2010-10-21 第176回国会 参議院 法務委員会 第2号
○副大臣(小川敏夫君) 二百四十八条は起訴、不起訴という最終処分、言わば捜査の最終段階での結論を出す場合のことでございますが、この釈放というのは、つまり身柄の勾留ということのその勾留処分を解くということでございますが、そもそもその勾留という捜査そのものが起訴、不起訴の判断をするに向けての一つの捜査の言わば手順でございます。
○副大臣(小川敏夫君) 二百四十八条は起訴、不起訴という最終処分、言わば捜査の最終段階での結論を出す場合のことでございますが、この釈放というのは、つまり身柄の勾留ということのその勾留処分を解くということでございますが、そもそもその勾留という捜査そのものが起訴、不起訴の判断をするに向けての一つの捜査の言わば手順でございます。
わかっている範囲で報告をしなさいというお話でございますが、実は言いわけではございませんけれども、関係者が勾留処分になっておりますし、それから一件書類がやはりその筋に押えられておりまして、なかなかまだきょうの段階では、全貌を把握しておらない状況でございます。しかしながら、私どもで、できる範囲の実情の調査はいたしました。
しかも、法廷においてこの勾留処分のことを決定して、その直後に記者会見をした。そこであらかじめメモを用意して述べて、そのメモが今申し上げましたように、メモの内客が行政に対して注文をつけている。こういうことは、行政の侵犯になりませんか。私はどうもその点、法務大臣として明確にせられるべきだと思うのですがね。
○青野委員 それでも重ねてお尋ね申し上げますが、四月十一日の朝、公安一課が国家公務員法違反の容疑で数名の人を検挙して勾留処分に付して、ただいま取調べ中であるということでありますが、この人たちを初めとして、今新聞の報ずるところによりますと、経済企画庁や科学技術庁あたりが官憲のために家宅捜索を受けたということでありますが、大体どことどこと何カ所捜索を受けたのか、この点を明らかにしておいていただきたいと思
こういう事犯につきましては、以前は行政執行法あるいは警察犯処罰令等によって、そういう事態に至らない前において検束処分あるいは勾留処分といったような手当ができたのでございます。
鑑別所は御承知のようにこれは観護処分と言っておりますが、これは普通の場合でございますと勾留処分でございます。ところが勾留処分にかえまして、家庭裁判所で観議の措置をとる、この観護の措置は身柄確保の一つの形式でございます。これは普通でございますと拘置所に入れるのでありますが、これを鑑別するために一つの施設に、鑑別所に収容いたします。身柄確保の一つの手段としての観護の措置であります。
事件は強盗殺人の被告事件でございまして、昭和二十八年六月九日に宇都宮で勾留処分になっておりますが、一審が宇都宮の地方裁判所で死刑の言い渡しがありまして、それを控訴の申し立てをいたしましたが、そのために昭和二十九年の三月三日に東京拘置所へ宇都宮から移されております。昭和二十九年九月二十九日東京高等裁判所で控訴棄却になっておりますが、後直ちに十月八日に上告の申し立てをいたしております。
それから長野の管内、岐阜の管内、松山、高知の管内等において若干ずつ問題になつておりますが、これまた勾留処分を受けましたのは、それぞれ一、二名程度のようであつたと思います。
これは現行犯として乗り込んで、ちようどやつているところを押えたものでありますので、事件の措置といたしましては、一般外国人及び日本人は三月十八日午後八時身柄とともに東京地検に送致しました結果、ボフロフ及び責任者は勾留処分に相なつております。次に米軍人、軍属外七名は三月十七日午前五時第七二OMP大隊に身柄を引渡しまして、事件は東京地検に送致をいたしました。
これは検挙と同時に勾留処分をいたしまして、一応開帳者でございまするので、調書をすつかりとりまして、それですべての調べが終りましたものですから、一応これを釈放したような次第であります。本人からの聞取書は全部完全にとつております。
○説明員(小峰保榮君) 先ほど御質問の八百六十六号の検事側の勾留処分でございますが、これは執行猶予付ではあるが、有罪判決は鳥取の地方裁判所では確定したと申しましたが、これは確定しないで、本人が控訴したそうでございます。極く最近、一月の末ということですが、控訴審で無罪の判決があつたということを実は今聞いたのであります。
そこで高橋を勾留処分に付しまして調べを進めている間に、すでに御案内のことと思いますが、請求当時に作られた納税証明、これは足利税務署長作成名義の納税証明書が変造されておるという事情もはつきりいたしまして、これに関與いたしました高橋政雄或いは羽鳥元章を勾留請求に付しまして、この調べをいたしたのであります。
いま一つ刑事訴訟法の手続の上において勾留処分というものがあります。これは刑罰の拘留でなしに、刑事訴訟法の手続上の勾留というものがいま一つ別途許されております。これといわゆる監置との間に何か相違があるか、本質上の差異があるというのか。私どもの考えるところによれば、いわゆる自由を拘束するのは、これはやはり拘留です。
しかるに改正少年法の実施によりまして、從來は刑事事件としてただちに勾留処分に付せられるような惡質な犯罪少年が、観護の措置によつて少年観護所に收容されることになりましたため、少年観護所の收容施設は相当強固なものを必要とし、また最近の少年犯罪の激増、ことに惡質化はとういて現在の收容施設では收容しきれない現状でありまして、これが施設の拡充強化を取急ぎ進めているのでありますが、それが整備するまでには多少の日時
すなわち檢察官が搜査段階において、刑事訴訟法によつて勾留状を裁判所から出してもらつて、勾留中に來た場合は、やはり二十四時間以内に、その勾留処分は無効になりまして、二十四時間以内に少年観護所に送致するという決定をいたしてデイテンシヨン・ホームに入れておく、こういう規定であります。第三項は、そのデイテンシヨン・ホームの收容期間で、これは二週間を超えることはできない。
訴訟手続が起らない、まだ檢事が起訴しない前に私共を勾留処分にしてしもうということが果して法の正当な理由になるかどうかということを繰返して考えて見なければならないと思うのであります。これらも本法によつて爭われる一つとして考えられなければならない。