1971-05-07 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号
第一条「食糧管理ノ為ニスル食糧、」ちょっと省略しますけれども、「買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造及貯蔵並農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス」こうあるわけですから、さっきこれとこれとは同じだからとおっしゃったんですが、金額は同じですけれども、これは性格が違うんですね。
第一条「食糧管理ノ為ニスル食糧、」ちょっと省略しますけれども、「買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造及貯蔵並農産物検査法ノ規定ニ依ル農産物ノ検査ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス」こうあるわけですから、さっきこれとこれとは同じだからとおっしゃったんですが、金額は同じですけれども、これは性格が違うんですね。
そこで私も民法関係を検討いたしてみますると、民法の二百八条、これは建物の区分所有の件ですが、この中に「数人ニテ一棟ノ建物ヲ区分シ各其一部ヲ所有スルトキハ建物及ヒ其附属物ノ共用部分ハ其共有ニ属スルモノト推定ス」、二項におきまして「共用部分ノ修繕費其他ノ負担ハ各自ノ所有部分ノ価格ニ応シテ之ヲ分ツ」、まあこうやった二百八条共用部分に対するところの原則的な規定になっておりますね。
この報告書を見ますると、一年分報告を一まとめにして、それでまあ国会に提出されたことになつておりますが、この報告書の第一頁を見ますると、一番巻頭ですが、そうしまするとこの一年分に対して「相違無之候也」と、こういうふうに今出ておるわけですが、この持株会社整理委員会のこれの旧第二十三條の條文を見ますると、第二項に「整理委員会ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ区分シ各期毎ニ整理委員会経費收支計算書並ニ譲受財産」云々