2021-05-19 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
今御指摘いただいたうち、長屋等の空き家、これの件につきましては、まず、これは区分所有建物であるということもございまして、長屋等の空き家、これは今、空き家法の対象になってございません。
今御指摘いただいたうち、長屋等の空き家、これの件につきましては、まず、これは区分所有建物であるということもございまして、長屋等の空き家、これは今、空き家法の対象になってございません。
先ほども大臣が答弁いたしましたとおり、マンションを含む区分所有建物における所在不明者、この取扱いについては非常に大きな問題というふうに考えてございますので、法務省と連携を図りつつ、必要に応じて検討を進めてまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、住宅、建築物の耐震化率の向上に向けましては、まず、費用負担が大きいということ、耐震化の必要性に関する認識の不足ですとか、耐震化工事に対応可能な、御指摘の事業者に関する情報の不足、また、区分所有建物等における合意形成が難しいことなどの課題に対応することが求められております。
区分所有建物の建てかえは、個々の区分所有者の有する区分所有権の処分を伴うものであり、民法の原則からすれば、区分所有者全員の同意を要することになりますが、それでは建てかえが極めて困難となり、建物の老朽化等に適切に対応することができません。
耐震改修か建てかえかというのは、基本的にこれは区分所有建物でありまして、最終的には居住者の皆さんがしっかり協議をして、どう判断されるかということに尽きるんだと思います。
実は、これは昨年成立しました被災マンション法で、マンション、住宅に限らず非住宅の区分所有建物も対象にしておりますけれども、今回の制度と同じように、区分所有者等の五分の四以上の賛成により建物と敷地を一括売却する制度が既につくられておりまして、この名称が建物敷地売却というふうになってございます。
一方で、マンションを含む区分所有建物について、区分所有者が物理的に一体不可分な一棟の建物を区分して所有しているという関係にあり、区分所有者全体の利益も考慮する必要があることを根拠として、従来から、財産権の保障に対して、五分の四以上の多数決による団体的解決として、従後も、同じ場所に、同じ用途のマンションを含む区分所有建物が建つことを前提とする建てかえが認められてきたということでございます。
公海の漁業資源の保存 及び管理に関する条約の締結について承認を 求めるの件 第二 食料及び農業のための植物遺伝資源に関 する国際条約の締結について承認を求めるの 件 第三 民間の能力を活用した国管理空港等の運 営等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第四 大規模な災害の被災地における借地借家 に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送 付) 第五 被災区分所有建物
○議長(平田健二君) 日程第四 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案 日程第五 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第六 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律案(衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合に、区分所有建物及びその敷地の売却、区分所有建物の取壊し等の必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘の、今回の改正で入っている決議の多数決要件がいずれも五分の四になっている理由でございますけれども、まず、区分所有建物とその敷地の売却あるいは区分所有建物の取壊しというのは、民法の原則どおりであれば区分所有者全員の同意を必要とする行為でございます。
○委員長(草川昭三君) 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
谷垣 禎一君 副大臣 法務副大臣 後藤 茂之君 大臣政務官 法務大臣政務官 盛山 正仁君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○大規模な災害の被災地における借地借家に関す る特別措置法案(内閣提出、衆議院送付) ○被災区分所有建物
○委員長(草川昭三君) 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合や滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
そのほか、耐震改修しやすくするための容積、建蔽率の特例でありますとか、あるいは区分所有建物の決議要件の緩和、こういった規制緩和も盛り込んだところでございます。 恐らく規制と規制緩和だけでは改修進みませんので、二十四年度の、これは補正の方でございますけれども、住宅の補助について、従来に加えて三十万円、期間、今年度いっぱいという限定でございますけれども、加算の制度をつくらせていただきました。
————◇————— 日程第一 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出) 日程第二 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) まず、日程第一、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案、日程第二、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長石田真敏君。
次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、大規模な災害により区分所有建物の全部または一部が滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする措置を定めようとするもので、政令で定める災害により滅失した区分所有建物の敷地について、五分の四以上の多数により、これを売却する旨の決議をすることを可能とする制度や、政令で定める災害により
————————————— 議事日程 第二十号 平成二十五年五月二十三日 午後一時開議 第一 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出) 第二 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 電波法の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出) 第五 通信・放送委員会設置法案
幾つか考えられると思いますけれども、一つ、一般的にはマンションは区分所有建物でございまして、百戸なら百人の所有者がおられる。この百人の方が、全員とは言いませんけれども、同じ方向を向いていただく、こういう合意形成に時間と手間が非常に掛かる、これは一つ間違いなく言えると思います。
○谷垣国務大臣 ただいま可決されました大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
次に、内閣提出、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 東日本大震災被災地の実情に応じ、必要な範囲で両法を適用すること。
○谷垣国務大臣 実は、私どもも、今までの認識は、東日本大震災で大きな被害を受けた区分所有建物、これは大体、区分所有者全員の合意を得て取り壊すことができたというふうに聞いておりまして、これまで、この法律を適用する必要は必ずしもないのではないかというような認識でいたわけです。
被災地の区分所有建物再建に関する特別措置法ということで、被災マンション法というふうに略称させていただきますけれども、この制度は、第二条のところで、ちょっと複雑で恐縮なんですが、「区分所有建物の一部が滅失した場合」で、括弧されて「区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。」
○深山政府参考人 今お話にありましたとおり、この改正被災マンション法案のさまざまな決議の適用対象というのは、区分所有建物の一部が滅失した場合のうち、建物の価格の二分の一を超える相当部分が滅失した場合、いわゆる大規模一部滅失と言っておりますが、この場合でございます。
野中 厚君 大口 善徳君 浜地 雅一君 同日 辞任 補欠選任 清水 誠一君 門 博文君 野中 厚君 林田 彪君 福山 守君 神山 佐市君 浜地 雅一君 大口 善徳君 ————————————— 五月八日 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号) 被災区分所有建物
続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合や滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を定めるものであります。 その要点は、次のとおりであります。
○石田委員長 次に、内閣提出、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。谷垣法務大臣。
それから、耐震改修につきましても、耐震改修に多額の費用がかかる、所有者の認識が必ずしも十分ではない、工事中に利用できなくなるようなことがある、区分所有建物については合意形成が難しい、こんなような要因も考えられるところでございます。 今回の法改正等で、これらの相当部分をある程度リカバリーできると思いますので、これから一生懸命、この向上に向けて取り組んでまいりたいと思います。
それから、耐震改修の方でございますが、これが進まない要因としては、改修に多額の費用がかかるということ、特に所有者のお考えとしても、費用負担が非常に過重だというふうに受け取っておられるのではないか、それから、耐震化に対する所有者の認識が必ずしも十分ではないのではないか、それから、区分所有建物については合意形成が難しいのではないかなどの理由が考えられると思います。
もう一つは、これは提出予定法案ということだろうというふうに思っておりますが、民事基本法の整備という中で、大規模な災害における被災地の復興を迅速かつ円滑に行うため、罹災都市借地借家臨時措置法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しを内容とする法律案についても今国会に提出する予定ということがおっしゃっておられます。
また、大規模な災害における被災地の復興を迅速かつ円滑に行うため、罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しを内容とする法律案についても今国会に提出する予定です。
また、大規模な災害における被災地の復興を迅速かつ円滑に行うため、罹災都市借地借家臨時処理法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の見直しを内容とする法律案についても今国会に提出する予定です。