2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
○政府参考人(堀江宏之君) 短時間勤務職員につきましては、従来の、従来どおりの仕事を例えばパートタイムというか、短時間で行う、週に二日から四日までの間で行うということも考えられますし、これを機会に例えば別の業務、若手職員の助言、指導等も含めた新しい業務に就くということも考えられます。
○政府参考人(堀江宏之君) 短時間勤務職員につきましては、従来の、従来どおりの仕事を例えばパートタイムというか、短時間で行う、週に二日から四日までの間で行うということも考えられますし、これを機会に例えば別の業務、若手職員の助言、指導等も含めた新しい業務に就くということも考えられます。
定年前再任用短時間勤務職員の具体の職務、個々の職員の具体の職務につきましては、公務の能率的運営、それから職員本人の能力、適性等々、希望も含めて、そういったことも踏まえて検討していくことが必要であります。
○道下委員 では、この定年前再任用短時間勤務職員の定員定数上の取扱いについてはどのようになるのでしょうか。伺いたいと思います。
定年前再任用短時間勤務職員につきましては、現行の再任用短時間勤務職員と同様、定数条例の対象とはせず、常勤職員と区別して、別途管理することと考えております。
直近のデータであります平成三十年度の定年退職者を見ますと、定年退職者七万二千五十八人のうち、同一の地方公共団体に再任用された者が三万五千九百三十三人、このうち、フルタイム勤務職員が二万四千百三十八人、短時間勤務職員が一万一千七百九十五人となっております。
すなわち、看護師は、亡くなられた方御本人が自力で食事やトイレを行おうなどとする意欲及び能力の向上を図る観点から、看守勤務職員に対しまして、今後おむつの使用を控えるよう指導するとともに、御本人に対するリハビリを開始することとしたものでございます。
それと、時間が迫っていますので、六十五歳以降の公務員の雇用をどうするかということについてお伺いしたいと思いますが、今回の法案で、短期間再雇用というものが、定年前再任用というんですかね、できますが、これは定年年齢までしかできないんですね、この定年前再任用短時間勤務職員というやつは。 これはちょっと残念なんですよね。ちょっと時間がないので河野大臣に直接聞きたいと思いますが、大臣、よろしいですか。
現在、在外勤務職員に対しては、俸給に在外勤務手当を付加する形で対応してきております。委員御指摘の特別な手当の追加は必ずしも容易ではございませんが、休暇帰国や健康管理休暇など、制度の中でできるだけの対応をしていきたいと考えております。
また、バリアフリー関連では、総理は昨年六月の大阪のG20の各国首脳の前で、大阪城にエレベーターを付けたのはミスだったと、あとは、先日のあの桜を見る会の名簿をシュレッダーに掛けた日の答弁でわざわざ、障害者雇用の短時間勤務職員が関わったという、時々、えっと思うような発言をされます。一国のリーダーとしての発言としては非常に違和感を覚える方もいると思います。
○国立国会図書館副館長(田中久徳君) 今回の増員でございますが、これは再任用フルタイム勤務職員等のための定員に係るものでございます。 年金支給開始年齢の引上げを受けて、定年後に再任用フルタイムで勤務する職員が増加しておりますが、その熟達した能力あるいは豊富な知識、経験によって業務に貢献をしております。
○国立国会図書館長(羽入佐和子君) 今回の増員は、再任用フルタイム勤務職員等のための定員に係るものです。 年金支給開始年齢の引上げを受けまして、定年後に再任用フルタイムで勤務する職員が増加しておりまして、その熟達した能力や豊富な知識や経験によって効果的に業務に貢献しています。 一方で、こうした再任用フルタイム勤務職員の増加によりまして新規採用職員が減少するということにもなります。
二日の本会議で、自民党の森屋議員からの質問の安倍総理答弁では、シュレッダーを予約したのが四月二十二日、使用日が五月九日、わざわざ障害者雇用の短時間勤務職員にシュレッダー業務をしてもらったと答弁しました。私は、この答弁に激しい違和感を覚えました。短時間勤務職員だけでも通じるところ、なぜ障害者雇用のと答弁したのか。もしこれが健常者なら、健常者雇用の短時間勤務職員と言ったのか。
本年の招待者名簿についても、廃棄を行うための大型シュレッダーの予約を四月二十二日に行い、その際、シュレッダーの空き状況や、担当である障害者雇用の短時間勤務職員の勤務時間等との調整を行った結果、使用予定日が五月九日となったことから、その予定どおり廃棄したものであり、野党議員からの資料要求とは全く無関係であるとの報告を受けております。
その上で、ちょっとここで、実は既に報道等もされているんですけれども、私ども公明党においても、実は本年六月一日時点において、障害者雇用の法的義務が十人だったんです、にもかかわらず九・五人、先ほど言いましたように、〇・五人というのは短時間勤務職員の分なんですけれども、九・五人にとどまっているという実態が分かりまして、この〇・五人でも満たしていなかったということは本当に深刻に受け止めまして、すぐにやはり対応
それからあと、短時間再任用の職員が増えるということで、短時間勤務職員給与が十一億円増と、これが一二〇・六八%ということでございますので、これらが先ほどの二十一億円増の主な要因でございます。
○政府参考人(宮川晃君) 先ほど申しましたように、今回の組織再編全体を通じました形での俸給が、あくまでも手当あるいは短時間勤務職員給与の増を主なものとしておりますので、そういう意味で、俸給自体につきましてはそういう意味でのいわゆる、これも言わばスクラップ・アンド・ビルドをしたという形になってございます。
もっと大きな問題になると、もう任期付きの、任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設も考えていたんですけれども、それよりも何よりも、この任用行為というのは、御承知のとおり、自治体の職員、国家公務員というのは、いわゆる日本の公務員の法体系の下に任用という行為が行われています。ですから、民間でいう労働契約、雇用契約ではないわけですね。
例えば、一週間当たりの勤務時間が短い現行の再任用短時間勤務職員に対する期末手当については、期末手当基礎額を勤務時間に応じて割り落とした上で期末手当を支給することとされております。
また、そういったことから、平成二十七年度の刑事施設における交代制勤務職員の年次休暇の平均取得日数は五・九日となっておりまして、これは、同じ年のちょうどいい比較のものがないのですが、平成二十六年の国家公務員の年次休暇の平均取得日数は十三・一日、これをかなり下回る数字となっております。
労働基準監督署の定員は、平成二十三年度と比べますと二十八年度は八十一人減になっておりますけれども、他方で、労働基準監督署で支払ってまいりました労災給付につきましてシステム化によりまして本省への集中化をするとか、あるいは再任用短時間勤務職員として定年退職後の職員を活用する、そういったような工夫によりまして、定員の合理化などを図りながら行政課題に対応しているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 任期の定めのない短時間勤務職員制度ということですが、長期的な人事管理に困難が予想されるといった御指摘もございます。様々検討すべき課題があると考えています。民間においても契約期間の定めのない短時間正社員制度といった雇用形態については、現時点ではまだ一般的と言い難い状況だと認識をしております。
そして、総務省に対して最後の質問ですけれども、任期の定めのない短時間勤務職員制度なんですけれども、これまでも検討されたことがあるかと思いますけれども、現在の検討状況をお聞かせいただけますでしょうか。
任期の定めのない短時間勤務職員制度につきましては、私ども様々な検討会を開いて検討を続けているところでございます。一つには、最も大きいのは長期的な人事管理についていろんな側面で困難が予想されるといった御指摘があるなど、検討すべき様々な課題があるというふうに私ども基本的に考えております。
また、行政職(一)の再任用職員で見ますと、昨年度定年退職し、本年度再任用される職員については、先ほど申し上げたように、約七割の方、七〇%の方が短時間勤務となっておりまして、この短時間勤務職員のうち二七%は希望に反して短時間勤務となったということになっております。
特定秘密保護法の施行を受けまして、内閣情報調査室におきましては、平成二十七年度、特定秘密保護法の総括・運用支援事務に伴う増として専門職一名、次に、特定秘密保護法の施行による内閣官房職員等の適性評価等実施に伴う増として専門職一名、さらに、特定秘密保護法の施行による適性評価実施に伴う増として再任用短時間勤務職員一名をそれぞれ増員したところでございます。
具体的には、常勤職員及び非常勤職員のうち常勤的な勤務形態の職員、さらに、再任用の短時間勤務職員、任期つきの短時間職員等でございます。つまり、常勤または常勤的な職員、さらに、短時間の勤務であっても本格的な業務に携わる職員を対象とさせていただいているところでございます。