2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
ホームページで様々な事業をされているやに見えるようで、実は厚生労働省の出された通知だったりとか審議会のものを本部のホームページはそのまま貼り付けてあるだけだったり、あとは個人での労働環境をチェックするような、何でしょう、アンケートに答えれば自分はどのようなことを勤務状態のとき、勤務しているときに気を付けなきゃいけないかみたいなものはあるんですけれども、相当アドバイスも定型的なもので、これをどれだけの
ホームページで様々な事業をされているやに見えるようで、実は厚生労働省の出された通知だったりとか審議会のものを本部のホームページはそのまま貼り付けてあるだけだったり、あとは個人での労働環境をチェックするような、何でしょう、アンケートに答えれば自分はどのようなことを勤務状態のとき、勤務しているときに気を付けなきゃいけないかみたいなものはあるんですけれども、相当アドバイスも定型的なもので、これをどれだけの
私、ちょっと聞きますと、本来であれば宿日直でない勤務状態の方々があえて宿日直扱いにさせられてというか、宿日直後の届出を労基署にして、それで、実はほとんど仮眠も取れないような状態で働いているんじゃないかというようなお話をいただきました。
やっぱりその辺が外から全然見えないブラックボックスになっているこの裁判官の勤務状態、本当に夏休み取れているんでしょうか、本当に何か自分の研修のためのお休み取れているんでしょうかということを思うわけです。 それはなぜかというと、やはり家庭裁判所の、何かとっても世間と懸け離れた判断が平気で、平気かどうか分からないですけど出す、私は平気でという感じがするんですよ。
そういう中で、休業手当を受け取りづらい勤務状態の方に、休業支援金を対象にするように、私は厚労大臣に指示をしました。 そして、その仕組みについて、先ほど申し上げましたように、いろいろな御指摘がある中で、そこは検討させていただきたい、このように思います。
確かに、教員の勤務時間、勤務状態を可視化することは一歩前進かと思います。しかし、本当に客観的な記録がなされるのか、また、その結果、指針の上限を超えて勤務した実態が判明した場合、どう改善策を取るのか担保されていないと本委員会でも指摘されております。 教員の勤務時間管理の在り方について、西村参考人に現場からの御意見を伺いたく存じます。
それがふさわしいのか、あるいはどういったマンパワーを現場に入れることによって縮減の効果が上がっていくのか、こういったことを総合的に考えながら、できることから一つ一つ前に進めていかなければ、私は、教員を希望する人たちもいなくなっていくんじゃないか、まさに今の勤務状態を変えていかなきゃならないという問題意識を持っておりますので、そこはぜひ、大臣経験者としてもさまざまな御示唆をいただきながら御指導いただきたい
仕事をする上で、やりがいというのは非常に大切な問題でありますけれども、やりがいだけではなくて、勤務状態、賃金は非常に大切な問題でありますので、引き続き処遇改善についても含めてお願いをしたいと思っております。
一方、現在の過酷な勤務状態が維持されたまま、お給料だけが上がって、それで先生方は本当に報われるのかという指摘もしっかりと踏まえる必要があります。 そこで、この給特法については、単なる処遇の問題にとどまらず、いかに教員の長時間勤務を抑制する仕組みを構築するのかという幅広い観点から見直しを検討すべきと考えますが、御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
各国立大学法人の職員の給与等の処遇は各法人が決定しているものではございますが、今先生御質問のとおり、自主的な給与体系を設定することが可能でございますので、病院勤務医の処遇改善のため、医師の勤務状態に応じ独自の手当を支給している例もあるということは承知しております。 どうも失礼いたしました。
その過程におきましては、定期あるいは特別の指導におきましても、職員の勤務状態あるいは勤務改善、体制などについてもチェックポイントとしてございます。そういう中でも確認をさせていただきたい、あるいはしていかなければならないというのが一点でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私も、大臣になる前からいろんな方々、医療関係者から聞いてみて、特に看護師の皆さん方の夜勤とか、それから特に救急救命の先生の勤務状態とか、二十四時間の小児科とか、いろいろ聞いてみて、なかなか大変だなというふうに思っておりました。
今おっしゃられたとおり、まさに臨時、非常勤の方について言えば、大体六割ぐらいが正規の職員の方と同様の勤務状態、勤務時間で働く一方で、年間の賃金でいいますと二百万円以下というような話も聞いております。さらには、費用弁償であるはずの通勤費が支給されていないような、そういう自治体もある。
しかし、制度上、もし仮にこれらを悪用というか、何かの意図を持って活用するようなことがある、若しくはその職員の勤務状態に著しく問題がある、これは実際に休業を認めるか認めない以前に職員としてのこういう勤務形態については評価があるわけでありますから、やはりそういった、これは特別に、本来であれば仕事しないわけでありますから、仕事しないにもかかわらず身分の保障を与えるということには一定のチェック要件が必要であると
そうであれば、人間、普通であれば、一週間に一度ぐらい休みがある、そういう勤務状態の方々が多いわけですので、せめて、一日、二日だけの期日前投票というのは、これはやはり趣旨に反するのではないかというふうに私は思います。 そういった意味で、国の方はこの期日前投票についてどう考えておられるのか、そういう短期間のものもやはり今後認めなければいけないのかということについてお答えください。
○参考人(吉田耕三君) 先生御指摘のように、勤務環境とか勤務状態というんでしょうか、そういうものの改善というのはやはり必要だろうと思います。 最近は、イクメンとかいって男の人の、男性職員の育児休業の取得等も出てきておりますが、報道される程度の話ということは、まだまだ本格的にそういう人が広がっていくということではないと。かつ、その場合には、やはり短期間というんでしょうか、一月とか二月が多いと。
先ほども申し上げましたように、使用者の意向によって、さまざまな形で勤務状態が今後話し合いの中で決まっていくものであるということでございますので、当然ながら、それによって今の環境もさまざまな形で変わっていくものだというふうに思います。
ただ、この判決が看護職員の過酷な勤務状態の改善につながるなら、優子さんの死も無駄にはならないし、そうしなければならないと私は思っております。 医師でもあり、判決当時厚生労働副大臣だった渡辺副大臣に、その点についての決意を簡単に伺いたいと思います。
独自の規定で取り組む自治体もあると、このように聞いておりますけれども、フルタイムかそれに近い勤務状態の方も多いと、こう聞いているんです。調べたところによると、勤続三年以上は三割を超えているという、非常勤の職員の方でもこういう実態があるんですよ。
それからの五年間、十年、十五年というのは、仕事をやっておりまして、やはり専門家として長期の勤務状態としていただくことが、一つの問題、地域の住民の消費者の方への御相談がしっかりとできるのではないかと思っております。 職員におきましても、一年目は何もわかりません、二年目は大変ですね、三年目は、ああ、もう異動ですからということで、さらっと抜けていかれます。相談員は、そういうことはできません。