1975-06-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第28号
現在一番問題になりますのは、たとえば総会屋が、株主総会でこういうことを発言しておどすぞと言った場合に——おどすと言ってはちょっとあれですが、会社の経営方針に対して質問をするぞというようなことを言った場合に、それに対して会社の方で包み金を渡して、出てきてもらわないということをやっておるわけです。その場合にそれが「不正ノ請託」に当たるかどうかという問題がございます。
現在一番問題になりますのは、たとえば総会屋が、株主総会でこういうことを発言しておどすぞと言った場合に——おどすと言ってはちょっとあれですが、会社の経営方針に対して質問をするぞというようなことを言った場合に、それに対して会社の方で包み金を渡して、出てきてもらわないということをやっておるわけです。その場合にそれが「不正ノ請託」に当たるかどうかという問題がございます。
○松本(忠)委員 もちろんこの席上で包み金の授受があったなどということは当然出るわけはないわけでありますけれども、もっぱらの町のうわさでありますので、念のため伺ってみたわけでございます。
そのことについて何か空港公団で三十億包み金をしたという話があるのですが、その真偽のほどはいかがでしょうか。
むしろ裏に隠れている包み金、裏金のほうが非常に大きく出ております。そういう弊害を起こさないことを念頭に置いて、、ぜひ考えさしていただきたいと思います。
こういう問題を大蔵省のいまの答弁のようなことからいいますと、今度のお金は御祝儀であると申しますか、包み金であると申し上げてもしようがない。大蔵省自身がそういうふうに申し上げるなら、そのとおりに受け取っておきたいと思う。それにしてはあまりにも地方財政の犠牲が大き過ぎやしないかということです。
特別交付税といったって包み金じゃないでしょう。やはり一応算定をして、それだけの金がないからこれはこのくらいにしておこうということは私はあると思いますけれども、包み金じゃないんだから、この金は一体どういうふうにして要る金なのか。使うときにはどういうふうに使うのか。そこまで検討もしないでどかっと金を出すなどということは私はないと思いますね。
そういうものはこの見舞い金の中から引かれるわけですか、これとは別個にまた何か包み金をやるのですか。
それで、それに対する日本政府の責任や態度というものを一言も明らかにしないで、そうして非公式にあなたが包み金五万円か幾らか出そうとしたら、受け取らない、そういう事実があったわけだ。向こうはそんなことはみなわかっていますよ。それで今度はこちらからだけ人道上だ人道上だと言って、遺骨の問題、墓参りの問題等々を提案する。
るる御説明申し上げますと長くなりますので例をあげますと、極端に申し上げますと、明治時代に借金した土地に抵当権つけっぱなしで借金全部終わっている部分について、傷もののままでは公団に売り渡すことができないから、包み金を出して抹消してもらう。地主にしてみればそれすらも一つの種としていわゆる別途の抹消料が必要となる。
取っても、その親方は自分のポケットにそれをしまうのではなくして、さらに現場の子方連中にこれをばらまいていく、子方の連中は残業手当だ、一ぱい飲む、盆暮れにちょっとこれ包み金、こういうことで何びとの所得にもならない。
たとえば、いま申し上げた祝儀、餞別、香典のほかに、消防の出ぞめ、森林愛護組合、地元の祭典、文化祭、地元慣行による行事、請負人労務者見舞、事故見舞、あるいは報道担当者包み金、こういったようにかなり具体的に明示してある。金額も明示されている。私もこれを聞いて実は大臣と同じように耳を疑いました。もちろん、各省庁等において何がしかの金をみんなが出し合ってこういう措置をしていることは、私も知っている。
それは盆暮れに若干の包み金はあるでしょう。これは主として材料費である。資材費なんですよ。この辺は安定局長さん、超過負担はあるのだ。法律違反をやっているような超過負担だと私は言っていない。少なくとも緊就という形であなた方が指導したような方向で事業をやる限りにおいては、八割なんという補助率ではなくて、大体二分の一と思えばいいわけですよ。そういうかっこうになっているのです。
いま日本で一般的になにされておりますことは、そういう問題が起きると、包み金とか涙金とかそでの下とか、そういうことで非常にごまかされている。そうしてそれが一寸延ばし五分延ばしになりまして、かえって企業のほうも金がかかる。毎年そんなものをけちけち出す、そんなことをせずに堂々と出して、経費に計上して、そうしてその間税金の対策や何か考えてもらってやればいいとぼくは思うのだが、その点についてどうです。
どういう形で——包み金というような形で出されているのじゃないのです。防衛庁長官ははっきりと入り会い慣行を認めるという形で出しているのですよ。包み金というような、お涙ちょうだいみたいな形で出しているのだとおっしゃったけれども、防衛庁長官は二回にわたって、入り会い慣行があるということを言明しているのですよ。
○小林委員 新潟地震のときには火災保険や損害保険にお入りになっていた者が相当ございますけれども、がらがらっと地震が来たということで、それは二億円の包み金でパーになったわけでございまするから、これはちょっと意地の悪い言い方ですけれども、そうすると、火災保険や損害保険をおやりになっている保険会社は、地震さまさまということになるんですな。
一体この問題はどこから発生したかといえば、御承知のとおり、その四十数名の県会議員の中でたった一人二十万円の包み金じゃなくて、十万円しかもらわなかった県会議員がいた。
いまもって祝い金式なあるいは包み金式な考え方がまだ強いわけです。一体その新しく国家が分離独立したときに、こういうような独立の祝い金というようなものを旧統治国に出した例があるかどうかということで私ども疑問を持っております。無償三億ドル、有償二億ドルというものの性格、これをもっと国民に理解できるように説明していただきたいと思います。
そうなってくると、それでは被害を受けた者は労災補償と会社——企業者の包み金で、そして、もう生命を断たれた者はそれで事済みということでいいのか、私はそんなことであってはいかぬと思うのです。これはどうせ通産省に来てもらって議論をするところでございますけれども、そこらあたりをひとつ大臣に十分に考えていただかなければならぬと思う。
それでは大臣にお聞きしますが、郵便貯金、簡易保険、そういうものが請求権の中の主たるものだということを政府は前に答弁しておったのですが、それがだんだん話が変わってきて、何か包み金だとか、祝い金だか何だか知らぬけれども、そういうことでやるというようになった。
第四は、今回の二十億円の融資案は、うるさいからその団体に何か包み金を出してやれば少々おとなしくなるだろう、黙るだろう、あたかも暴力団に襲われたとき、一升あげて金一封包んで、穏やかにしてくれというのにも似ているように思えるのであります。かかる態度は、一国の総理大臣のとるべき姿ではないと私は思うのであります。
しかし、本来ならば、違憲訴訟までもして戦って参りました権利主張であるとすれば、それを否認されて、うるさいからその団体に何か包み金をくれてやればおとなしくするだろう、黙るだろう、——暴力団にあばれられたときに、酒を一升やって、一封包んで、それでおだやかにしろと言うのと同じような措置であるとするならば、もしすべての団体が正しい主張、正しい国民世論を盛り上げてきたとするならば、けるでしょう。