2020-06-09 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
各国の勤労所得者の年間収入の推移ということで、これは、ドイツの記録がとれるのが九一年からですから、直近の二〇一八年までの勤労者の平均賃金です。 日本だと、二〇一八年が四万五百ドル、一九九一年が三万九千二百ドルですから、ほぼ変わっていないです、三・四%ぐらいの増ですね。
各国の勤労所得者の年間収入の推移ということで、これは、ドイツの記録がとれるのが九一年からですから、直近の二〇一八年までの勤労者の平均賃金です。 日本だと、二〇一八年が四万五百ドル、一九九一年が三万九千二百ドルですから、ほぼ変わっていないです、三・四%ぐらいの増ですね。
一 金融所得課税については、勤労所得に対する課税とのバランスや所得再分配に配慮する観点から、諸外国の例も踏まえつつ、引き続き、その在り方を総合的に検討すること。 二 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
だから、それを持続可能な制度にするためには、やっぱり働ける人はどんどん働いてもらって、だけど働いても貧困だという人は政策で助けましょうよというような制度を設計しなければいけないので、そういった中では、やっぱり日本も、将来的にはアメリカとかイギリスが既に導入している給付付き勤労所得税額控除という制度を入れるべきですね。
それから、たまたま勤労所得で入れば減らされるけれども、不動産所得を持っている人たち、そういう人たちは全く勘案されていない。また、賃金についても、これは、先ほど話がありましたけれども、社保料等も税金も含めた上でもう一回下げられ、しかも五〇%下げられていく。
○麻生国務大臣 御存じのように、少子化とか高齢化とかいろいろな社会的な現象というものを背景にして、社会保障給付費というものが急激に増加しているという昨今の傾向の中で、これはいわゆる勤労所得の人口比率が減るわけですから、そういった意味では、社会保障をやっていくのに勤労所得だけに税が偏るというのは極めてゆがんだ形になりますので、全世代型の社会保障制度というものの構築に向けて、いわゆる少子化対策を含めまして
加えて、この一〇%に上げるのは、元々税と社会資本の一体改革という大前提がありますので、そういった意味では、私どもとしては、少子高齢化という中にあって一部勤労所得者だけに税の負担を過重に掛かっていくという、いわゆる人口構造上起きてくる話を、きちっとした対応を今のうちにしておかねばならぬということから今回の消費税というものを対応させていただいておりますので、過去二回延期をさせていただいておりますけれども
少なくとも、今の状況の中で、日本としてこれ今後、今の少子高齢化という状態でいわゆる勤労所得を払える人の数がどんどん減っていって、いわゆる年金を受け取る側の人の方がどんどんどんどん増えていって、かつてこの法律ができた昭和三十五年の頃には、国民皆保険ができたあの当時は勤労者六人に対していわゆる高齢者一人の比率が今二・四か何かで一になっておりますので、消費税のような形での間接税によって賄っていくことを考えないと
そして、同じ所得でも、所得の質的な面を考慮して、勤労所得については軽く、不労所得については重くというような、こういうことが、簡単に言えば、応能負担原則になるかと思います。 次に、税金の使い方、使途の問題になりますけれども、これも、やはり日本国憲法のもとで税金はどのように使われるかということを考えなければいけないかと思います。
税制の専門家としまして、累進課税にするべきかとか総合課税化するべきかというところについては若干異論があるのは、金融所得という所得の性格と、ほかの所得、例えば勤労所得という所得の性格がかなり違うからです。 もう一つは、実は、金融資産に着目して、例えば医療や介護の自己負担を変えるということなんですね。
その上で、一九九〇年代に勤労所得と資本所得を分離して課税する現在の方式に改革して以降、基本的な枠組みは変わっていないんだと、そう理解をしております。
税額控除又は税額給付額は、勤労インセンティブを与えるように、勤労所得が増えるほど手取りが増えるように定めるのが望ましいと考えております。これは、低所得者層の生活保障と勤労インセンティブの両立を図るための税制です。 以上、私どもの税制改革の中長期的な方針を述べさせていただき、私の討論は終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
例えば、就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的のもと、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知をしていますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
また、就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的のもと、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
御指摘の就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的の下、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
それは、賦課方式を基本としていることとともに、財源確保に被保険者の保険料、私は拠出金と呼ぶといいと思いますが、及び企業が負担する保険料、これは出資金と言った方がいいと思います、と賃金、勤労所得、利潤に課せられた租税、これは所得の再配分のためにあるわけですが、この三つが組み合わさっているからだと思います。この方式を過去、現在、将来にわたって審議していただきたいと思います。
勤労税額控除は、勤労所得のある世帯に対して勤労を条件に税額控除を与え、所得が低く控除し切れない場合には給付するもので、従来の社会保障給付とは異なり、働けば働くほど手取り額が増える、そういう仕組みです。 アメリカやイギリスなど十か国以上で導入されており、勤労意欲を促進する効果があると言われています。我が国でも勤労税額控除制度を導入するべきと考えますが、安倍総理の見解をお伺いします。
御指摘のアメリカ等で導入されている勤労税額控除は、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的の下、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
そこで、今御指摘のありましたいわゆる勤労税額控除という制度ですけれども、これは、就労しようという意欲、インセンティブというものを高めながら低所得者層の対策を行うという政策目的のもとで、勤労所得等々を有する者に対しては所得などに応じて税額控除や給付を行う制度というように承知をしておりますが、仮に今御意見のようにこれを採用しますと、低所得者全体の議論の中で、これは、例えば生活保護等々の、同様の性格を持つ
御指摘の世界経済フォーラムにおけるジェンダーギャップ指数については、勤労所得の推計方法の変更が順位の変動要因の一つと考えられますが、いずれにいたしましても、経済分野における管理職の割合の低さや政治分野における女性の割合の低さが我が国の順位に反映されているものと承知をしております。
その背景は、やはり若年子育ての世帯や、勤労所得というものがなくて年金などの安定収入も少ない六十歳代前半の無職世帯などの構造的な弱さを持つ世帯というものが消費を抑制したというように分析をいたしております。
○井野政府参考人 いろいろ、それぞれの世帯の類型別に異なるとは思っておりますけれども、例えば、六十歳代前半の無職世帯におきましては、定年退職などの働き方の変化に直面しておりまして、勤労所得がなく、年金などの安定収入も少ない中で、計画的な貯蓄の取り崩しや金融資産からの収入などを当てにせざるを得ない環境にあるところでありまして、そうした世帯では、二〇一五年半ば以降の株価変動以降、金融資産からの収入などの