2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
○政府参考人(橋本泰宏君) 我が国は国民皆保険の制度を取っておりますので、そういった医療保険制度というものがベースにあり、また、生活保護制度の中では医療扶助制度というものがあり、そういった様々な医療へのアクセスを保障するための手段というものがあるわけでございますが、そういった中におきまして、この無料低額診療施設というものが一定の役割を果たしてきたということは間違いないだろうというふうに思っておりますが
大臣御存じのとおり、仮放免中の方は生活保護対象になりますか、医療扶助受けられるんですか、受けられないでしょう。だから問題なんですよ、仮放免中の方々。結局、医療扶助も対象にならない、さらには、このケースであるとおり、仮放免中の方々、非正規滞在の方々について言えば、これ、もうずっとこの問題は指摘されてきたわけです、資料にもお付けしていますけど。
医療扶助の適用に関しましては、御指摘のとおり、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する外国人につきまして生活保護に準じた行政措置として行っているものでございますので、いわゆるそういった在留資格、それに該当するような在留資格を有していない方に対しては医療扶助の適用というのは基本的にないというふうに考えていただいて結構でございます。
反対の理由の第三は、医療扶助におけるオンライン資格確認について、福祉事務所やケースワーカーの方々から導入が拙速ではないかとの懸念があることです。
第三に、生活保護利用者が医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とすることです。医療保険におけるオンライン資格確認は任意であり、生活保護利用者にだけ強制し、自己決定を否定することは、権利侵害にほかなりません。 厚労省は、審議の中で、利用者を説得するとしながらも、要件ではないので強制ではないと明言しました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○福島みずほ君 医療扶助におけるオンライン資格確認システムが実はよく分からないんです、立法理由が。
こうした中におきましては、医療扶助にもオンライン資格確認を導入して医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする、そういう必要があるというふうに考えてございます。
次は、オンライン資格確認ですね、医療扶助の。橋本さん、ずっと空振りが続いたので、大変申し訳ない、これ、ちょっと順番を変えていきますが。生活保護の医療扶助、資格確認をマイナンバーでも可能にすると。一つは、これで、生活保護を受けている方々の所得捕捉というのは進展するんだろうかという疑問が一つ。それから二点目は、この医療費については医療扶助という形で現物給付ですよね、医療扶助についてはですね。
なぜ医療扶助利用者には原則とするのかと。そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。 そうなると、一体、医療扶助にのみオンライン資格を原則とするということにしたのか、その立法事実について御説明をお願いします。
こうした中におきましては、医療扶助におきましてもオンライン資格確認を導入して、ほかの医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする必要があるというふうに考えてございます。
○倉林明子君 いや、要は、医療扶助利用者だけが原則これになるということで、選べないんですよ。嫌だと言えるのかという議論ありましたけれども、原則これになっていくと。要は、いろんなメリットあると言うんだけれども、マイナンバーカードをこれ促進するということが一番の動機ではないかというふうに言わざるを得ないなと感じました。
法案には医療扶助におけるオンライン資格確認の導入が含まれていますが、その前提として、マイナンバーカードに医療券の情報を入れるということが想定されています。しかし、医療扶助を受けている方のうち、現状、どれだけの方がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。マイナンバーカードを取得していない方や、カードを取得していても紛失する方も想定されます。
先ほど、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入について話をしていただきました。実際、カードを取得していない、あるいはカードを取得しても紛失しているとかいろんなこともあり、なかなかこの導入に関しては、例えば被保護者の適切な受診が抑制されないようにという配慮が必要ではないかと先ほどおっしゃいました。この点について、医療扶助におけるオンライン資格取得の導入について改めて話をしていただけますでしょうか。
○参考人(佐保昌一君) 医療扶助のマイナンバーカードにおけるオンライン資格確認については、医療の質、利便性の向上に寄与することが期待されておりますが、まず、何より医療扶助は本人の健康や命に関わる問題であり、制度導入により本人の適切な医療受診が過度に制限されることのないように配慮が求められると思います。
○打越さく良君 今おっしゃった医療扶助に関する検討会で、医療を受ける主体は被保護者の方々であって、被保護者の方々が医療扶助を利用した経験からどのような課題を感じているのか把握しないまま検討を進めているのではないかという御指摘がありました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今委員御指摘いただきましたのは、オンライン資格確認の導入の方向性を取りまとめた後で、本年の三月二十五日に開催した医療扶助に関する検討会におきまして、医療扶助全般の諸課題についてフリーに御議論いただく中で構成員の方から御指摘があったものというふうに承知しております。
次に、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入などについて伺います。 被保護者の、生活保護の受けている方々の何%が医療扶助を受けているのでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 医療扶助におけるオンライン資格確認というもの、これ、医療保険のオンライン資格確認と一体でこれ運用していきたいというふうに思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 今回、医療扶助を受けていただく、まあ生活保護を受けていただいている方々のオンライン資格確認という形でマイナンバーを使っていただくという形になるわけでありますが、これに関してはその、何といいますか、医療券、これ毎月発行しているような利便性考えても御本人にとってもいいことでありますし、これから生活保護から脱却いただいて自立いただく場合には自らの言うなれば証明書にもなるわけでありますので
○国務大臣(田村憲久君) 基本的には、保険料をまず納めていただく、いただいていないという形の中において、入って受給だけというのはなかなか御理解いただくのが難しいのと、やはりもう委員も御承知のとおり、生活保護の費用の中で医療扶助の費用というのはかなりの割合を占めているわけで、他の方々と比べてやっぱり生活保護者は医療の給付を受けているという、医療扶助ですね、そういうような率も高いですし、金額も高いということがありますので
法案は、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするものです。生活保護利用者のうち、マイナンバーカードを既に所有している人の割合をお答えください。 オンラインによる資格確認を受けることができないやむを得ない場合には、医療券による受診も可能とするとしていますが、やむを得ない場合とは何を想定していますか。
医療扶助のオンライン資格確認についてお尋ねがありました。 生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
医療扶助におきましても、同様の仕組みによりまして、医療券情報を含む資格確認等を行うということを予定しているものでございます。 それからあと、コストについてのお尋ねがございました。 このオンライン資格確認導入のためには、社会保険診療報酬支払基金等が運用するオンライン資格確認システムに対しまして、福祉事務所から医療扶助の受給者に係る情報の送付を可能とする等の対応が必要でございます。
○宮本委員 もちろん、生活保護の医療扶助や介護扶助を受けられる方というのは、その年代になる前からいろいろなたくさんの病気があって働けない方だとかも入っていますから、金額は当然大きくなるわけでありますけれども、じゃ、年収二百万円の年金で暮らされている方が最低限度の生活保障という生活保護の方と比べて余裕がある金額なのかといったら、私は、決して余裕がある金額ではないというのは今の数字を紹介されてもはっきりしているというふうに
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました医療扶助、介護扶助につきまして、この七十五歳以上の一人当たり年間平均額という形での把握はいたしておりません。 それで、まず医療扶助についてなんですが、平成三十年六月審査分の七十五歳以上の生活保護受給者の医療レセプトの総額、これが平成三十年度の医療扶助実態調査の中で把握をいたしております。
まず、生活保護でございますけれども、モデルでいいますと、七十五歳以上で単身の生活保護受給者でありまして、在宅で通院している場合には、生活扶助と住宅扶助を合わせて、居住地に応じまして年間約百五万円から約百五十三万円を上限といたしまして保護費が支給されまして、これに加えて医療扶助が現物給付されます。
第五に、生活保護制度の医療扶助について電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入します。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年一月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
生活保護費については、生活保護受給者数の動向や医療扶助における疾病流行の状況など様々な要素が影響するため、あらかじめ増減額の幅を予測することにはおのずと限界があることから、過去の動向を基に算定しているところであり、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
具体的には、品目別の消費者物価指数のうち、一つは家賃ですとか教育費、医療費など生活扶助以外の住宅扶助とか教育扶助あるいは医療扶助、こういったもので賄われる品目、それから二つ目には自動車関係費とかNHK受信料など原則生活保護世帯には生じてこないような品目、こういったものを除いている一方で、生活扶助から支出することが想定される品目については全て含めて算出したということでございます。
五番目の質問のところなんですけど、先ほど、あの当時、入院分の医療扶助、これを何とかしなきゃいけないというのが、外来もありますけれども、高齢者の外来の通院の頻度と比べても余り変わらない、主に入院だということで、入院の医療扶助のところを何とかターゲットにこれを削減しようという試みは実際やられていたはずなんですけれども、その効果というか、実際にどうなったのかというのがその後見えてこないです。
○政府参考人(橋本泰宏君) 医療扶助の適正化ということに関する取組でございます。 医療扶助につきましては、生活保護受給する高齢者世帯の増加等によりまして支出実績が増加傾向にございますが、その一方におきまして、長期入院患者が減少傾向となっているほか、後発医薬品の使用割合も医療全体と比べて医療扶助の方は高いというふうになってございます。
また、二点目の医療扶助についてのお尋ねでございますけれども、今般の事態を踏まえまして、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できることとしておりますほか、生活保護受給者が福祉事務所を訪れることなく医療を受けられますよう、電話連絡等での申請に対応するなどの配慮をした形で実施できるという取扱いを周知したところでございます。
また、一時的な居所の確保に係る住宅扶助の取扱い、あるいは医療扶助の取扱いも丁寧にやらなきゃいかぬと思っておりますが、この点について取扱いを御説明いただきたいと思います。
今の生活保護費の半分は医療扶助なんですよね。医療扶助を国民健康保険から賄ってもらえばいいと。つまり、生活保護の人に国民健康保険の保険料を扶助して、それから利用者負担も補助する。介護保険はそうなっているんですよね。
例えば、家賃でいうと住宅扶助があるからこれは別ですね、診療代でいうと医療扶助があるから別ですね、NHKの受信料は保護世帯は対象外なので別ですねということで、生活保護を受けている方も一般の方も共通して使うものですよねというのを比較したものですと。これはわかりやすい説明なんです。
○足立信也君 医療扶助費を何とか削減しようという試みは今のところはうまくいっていないという話だったと思います。 それでは、次の項目行きます。 資料の二なんですが、鈴木医務技監が、医師の需給と医師の働き方と医師の地域、診療科の偏在、この三つは三位一体で取り組んでいかないと改革は成らないんだということを講演でも言われましたし、私もそうだと思います。
じゃ、この生活保護費、特に医療扶助がどんどん増えている、これが問題だというのはもうここ数年のテーマですよね。中でも、外来よりもやっぱり入院の生活保護の医療扶助ですね、これが極めて大きいと。これを減らさなきゃいけないというのは、政府としても相当努力してきたんです。でも、今の減額と当初予算の差から見ると、毎年毎年増額になっているんですよ。でも、抑制される世帯の方が多いのにこうなっている。
生活保護の医療扶助におきましては、議員御指摘のとおり、これまで、例えば頻回受診者に対します適正な受診の指導、さらには医師が医学的知見に基づいて使用可能と認めたものに対する後発医薬品の使用原則化などにより、給付の適正化を図ってきたところでございます。
社会福祉協議会の小口貸付金、あるいは生活保護等であれば医療扶助ということもあるのかもしれませんが、どういう対応が可能なのかを最後お聞きしたいと思います。
その上で、議員が御指摘をいただきました中絶の費用をどうしても捻出できないような方、こういった方々への支援として、先ほど小口貸付金ですとか生活保護の医療扶助というふうな例示を挙げていただきましたけれども、これらの制度につきましては、御本人だけではなくて、世帯全体として見たときにその費用を捻出することが困難であるかどうかという観点から、それぞれの制度上、要件を満たすかどうか、適否を判断をするということが