2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
また、さらに、笹田教授は、付随的違憲審査制のもとで、最高裁判所が連邦政府からの諮問、照会に対して憲法解釈等を審理し勧告的意見を出すという、カナダの参考意見制度も検討の余地があると述べられました。 私は、これらは、現在の我が国の付随的審査制を前提に司法消極主義を修正するものとして、更に研究、検討すべき論点だと思っております。
例えば、マレーシアなどがこの二十年提出し続けてきた決議案、国際司法裁判所勧告的意見のフォローアップ、いわゆる核兵器禁止条約に向けた決議案の一つですが、この決議案に日本政府はどういう態度をとってきたのでしょうか。反対したことがありますか。
特別高裁の制度は、最高裁の上告審としての負担を軽減し、違憲審査により集中できるような環境を整えるものであり、照会制度は、政府が最高裁判所に法律などの憲法解釈に関する勧告的意見を求めるということでありました。 これらは、いずれも憲法改正を必要とせず、現行憲法を前提としながら、法律により現行の違憲審査制の改善を図ろうというもので、検討に値するものであるというふうに考えます。
そして、今後においては、具体的裁判を扱う特別高等裁判所を設置し、最高裁を抽象的規範統制のできるいわゆる憲法裁判所にするか、あるいは、カナダで行っている、政府が最高裁に勧告的意見を求めるいわゆるレファレンスという制度を導入することも検討したらどうかという、大変興味深い御意見を頂戴いたしました。
今回、カナダの例を挙げておりますが、カナダはアメリカ型の司法裁判所型に属するのでございますが、ここでやっている、政府が最高裁判所に勧告的意見を求める照会、レファレンスというものがございます。これは憲法事件の三分の一と書いておりますが、現在、これより大分少ないと言われております、恐らく四分の一ぐらいかもしれません。
例えば、カナダの勧告的意見の制度というものは、これはアメリカには若干あるようですけれども、メーンとしては存在しておりません。ただ、これは事実上の拘束力でございます。法的拘束力がない。ここがポイントでして、法的拘束力を認めますと抽象的違憲審査になっちゃいますので、これは認められないということで、事実上にとどめている。
そして、その議論の際に、この国際司法裁判所自身の勧告的意見の中で、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的に相入れないが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における威嚇又は使用が合法か違法かについて判断することはできない。国際司法裁判所自身がこのような勧告を示しております。
なお、委員も御指摘になられましたように、このICJ勧告的意見において、パレスチナ占領地の内側にあるイスラエルによる壁建設が国際法に違反し、この違法な状態を終了させる義務があるとされていることについては認識をしております。
例えばの例で申し上げさせていただきますと、イスラエルが紛争当事国に入るのか入らないのかという議論はよくございますけれども、イスラエルが設置をしております、西岸との境目に設置をしております壁、西岸の西岸壁というものがありまして、この壁についてかつてICJが勧告的意見を述べたことがございます。
コソボ問題に関する二〇一〇年七月二十二日付のICJの勧告的意見ではということで、安保理の実行から一方的独立宣言の一般的禁止を推論することはできない、一般国際法は独立宣言に適用可能な禁止を含まないと定めたのだということまでスピーチの中で実は言っているということです。 このロシアの主張に対して、どのように日本政府として評価をしておりますか。
これは、この問題を取り上げて、この数日間、私がちょっと思いついただけでありまして、専門家の方にお聞きをしておりませんが、例えば、国連は、総会ないしは機関から国際司法裁判所に勧告的意見を求めるということもできる仕組みになっているというふうに理解をいたしております。
○副大臣(福山哲郎君) 御案内のように、これは犬塚委員が専門でありますので、もう重々御理解いただいておりますが、核兵器使用の違法性については、一九九六年の国際司法裁判所の勧告的意見において、核兵器による威嚇とその使用は、武力紛争に適用される国際法の規則、特に人道の原則と規則に一般的に相入れないが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的な状況において断定的な結論は出すことはできないとされておりまして
○岡田国務大臣 私も委員と同じく、この国際司法裁判所、核兵器使用の違法性についての勧告的意見について、当時、たしか細川政権だったと思うんですが……(赤松(正)委員「羽田政権」と呼ぶ)羽田政権ですか。いずれにしても、大分議論が巻き起こったことを思い出します。
関連して伺っておきたいんですが、旧来の政権の検証という形で伺ったのでなかなか明確なことがないんですけれども、国連総会の第一委員会で軍縮問題の決議を一連討議もされて、そして国連総会でという流れになっているわけですけれども、核兵器廃絶条約の開始を求めるという点では、マレーシア政府が提案した、核兵器による威嚇または核兵器の使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見の追求ということで決議があります。
○大臣政務官(柴山昌彦君) まず前段の勧告的意見、ICJの勧告的意見についての政府の見解ということに関してですけれども、政府としては国際連合の主要な司法機関であるICJ、国際司法裁判所が同意見の中で示した見解について厳粛に受け止めるべきものと考えています。
勧告的な意義がございますが、このICJの勧告的意見についての政府見解をお聞かせいただくとともに、このICJの勧告的意見では、国際秩序の安定性の確保のために完全な核軍縮が不可欠であり、そのためにも核不拡散条約の第六条に基づく核軍縮のための条約交渉義務の重要性を強調しておりますが、我が国としましても、この国際司法裁判所の勧告意見を尊重しまして、来年十月五日にNPT、核不拡散条約の再構築の検討会議があるわけでございますが
○小池晃君 与党もこの問題では勧告的意見を出している。東京高裁の判決を踏まえて、線引きせずに全員の救済をと。私たちの主張してきたこととも一致する中身であります。私、この方向でこそやっぱり解決すべきだと。大臣、与党の意見も我々の意見も一致しているわけで、これ、怖いものなしですよ、だれも反対しませんよ。この問題で解決すれば、本当にみんながこの解決、歓迎するということになると思う。
この五月二十八日にも、私もメンバーの一人である与党の原爆被爆者対策に関するプロジェクトチーム、座長は南野先生でございますけれども、厚生労働大臣舛添大臣とともに河村官房長官、森法務大臣に対しまして一括解決を求める勧告的意見書を手渡してまいった次第でございます。
問題は、生物兵器、化学兵器ですとかいろいろ大量破壊兵器がございますけれども、核兵器については、政府として従来から一貫して、その核兵器の使用は、絶大な破壊力、殺傷力ゆえ、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないものと考えているということは申し続けてきてまいりましたけれども、核兵器の使用が国際法上どうかという点については、まだ、例の御案内のとおりのICJの勧告的意見がございますけれども、そこまで
原爆の使用を原則的に違法とする勧告的意見を明らかにするなど数々の貢献を行ってまいりました。 一方、ICCは、個人をその司法の対象とし条約によって二〇〇二年に設立された国際機関であります。二〇〇九年の規程見直し会議においては、原爆を含む大量破壊兵器の使用、侵略、テロなどをローマ規程の罪刑に含めることも検討されることと思います。
その考え方に基づきまして、七月の国連緊急特別総会の決議に際して外務報道官の談話で言いましたことは、この勧告的意見で言及されている法的義務の履行を求めながら、同時に、先ほど政治的と申しましたけれども、イスラエル、パレスチナ両当事者に対して、ロードマップ上の義務の履行と二つの国家の平和共存の実現を求める、そういう政治的な行動を含んだ内容になっているということで賛成をし、この報道官談話で言いましたところの
ICJの勧告的意見につきましては、委員御指摘のとおり、いろいろな項目が入っております。日本政府は、この問題につきましては、政府の陳述書ということで、日本政府の考え方を非常に明らかにしております。そこは、建設は停止すべきだということ、それからロードマップでの合意を実施すべきだ、この二つから成っております。
○末松委員 これは政治的な問題だということで、ICJ、国際司法裁判所に勧告的意見を求めることを日本は棄権したんですね。そこは確認されているわけですけれども。政治上の解決というのが本当に実際にあるのかというのが、実際に壁が建設されてきているわけですよ、もう百八十キロぐらい。実際にそれに対してみんな手をこまねいていたわけでしょう。政治的にもこれは難しかったんですよ。
去る七月二十日に圧倒的多数で採択された、イスラエルが占領地ヨルダン川西岸で進める分離壁の建設を違法とした国際司法裁判所の勧告的意見の遵守を求める国連決議にも、米国は反対しました。こうした態度はイスラム社会での反米感情をますます高め、拡大中東構想も、結局は米国的価値観の押しつけではないかとの反発につながるだけともなりかねません。
○齊藤参考人 確かに、憲法裁判所のない国の場合、あるいは裁判所に勧告的意見制度のようなものをつくっていない場合、今の日本国憲法を前提といたしますと、御指摘のように、条約の締結に際しまして、外務省の条約局ですとか内閣法制局などが慎重に審査をしておりますし、もちろん国会の両議院で慎重に審議されるわけでございますけれども、それでも条約と国内法の抵触が問題になるというのは、実際に適用されてそれが裁判上問題になったという