2017-06-07 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
区割り審の知事意見には、住民に戸惑いが生じており、選挙時にも候補者が分かりにくい、選挙への関心が持てないといった弊害が生じている、北海道。分断後初めて行われた選挙において投票率の低下や無効票の増加という傾向が見受けられた、長崎県などの指摘がありました。 大臣、知事意見にも見られる有権者の戸惑い、投票率の低下、どう認識されているでしょうか。
区割り審の知事意見には、住民に戸惑いが生じており、選挙時にも候補者が分かりにくい、選挙への関心が持てないといった弊害が生じている、北海道。分断後初めて行われた選挙において投票率の低下や無効票の増加という傾向が見受けられた、長崎県などの指摘がありました。 大臣、知事意見にも見られる有権者の戸惑い、投票率の低下、どう認識されているでしょうか。
○大泉政府参考人 区割り審の事務局も務めておりましたので、その点から、議論について御紹介をさせていただきたいと思います。 都道府県知事は都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられることから、区割り審では、関係都道府県知事に対して、区割りの改定案の作成方針や具体の区割りについて意見照会を行ったところでございます。
○大泉政府参考人 ただいま都道府県知事の意見について御指摘がございましたが、区割り審の勧告後は、都道府県知事の意見につきましてはホームページなどで公開しておりますので、そういうことで説明責任を果たしているのではないかというように考えております。
○大泉政府参考人 区割り審に与えられた義務といいますか、そういうのは区割りの改定案の作成でございまして、大枠の定数配分というのは既に法律で定まっていることですので、その法律に基づいて区割りを行っていくということでございました。
○宮本(徹)委員 今大臣から答弁がありましたけれども、区割り審としては最善の工夫をしたけれども、東京などからすれば大変厳しい区割りになった。やはり、今の選挙制度でいきますと、厳しい区割りと大臣がおっしゃるような区割りが繰り返されていく、どんどんどんどんひどくなっていくと思うんですよね。
○古本委員 昨日、区割り審が発表されました。結局、人口割りでいくとああいうことになるんです。 アメリカの上院を見れば、いわゆる地方代表、州代表という概念が非常に強く、カリフォルニア州の三千万人に対し、ワイオミング六十万人、それぞれ、上院は二名であります。 実は、徳島、高知を幾ら合区し、徳島、高知の皆様、主権者の一票の行方という、先生方も大変議論がある中で、その分が、愛知がふえていくんですね。
区割り審におきまして、区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めました区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、一定の分割基準に該当する場合には分割できるものとしているところでございます。
まずはその対応ということになるとは思いますけれども、最後の質問としまして、今回、この区割り審の勧告に対しまして、政務の方はどのように受けとめ、そしてどう取り組まれるのかをお聞きしたいと思います。
また、そのほか、地方の団体などその他いろいろな各種の団体から要望書という形で、区割り審宛て、総務省宛てに出てくる文書もございます。これらにつきましては、保存をしているところでございます。 ただ、今まさに区割りの審議中でございますので、これらにつきましては、現時点においては公表はなかなか難しいと考えております。
衆議院議員選挙の選挙区における一票の不平等を是正するため、選挙区画定審議会、いわゆる区割り審でありますが、新たな選挙区を画定するための審議を重ねているということであります。
したがいまして、一つ一つの、個別の要素がどうなったかということではなく、第三者機関としての区割り審の議事などでそれは証明できるのではないかと考えております。
そうでなくても、私どもの相模原は、例えば、神奈川十四区は、南区の御園一、二、三丁目が十四区で、五、六メーターの道路を挟んで四丁目、五丁目が十六区という、行政区を割っている地域もあって、ようやく今の選挙区になれ親しんできたわけでありまして、今回の区割り審の改定案、そして今後、三十二年の大規模調査等々で大きく有権者の皆さんが戸惑うことがないように、例えば、選挙区が決まりましたら、しっかりと皆さんに御理解
○本村(賢)分科員 区割り審による勧告が行われた後はどのようなスケジュールでなっていくのか、お伺いいたします。
野田当時総理と安倍当時自民党総裁の党首討論で、安倍当時総裁は議員定数削減を約束しますよとおっしゃっておられていたこと、このことをよく思い出していただいて、そして、この区割り審の改定前は違憲状態であるということもよくお考えの上で御判断をいただきたいと思います。もちろん、解散のあった場合は我々は受けて立ちます。 その上で、本日は、稲田大臣中心に、防衛の話、安全保障の話をしたいと思います。
まず冒頭、安倍総理にお伺いしたいと思いますが、きのう菅官房長官が衆議院の選挙制度に関連して、いわゆる〇増六減、一票の格差是正のために〇増六減という法律がもう通っておりますが、来年の五月二十七日までに区割り審というところで区割りが画定します。ただ、この区割りについては総理の解散権を縛ることはないということを官房長官はおっしゃっておられました。
したがって、これは一年間区割り審で時間が掛かりますので、当面、おっしゃるように、すぐ解散・総選挙が行われた場合には定数削減と較差是正は間に合わないことは事実でございますが、今回法律がもしこれで改正されますと、少なくとも一年程度で較差是正ができる、その点で違憲状態は再び解消ができる。
でき得ることならば、区割りにつきましては、これは区割り審が行われることでございますけれども、制度の安定性という法的要請や調査会答申の趣旨を踏まえまして、ぜひとも選挙区画の見直しは、二倍未満に人口格差を抑えるというのは非常に大切でございますけれども、必要最小限のものとしていただきたい。
衆議院議員の定数を十削減するということ、調査会答申を尊重しているということ、また、定数削減を行う時期については、法律が通りましたら、公布即施行、区割り審が一年以内ということで、時期に関してはどちらも、両案ともに違いがないことを明らかにしていただきました。 このたび定数を十削減いたしますと、衆議院の定数は四百六十五に減少いたします。
したがって、法律が通れば区割り審はずっと作業に入りますけれども、最終的には東京一区が何人、東京五区が何人というふうに、格差が大きなところの外国人数を勘案した上で格差二倍未満、しかも余裕を持った二倍未満を確定していく。そういう、格差において非常に重要な要素になっているわけでございます。
○細田(博)議員 仮に、今国会で衆参両院で通過をして、そして区画の審議会、区割り審に諮問が行われた場合には約一年かかるわけで、法律上は一年以内、だから、来年の春、答申が出ます。そうすると、今度は、公選法附則に、全ての変える選挙区の、何々県何々区は何市と何郡何町であると、これは全部別表で変えなきゃいけませんので、そういう公選法を出しまして、これが速やかに通れば、それから一カ月で施行する。
○浦野委員 地方議会と違って、数は国会で、我々で決められるんですけれども、区割りは区割り審というところで、そこで決めますよね。地方議会なんかは、定数削減も自分たちで決めないといけない、区割りも自分たちである程度やはり考えないといけない。大幅な削減をするときは、大阪の先生は御存じですけれども、もう本当に血で血を洗う戦いに、政治的な戦いになります、これは必ず。
また、区割りということになりますと、これはまた区割り審の御議論を経て、閣法で提出させていただきますので、そのときにはしっかりとまた責任を持って答弁させていただきます。
では、このアダムズ方式について、区割り審の設置法の三条にアダムズ方式による配分を明記するということはいいですね。これは書かなかったら全然担保されませんよ。そのことは約束していただけますね。いかがですか。
やはり調査会の答申をしっかり受け入れるというのであれば、基準を、アダムズ方式を法律の中に、区割り審の三条に書くということがなければ、私は答申を受け入れたことにならないと思いますよ。いかがですか。
〇増五減は昨年の緊急是正措置に基づくものですが、十八増二十三減は、区割り審が行ってきた作業と勧告、それに基づいた法案が既に衆議院を通過しているといった状況を無視して、時計の針を戻そうとするものであります。
そして、それを受けて今回区割りが、区割り審において区割り等が決まって、関連の法案が出てまいりましたから、衆議院で先般成立をしたところでございますので、参議院においても速やかにこれは議論をしていただいて結果を出していただきたいと思います。
しかし、かつ同時に、この〇増五減がなぜ早期に成立をしなかったかといえば、この〇増五減と言わば抜本改革を同時に進めようとする中において各党各会派がぶつかって、結局その成立が遅れてしまったという指摘があるわけでありまして、この指摘を私たちは重く受け止める必要があるのであって、まずは〇増五減を、もう既にさきの国会で民主党も賛成して基本的には根幹部分は成立をしているんですから、あとは区割り審が出したこの回答
その中で、最大合理的な投票の価値の平等性を担保する区画というのはどういうものであるのかということをさんざん皆さんが御苦労いただき、そして区割り審の先生方が御苦労いただいて、このようなものになってきたんだというふうに思うんです。
それに基づいて区割り審が作業をし、そしてまたそれに基づいて勧告がなされ、その勧告によって今回の区割りの改定法案がなされました。 これは、憲法上の要請であり、立法府からの御要請であります。私たち行政とすれば、これを速やかにまず措置をする。法律を立法化、成立をして、そしてこれを実行する、これが私たちにまず与えられた、またやらなければいけない責任だ、このように思っております。
ですから、緊急是正法の議論をずっとやってきた、その結果として区割り審の勧告があり、今回の画定法案があるわけでありまして、議論はずっと続いているんだ。そういう中で、まず、憲法上の要請も踏まえて、速やかに是正をするためには、今この法律の成立が必要ではないか、こういう思いでやっているということであります。
また、政府といたしましては、二十三年の最高裁の判決において違憲状態とされた選挙区間の格差の早期是正、これをまずやらなければいけないということにおいて、何度も御答弁申し上げておりますが、区割り審が活動して、そして今、区割りの勧告が出て、そして、それに基づいた我々の法案が出ました。その大もとにあるのは各党間の御議論であります。
そこから先は、ここまで定めた上で、しかも、これをできるだけ速やかにという意味においては、先ほど、区割り審がどうして少し早かったのかと。それは、まさに努力をされた結果だ。区割り審の作業は、非常に大変な作業を、しかも日程を切り詰めてやっていただいた、こういうことも私は漏れ聞いております。
これに基づいて区割り審ができ、そして区割り審の作業が開始されて、また、勧告がなされました。この勧告に沿った形で、私どもがこの法律の改正を出させていただいているわけであります。 何度も申しますが、これは憲法上の要請でございます。
そして、その選挙区の画定審議会においては、平成二十三年の最高裁大法廷判決、これは、違憲状態であり、合理的期間が未経過だ、こういう判決が出て、それを踏まえて、各党会派の御議論をいただいて制定された〇増五減による緊急是正法が昨年の十一月二十六日に公布、施行されて、それに基づいて区割り審で精力的に審議をいただいたということであります。
そして、最高裁は、平成二十三年の三月二十三日の判決の中では、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきもの、このようにした上で、現行の区割り審設置法第三条が最大格差が二倍未満になるように区割りをすることを基本としていることを、投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものと判示しているということでございます。
○新藤国務大臣 これは、私は何度もこれから御説明しなきゃいけないと思うんですが、まず、今回の〇増五減は、最高裁の大法廷判決に基づいて、その示された判決において、国会が、主要会派が御議論いただいた上で、まさに立法府が決めていただいた、その枠組みに沿って今度は区割り審ができて、そして区割り審でこのような提案がなされ、勧告がなされ、それに基づいて今回の〇増五減になったわけであります。
現在、高裁において違憲、違憲状態という判決が下される中において、〇増五減については既に成立をしておりますが、区割り審から既に答申が出されております。この法案をこの国会で、当然、最優先事項で通すべきだろうと思います。
この〇増五減につきましては、昨年の法改正において民主党の皆様にも賛成をいただき、先般、区割り審から、結果について、どういう区割りを行っていくかということについて答申が出たわけでございまして、この答申に基づいて法案を提出し、そして成案を得ていきたい、成案を出してこの法案を成立させていきたい、こう思っているところでございます。
私たちは、今回の〇増五減は、主要政党三党で決めていただいたこの法律にのっとって、この区割り法案ができ、そしてそれを区割り審にお諮りして、区割り審が、こういった中で人口が二倍未満となるように、そういった区割りを設定していただいて、その中で定めた選挙区をきちんと区割りとして定める、こういうことでございます。