2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このような防疫対応につきましては、自衛隊の災害派遣でありますとか、他の都道府県からの職員、それから家畜改良センターの職員の派遣、私どもも、動物検疫所、それから動物医薬品検査所、農政局の職員を派遣して香川県の防疫作業に協力しているところでございます。
このような防疫対応につきましては、自衛隊の災害派遣でありますとか、他の都道府県からの職員、それから家畜改良センターの職員の派遣、私どもも、動物検疫所、それから動物医薬品検査所、農政局の職員を派遣して香川県の防疫作業に協力しているところでございます。
お答えいたしますと、犬肉を食用として輸入する場合、食品衛生法に基づきまして輸入者に対して届出義務が課されているということ、それから、農林水産省といたしましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、家畜衛生の観点から農林水産省動物検疫所が検査を行っております。犬につきましては、家畜の伝染病でございますレプトスピラ症というのがございますので、この蔓延防止のために検査をしているということでございます。
○国務大臣(江藤拓君) BSL2以上のレベルをクリアしている農林水産省が可能な施設につきましては、動物検疫所が全国で五か所、それから動物医薬品検査所が一か所、それから農研機構の動物衛生研究所で一か所、一日当たりの検査能力は最大百六十九検体の能力を有しております。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
こうした情報連携が可能となり、入管における上陸審査の際に輸入禁止畜産物を所持するおそれが高い外国人を特定することが可能となれば、動物検疫所等の協力を得ながら、入国目的などを慎重に審査の上、必要に応じて上陸拒否をすることが可能になるものと考えております。
それから、動物検疫所につきましては、家畜の疾病の侵入防止という観点から、海外から輸入されている動植物の検査ということで、最近でございますと旅客者が持ち込んだASF、アフリカ豚熱の遺伝子の検出でありますとか、それから輸入された家畜の細菌検査等が日常業務でございます。
それらの処理件数でございますけれども、動物医薬品検査所、それから動物検疫所を含めまして、全体で数十検体、一日当たり数十検体ということでございます。
二 家畜人工授精用精液・受精卵の不正な海外持ち出し等の防止を徹底するため、畜産関係者はもとより、動物検疫所、税関、空海港管理組織、運輸業者、液体窒素の供給事業者等の協力・連携体制を構築・強化すること。 三 家畜人工授精用精液・受精卵の流通管理において重要な役割を果たしている家畜人工授精師が不断に技術や知識を磨くための機会の確保に努めること。
一昨年の中国への和牛遺伝資源の不正輸出未遂事案でございますが、動物検疫所の輸出前検査を受けず、税関への申告も行わずに不正に輸出しようとしたものでございまして、まことに遺憾でございます。 このため、農林水産省といたしましては、税関を含む関係機関や船舶会社等に対しまして、精液及び受精卵の輸送に用いられる専用の容器を輸出しようとする者が来た場合には動物検疫所に連絡するように要請をいたしました。
ただいま御審議いただいている家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の対象となる家畜の受精卵、精液等はあくまでも不正に取得されたものですけれども、これまでの家畜伝染病予防法においては、不正に取得されたものか否かにかかわらず、およそ家畜の受精卵、精液等を輸出しようとする場合には、あらかじめ動物検疫所の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受けなければならないこととされております。
動物検疫所が取りまとめた令和元年の摘発状況の速報値によると、摘発件数は十一万五十八件であり、このうち検疫探知犬による摘発は約三割でございます。検疫探知犬は、家畜防疫官が行う検査を補助するものとして有効な手段の一つであると考えており、現在五十三頭を配備しておりますが、これは、オリンピック・パラリンピックには関係なく、計画どおり、令和二年度においては百四十頭まで大幅に増頭する計画でございます。
入国拒否を発動するに当たり、税関の検査場での家畜防疫官、動物検疫所や警察との綿密な連携が必要であると思いますし、今検討していただけるということでございますが、マニュアルの徹底などもしていただきたいというふうに思います。 最後に、新井ゆたか局長、そして法務省にお伺いします。
ただ、その一因としましては、現状の審査プロセス上、入管による上陸審査が行われた後に動物検疫所による検疫が行われることが考えられます。すなわち、現状では、入管による上陸審査においては当該外国人が輸入禁止畜産物を所持するか否か等を把握することができず、これをどのように改善するかが課題と考えられます。
そこで、現在の動物衛生研究部門は研究というカテゴリーでくくられて農研機構の一部門となっておりますけれども、そうではなくて、感染症対策の機関として、国立感染症研究所や水際防疫を担当している動物検疫所などと同様に政府の機関として位置付けて、体制も大幅に拡充していくべきではないかと、こういうふうに思うわけでございますが、お考えを伺いたいと思います。
このように、動物衛生研究部門の役割は、例えば水際で家畜あるいは農産物の検疫を行う動物検疫所のような強度の公権力の行使などを担う機関とは異なるという状況がございます。そのために、現在、独立行政法人として、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って研究等の事業を実施しているところでございます。
さて、農林水産省所管の動物検疫所、動物医薬品検査所などの機関におきましても、新型コロナウイルス用のPCR検査に協力できるよう準備を進めているということで、衆議院の質疑でも答弁があったところでございます。 現状それがどうなっているのか、施設数、PCRの台数、検査可能な件数、件数ごとに示していただきたいと思います。
そういう中で見ますと、農水省が所管をしております先ほどのリアルタイムPCRのうち、動物検疫所、それから動物医薬品検査所を含めまして、約二十二台が対象ということでございます。 そういう中、動物検疫所、動物医薬品検査所から専門家を国立感染症研究所に派遣をいたしまして研修をしております。そういう点では、厚生労働省から要請があればすぐ検査ができるという体制を既に整備したところでございます。
出入国管理庁におきましては、農林水産省からの依頼に基づきまして、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化する動物検疫所の取組についても、外国人に対する周知に協力するなどしてきているところでございます。 今後も引き続き、関係省庁と協力し、水際対策の徹底に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
アフリカ豚熱に関する水際対策につきまして、税関といたしましては、対策の中心的役割を担う農林水産省及び動物検疫所に最大限の協力を行っているところであります。 例えば、昨年末には、空港等において提出いただく税関申告書の改正を行っております。
水際での摘発件数、それから摘発の重量につきまして、動物検疫所が取りまとめております。 令和元年の摘発状況の速報値によりますと、摘発総件数は十一万五十八件ということで、対前年比一一七%と増加しておりますが、摘発総重量は約六十九トンということで、対前年比六三%ということで大きく減少しております。
その上で、出入国在留管理庁においては、農林水産省からの要請に基づき、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化する動物検疫所の取組についても、外国人に対する周知に協力するなどしてまいりました。 今後も、引き続き関係省庁と連携し、水際対策の徹底に努めてまいりたいと思っております。
こうした状況を踏まえて、農林水産省においても、CSF等の疾病の発生時には、防疫処置の応援として、動物検疫所や地方農政局等の国の職員の派遣に加えて、他県の獣医師職員や関係団体の職員の現場への派遣について調整をして、発生県での負担軽減に努めているところでございます。
ASF侵入防止のためには、動物検疫所において、入国者が違法に畜産物を持ち込むことがないよう、水際対策の強化が必要であると考えております。 自民党のPTにおいては、動物検疫所の家畜防疫官の権限の強化、そしてその増員が必要との議論がありました。それにつきまして、農水省のお考えをお伺いしたいと思います。
もう一つ、動物検疫所ですね、ここで不正な持込みを発見してという、先ほど私、資料には配りませんでしたけど、ソーセージ、こういったものを本当にちょっとしたことで持ち込んでしまって、それを食べる、捨てたために食べるということがあるんですね、お弁当の中に入っていたものを、捨てたものが食べるというような。徹底して、その肉の加工食品からASFを発見しているというようなことが今まであったと聞いています。
昨年の十月、私の地元の北海道の千歳空港、この動物検疫所でアフリカ豚コレラのウイルスが発見されました。その後、空港や海港でこのアフリカ豚コレラのウイルスは見付かっているんでしょうか。これまでの事例を御説明いただきたいと思います。
また、税関は、空港等におきまして肉製品の持込禁止についての旅客への周知や、手荷物に肉製品がないかの検査などを実施し、アフリカ豚コレラ対策の中心的役割を果たす農林水産省の動物検疫所に最大限の協力を行っているところでございます。
また、税関では、肉製品の取締り強化として、税関申告書の記載だけに頼るのではなく、空港などの税関検査台において、リーフレットを用い肉製品の所持の有無を確認し、肉製品を所持する旅客を動物検疫所に引き継ぐなどの積極的対応を行っているところでございます。
家畜や畜産物の輸出につきましては、家畜伝染病予防法に基づく輸出証明書の発給手続が必要でございまして、その手続を農林水産省の動物検疫所が行っておるところでございまして、これによりまして、輸出先国とか輸出数量等のデータを把握しております。
日本に到着する四十日前までの間に、到着する予定の日本の動物検疫所に届出書を提出する。また、出国直前、海外から出てくるときにも獣医師の最終チェックが必要になっている。輸出国の政府機関発行のマイクロチップ番号、これも厳重に管理されている。
さらに、運搬を担当したBも、昨年の六月に、受精卵などを中国当局に持込みを認められなかったとき、帰国をするんですけれども、この際にみずから農林水産省の動物検疫所に申告をしているということでありました。中国人から依頼されたAも、家宅捜索をされた際に初めて違法だと知ったと話しているということです。