2020-10-29 第203回国会 衆議院 本会議 第3号
あわせて、企業における時間単位の年次有給休暇制度や勤務間インターバル制度の導入、短時間勤務制度やフレックスタイムの普及も、より一層促進していただきたい。 また、コロナ禍の新しい日常に対応し、自宅でのオンライン学習も含めたリカレント教育の充実を図ることにより、新たな職業スキルや知識を習得してニーズの高い職種や成長分野で就業できるよう支援することも重要であります。
あわせて、企業における時間単位の年次有給休暇制度や勤務間インターバル制度の導入、短時間勤務制度やフレックスタイムの普及も、より一層促進していただきたい。 また、コロナ禍の新しい日常に対応し、自宅でのオンライン学習も含めたリカレント教育の充実を図ることにより、新たな職業スキルや知識を習得してニーズの高い職種や成長分野で就業できるよう支援することも重要であります。
また、勤務間インターバル制度の導入については、長時間労働を是正するための有効な手段と考えております。厚生労働省としても、制度の導入促進に向けた取組を行っているところであります。 ただ、こうした導入は、もともと労使間の話合いの中で、そして、その制度の趣旨に沿った形で運用を図っていただくということが基本になるわけであります。
その中で、勤務間インターバル制度というのが非常に厳しいので、今の努力義務というのを性急に義務化、罰則というふうに、性急に進めてほしくないなという声が出ております。 旅館は宿泊客相手の二十四時間サービスという側面がありますので、余りそこをぎりぎり厳しくされると、夜中におにぎりが出るとか、そういったきめ細やかな、顧客満足度を上げるサービスというのが維持できなくなるといった声がございます。
勤務間インターバル制度と申しますのは、一日の勤務が終了しました後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間、すなわちインターバル時間、これを確保していただく仕組みでございまして、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとするものでございます。 労働時間等設定改善法が改正をされまして、昨年の四月から、この勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務ということとさせていただいております。
この暫定特例水準の終了年限は二〇三五年度末を目標としておりますので、それまでの間あるいはそれ以前において医師の労働時間の短縮を図っていくためには、医師が行っている業務の他の職種への移管、ICTなどの技術を活用した効率化、当直明けの勤務負担の緩和、勤務間インターバル制度の導入など、勤務環境改善について全力を挙げて総合的に取り組まなければいけない、そして、そのように取り組んでいただく個々の医療機関に対する
いずれにしましても、委員御指摘のように、ワーク・ライフ・バランスの推進は非常に重要であると考えておりまして、働き方改革関連法によります長時間労働の是正、あるいは勤務間インターバル制度の導入促進、イクメンプロジェクト等による男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備、あるいは一定水準以上の男性の育児休業取得等を要件とするくるみん認定の取得促進、こういったこと等を通じて、働く人のワーク・ライフ・バランス
中でも働き方改革関連法は、時間外労働の罰則つき上限規制や勤務間インターバル制度、同一労働同一賃金を定めるなど、労働基準法制定以来初となる画期的な大改革となりました。これにより、働く人の心身にわたる健康を守り、多様で柔軟な働き方を可能にするとともに、雇用形態にかかわらない公正な待遇確保につながります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、埼玉県に委員を派遣し、地方公聴会を実施したほか、高度プロフェッショナル制度の在り方、健康管理時間の適切な把握の重要性、勤務間インターバル制度の将来的な義務化の必要性、非正規雇用労働者への待遇に関する説明の在り方、中小企業に対する支援措置の重要性、パワーハラスメント対策の必要性等について、安倍内閣総理大臣にも出席を求め
十三、本法において努力義務化された勤務間インターバル制度について、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効な制度であることに鑑み、好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等、その導入促進に向けた具体的な支援策の展開を早急に実施するとともに、次回の見直しにおいて義務化を実現することも目指して、そのための具体的な実態調査及び研究等を行うこと。
また、労働者の休息時間を確保するための勤務間インターバル制度では、現時点では一・四%しか導入されていませんが、本法案で努力義務化することにより、本格普及に向けた大きな一歩を踏み出すこととなります。 同一労働同一賃金の推進についても、現在、労働者の四割近くを占める非正規雇用労働者の処遇改善につなげていくための重要な一歩です。
こういうことを踏まえて、まずは制度の周知や導入促進を図ることが重要ということで、この法案では事業主に対して勤務間インターバル制度の導入を努力義務と、課したところであります。 国際的な今の状況、日本は長時間であると、これは十分我々も認識はしているところであります。
この法案が過労死を撲滅するためのものであるというならば、長時間労働を効果的に抑止するための勤務間インターバル制度の義務化や、一日当たり、一週間当たりの残業時間の上限水準を政省令等に明記することなど、実効性ある対策を講じることが必要不可欠であるはずですが、加藤大臣は、最後まで対策を約束することはありませんでした。
また、事業主に対する、御指摘にありました勤務間インターバル制度については、今回、義務ではなく努力義務とさせていただきますけれども、制度の導入について環境整備を進めてまいりたい、このように思っています。 このような、法制面での対応に併せて、特に医療の現場は、先生御指摘のとおり、女性の医療従事者が多く働いておりまして、ライフステージに応じた勤務環境の整備が重要であるというふうに考えております。
労働時間等設定改善法において事業主に対する勤務間インターバルの努力義務が設けられますが、労働組合において、先行して勤務間インターバル制度導入に春季生活闘争等の機会を通じて取り組んでいます。 しかし、過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業報告書によれば、勤務間インターバル制度導入企業は約二%にすぎず、大多数の企業では導入がされていません。
このため、今回の法案におきましては、労働時間等設定改善法を改正いたしまして、医師や自動車運転者も含めまして、事業主に対してこの勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すことといたしたものでございます。 お尋ねのありました医師でございますけれども、現在、医師の働き方改革に関する検討会におきまして、時間外労働規制の在り方でございますとか具体的な勤務環境改善策の検討を行っております。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要なものでございますけれども、制度の普及状況を見ますと、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査におきまして、この勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%にとどまっております。
そして、勤務間インターバル制度があることによって、やはり抑制的な勤務時間ということにも働いてまいりますし、それが先ほど申し上げたSOSすら出すタイミングを失ってしまう状況のこの負のスパイラルから出ていく際に非常に重要になってくると思っております。 現在はこういった状況等々があり恐らく努力義務ということになっていると思うんですが、やはり時代の流れもございます。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保いたしまして、また健康な生活を送るために大変重要であると考えておりますけれども、制度の普及状況を見ますと、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査ではこの勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%にとどまっている状況でございます。
続いて、勤務間インターバル制度についてお尋ねをいたします。 労働時間等設定改善法では事業主の責務が規定されていますが、今般、その中に、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息の確保が盛り込まれることになりました。
このため、本法案では、事業主に対して、勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課し、制度導入についての環境整備を進めていくこととしております。 さらに、平成二十九年度より、勤務間インターバルを導入する中小企業に対する助成金を創設しており、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などを行った中小企業に対して、その費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めております。
勤務間インターバル制度の導入が進んでいない理由としては、制度導入の予定がない企業の理由を見ると、当該制度を知らなかったためが四〇・二%と最も多くなっており、認知度が低いこと、制度の導入に当たって、突発的な事情で残業が生じ翌日の出勤時刻を遅らせる場合に代替要員の確保が困難であることなどの労務管理上の課題があると考えられます。
具体的には、本法案により、事業主に対して勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すとともに、勤務間インターバルを導入する中小企業に対して、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などの費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めてまいります。
一つは、勤務間インターバル制度の義務化です。過労死の原因は集中的な長時間労働であるので、終業時間と翌日の始業時間との間に一定時間の休息をとらせるのです。これで、過労で頭がもうろうとした状況を少しでも解消し、過労死を防ぎます。 もう一つは、法定される年収要件を上げること。すなわち、基準平均給与額の三倍を相当程度上回るの三倍のところを四倍なりにして、対象者を少なくするものです。
本会議の趣旨説明、質疑において、総理からは、罰則つきの時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金と並んで、勤務間インターバル制度についても、我が党の提言をしっかりと明記したと発言がありました。 この勤務間インターバル制度については、現在、導入している事業所が一・四%という現場の状況にも配慮しつつ、努力義務として初めて法文化したことは大きな一歩だと評価します。
そして、厚生労働大臣として、労働政策審議会での議論を取りまとめ、長時間労働を是正するための罰則つき時間外労働の上限規制の導入、専門性の高い仕事における、成果で評価する制度の創設、勤務間インターバル制度の普及促進、産業医、産業保健機能の強化、同一労働同一賃金の実現など、働く方にとって早急に実現しなければならない内容を盛り込んだ働き方改革関連法案の提出に向けて強力なリーダーシップを発揮されてきました。
また、勤務時間インターバルは重要と考えていますが、勤務時間インターバル制度を導入している企業は一四%にとどまっておりまして、この状況を踏まえると、まずは、制度の周知や導入促進を図ることが重要であることから、事業主に対して、勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すこととしたものであります。 こうしたことを我々はしっかりと進めていきたいと考えております。
三番目に、労働時間等設定改善法についてでございますが、勤務間インターバル制度の努力義務を創設するということで、政府の各支援と相まって、まずは導入企業がふえるということを目指す、そういうことが期待されるというふうに考えているところでございます。 安全衛生法とじん肺法の改正でございますけれども、産業医、産業保健機能の強化が盛り込まれております。
それから、最近は勤務間インターバル制度についての助成金が出ておりまして、そういうようなことを活用するというようなことも経営者に啓発をしていただいて、申請の手続それから指導助言などをいただいているというふうに聞いております。各企業の一つ一つの課題に対して細やかな対応をしていただいているというふうに聞いているところでございます。
勤務間インターバル制度につきましては、御案内のようにヨーロッパで普及をしている制度でございます。これに関しては、ヨーロッパの実態というのは、原則これは入れるということなわけですけれども、これは日本と少し違うわけですけれども、労使自治というのが日本以上にワークしているという前提のもとで、実は業界によってさまざまに独自のルールを設定しているという実態がございます。
ただ、足元を見ると、厚生労働省の平成二十九年の就労条件総合調査では、勤務間インターバル制度を導入している企業は一・四%ということでありますし、また、その背景としては、四割ぐらいの企業がこうした制度を知らないとか、あるいは、実際にどういうふうにやっていいかという労務管理上の問題もあるということなので、そういったことを踏まえて、私どもとしては、今回、努力義務とさせていただくとともに、並行して、そうした導入
公明党としても、勤務間インターバル制度、これをぜひ導入を推進していこうということで、党としても強く訴えてまいりました。しかし、なかなか導入が進んでいかないというのが現状であります。やはり、これを進めていくためには、健康確保という意味では非常に重要な政策だというふうに考えておりますけれども、具体的な対策というものを進めていかないといけないというふうに思います。
先ほども答弁させていただきましたとおり、この勤務間インターバル制度でございますけれども、働く方の生活時間あるいはその睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために非常に重要であるというふうに考えております。
○山越政府参考人 勤務間インターバル制度でございますけれども、働く方の生活時間あるいは睡眠時間を確保いたしまして、健康な生活を送るために大変重要であるというふうに考えておりますけれども、御指摘もございましたように、制度の普及状況、この勤務間インターバル制度を導入している企業は、二十九年の就労条件総合調査によりますと一・四%にとどまっている状況でございます。