医療控除の足切り限度額とのバランスから見ると、やはりぎりぎりのものではないか。
また、積雪寒冷地帯の燃料控除は扶養控除や医療控除と同じ性質のものだ。なぜかというと生命維持のコストにも等しいからだ、こういうふうに私は認識しておるのですが、大蔵大臣、いかがですか。
他の還付——医療控除でしょうね、がある場合、特減分は済んだものとして処理をする、こういうような連絡文書が実際行っておって、救済されてないと思うんです。 時間がないのでその点を指摘して次に進みたいと思いますが、そういう問題が一つまだあるということですね。
現実問題としてどこまで、何%の医療控除が適用されようと正確な報告があると言えますか。どこまで妊娠中絶なりその他やっている人たちの状況の中から収入が把握できますか。できないでしょう。そういうことから見て、この現実の医療の方法というものについては再度ひとつ検討をしていただきたいと思います。 次に、生命保険料の控除をそろそろ、やめるとまで言わないけれども落としたらどうだ。