2014-05-21 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
具体的には、決議要件が三つございますのは、区分所有権、これは頭数でございます、区分所有権者数ですね。それから議決権、これは専有部分の床面積の割合でございます。
具体的には、決議要件が三つございますのは、区分所有権、これは頭数でございます、区分所有権者数ですね。それから議決権、これは専有部分の床面積の割合でございます。
この法律が通ると、現在マンションの住民、住んでいる方々というのは約一千万人、三百八十五万戸ですか、そうすると戸数イコール区分所有権者とは限らないと思うんですね、一人で二つとか三つとかというのもありますしね。だけれども、少なくともこの一千万人の方々に大きな影響を与えることは確かですよ。
○原田(義)議員 まず、整理しなきゃいけないのは、区分所有法上の管理者は、当然、住人というか区分所有権者の代表として活動するわけでございます。管理士の役割というのは、先ほどから出ておりますように一定の専門的な知識、知見を有する資格者でございます。
ところが、これはすべて低層で敷地にゆとりがあって、そういう点では建て増しをして、等価交換方式でその各区分所有権者の負担というのはないという形であった例がほとんどだということを聞いております。 ところが、今度の被災地におけるものはこういう建てかえに適した状況になってないということで、これはもう大問題になる、私はこういうふうに思っております。
最後に、本法案は、管理組合の法人化は三十人以上の区分所有権者のあるところに限ってできるものとしていますが、これを十人以上と修正するよう提案いたします。 法務省が作成した資料を見ても、一棟当たり戸数の現状を見ますと、三十戸以上よりも三十戸未満の方が多いという実情であり、たとえば、法人化を二十戸のところでは認めないというような合理的根拠は何もないからであります。
それから、この管理組合に関して、区分所有権者の責任の問題ですが、これはそれぞれの持ち分の割合に応じて分割された責任を持つ。その限りにおいては、これはやはり管理組合の事業などによる債務に対しては無限責任ということになるんですね。そこで、私、これは管理組合の性格が余りはっきりしないのじゃなかろうか。
そういう不動産業者と、あとは個々の区分所有権者との関係となりますと、法律知識とか、いろいろな経験その他を通じて、力の格差が相当大きいと思うんですね。
ただし、これは利子ではありませんが、積立金というものを組合が区分所有権者から受け入れます。こういったことにつきましては収益事業に当たらないということで、課税関係を生じないように手当てをさせていただいたということでございます。
○稲葉委員 私が疑問に思いますことは、その規約というのは、みんなが分譲を受けて買って、区分所有権者になってから後にみんなが集まってつくるんじゃないのが普通じゃないですか。初めに、分譲するときに規約がすでにできているんじゃないですか、私はよくわかりませんけれども。
ほかの区分所有権者の所有権に基づいてそういう請求ができるということなんですか。こちらの方に請求権がなければあれでしょう。請求権は法律的に言うと一体どういう権利なんですか。
区分所有者組合とか、区分所有権者組合とか、所有者組合とかいうようなことで、一種の団体を作っておられるところもございます。そういう場合には、これは権利能力のない社団と、人格のない社団ということに考えられる場合もあろうかと思うのでございます。
ここで共用部分ということについての意味が明確にされておるわけですが、たとえばアパートの二つの部屋の区分所有権者の間の壁ですね、これは中心部は共用部分で中心部でないおのおのの側のほうの部分はおのおののもの、そういう解釈ですね。
○田中一君 区分所有権者と、それから賃借人との間に、そういうものの責任は賃借人は何ら負わないのだというような契約がかりにあったとすると、その場合はどうなりますか。
たとえば、各区分所有権者が、何かでその所有財産が競売になった。しかし、これはもう区分所有権者の権利は取れるわけですからね、一応。その場合でも、共用の部分に対する権利と、それからきょう売というか、けい売というか、競売になった場合、これは前にだれとどういう契約があろうとも、所有財産の競売ですから、これは契約に縛られない。縛られる場合には、それだけその価値というものが減ってくるわけですね。
○田中一君 次に、各区分所有権者と居住者が違っている場合が想像されるわけです。その場合に、区分所有権者と居住権が設定されているとするならば、居住権者との争いというものが、それが全体に悪影響を、共用部分、共有部分に損害を与えるとか何とかいう場合には、どちらがそれを負担しなければなりませんか。