特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。 今回の法改正は、直接的には昨年の宝塚での四人の殺傷事件が契機になっていると思いますが、それ以前に銃刀法の対象とする検討をしていなかったのか。
二年前の動物愛護法改正はかなり中心的に携わって。あれは議員立法なんですね。もう閣法のように細かいんですけれども、個々経緯があって議員立法でやりまして、七年ぶりの大改正だったんですけれども。 本当に、日本は世界的に非常に遅れています、この動物福祉の分野が。あの改正で何とか、少しでも近づけたかなとは思っていますが、まだまだ不十分なんですけれども。
次は、私のライフワークで取り組んでいるアニマルウェルフェアについてなんですけれども、令和元年の動物愛護法の改正を踏まえて、昨年の四月に改正されました動物愛護管理基本指針には、「産業動物の飼養等の在り方を検討し、産業動物の飼養及び保管に関する基準を見直す必要がある。」というふうに明記されているわけですが、これはいつ見直しを考えているのかということをお聞かせいただきたいのがまず一点。
今日、まず冒頭、動物愛護法に関する質問を一問聞かせていただきたいと思います。 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の変更が行われ、来月一日から施行されます。
環境省の動物愛護法の精神というのがあるんです。これ、建物に関係ありません。農水は産業振興だから動物愛護は二の次だというような御説明も受けました。これはちょっとまずいなと思ったんですね。(発言する者あり)そうなんですよ。だから、畜舎の安全性についてこれから質問しますから。 本法案の資料、お配りしましたけれども、法案のポイントという資料です。四の技術基準の根拠ですけれども、こう書かれています。
動物愛護法では、動物の所有者、占有者は、動物の感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うよう努めなければならないとあります。 環境省として、日本国内にどれだけ繁殖施設があるのか、あるいはどういった管理対策が行われているか、把握をされておりますでしょうか。
このほか、軽犯罪法違反、動物愛護法違反等といった特別法犯事件の検挙も九件ございまして、同期間の検挙事件の件数は合計三十二件に上ります。 また、クロスボウの事故につきましてはこういった調査を行っておらないところでございますけれども、クロスボウを誤って操作した結果、矢が自分に当たって死亡されたといった例を承知しているところでございます。
続けて、この殺処分の方法は、動物愛護法に照らし合わせても、先ほどからお話しさせていただいているOIEの規約に照らし合わせても、一般原則から大きく外れてしまうわけです。基本的には即時に死亡に至らしめなきゃいけない、そして即時の意識喪失をもたらすものを取らなきゃいけないというようなことがある。
昨年の臨時国会において、動物愛護法の改正が行われて、そして、動物虐待に関するいわゆる罰則の強化ということが行われたわけですけれども、畜産動物に関しても動物虐待と見られることが発覚した場合には、これは対象となりますよねということについて質問させていただいたところ、小泉環境大臣からは、動物虐待は、人が社会の中で関わるあらゆる動物の取扱いについて、法的にも道徳的にもあってはならないことであって、畜産動物においてもなされなくてはならないというふうに
本日、私からは、動物愛護法の飼養管理基準のことについてお伺いをしたいと思います。この間、大臣の御指導と、また環境省の中の本当に限られた人数の方、部局にしかいらっしゃらないというふうにお伺いしましたけれども、皆さんの御尽力で多くの数値規制、いわゆるブリーダー規制ですけれども、多くの数値規制が実現する運びとなったことに大変うれしく思っております。
○堀越委員 やはり警察庁、これからも、多分、動物愛護法の改正を受けて罰則が強化されたという認識を持っておられる国民の方々は当然増えておりますので、こういった、これは虐待に値するのではないかという、国民の方がよく知っているということも出てくるかと思います。
これは動物愛護法の改正前なんですが、しかし、そうはいっても、そのときも、少なくとも警察との連携に関しては元々条文に明記をされていますので、問題というのは、やはりこういった形で放置されてしまっている、なぜその飼育者がそういう状況にしていたのか、これは現在調査中ですから分かりませんが、しかし、どんな理由があろうとも、通報があったことに対しては適切に指導なり処分なりを検討しなければいけないということ、そういう
もう一つ、今度は動物に関しての保護法益をお聞きしたいと思うんですけれども、動物虐待罪の保護法益、これは動物愛護法に書かれているんですが、動物虐待罪の保護法益は何でしょうか。
動物愛護センターを造り替えなければいけないというのは、もう前の前の動物愛護法の改正のときから言っていて、いわゆるCO2で殺処分を大量にするというガス室が、動物愛護センターという全然名前と違うような施設があったのを、まずこれを変えなければいけないということで、変えてくれということを随分言ったんですが、おととし、前の前の改正のときには、それほどお金がないから変えられないんだというような意見でした。
以来、殺処分ゼロということで、政府も進めていこうということになりまして、実際やってみると、いろんな矛盾やいろんな課題も含めてやはり様々な課題があるということで、一つ一つ対応していこう、こういう思いでやってまいりましたけれども、超党派の議員連盟にも参加をいたしまして、前回の動物愛護法の改正、これが非常に大きな改正でありましたけれども、それにも取り組んでまいりました。
前回の動物愛護法の改正のところでも、こうしたところについて、立入り権限でありますとか必要な措置を何とかしていこうということでさせていただいておりますけれども、具体的にどう運用していくかということがこれから非常に大事であります。 環境省の方から、今後の取組の進め方について、また現状の課題も含めて、答弁をいただければと思います。
動物愛護法も、前回、様々改正をしたところではありますけれども、大事なのは、適正飼養の推進について、国民のお一人お一人により深く理解をしていただく必要というのがやはり非常に大事になってくるというふうに改めて思っているところでもございます。
アニマルウェルフェアという観点からすれば、これは言われるとおり動物愛護法ですから環境省という形でありますけれども、厚生労働省も、いかに環境省とタイアップできるかということはいろいろと検討していきたいというふうに思います。 今、ちょっと調べてみますと、平成三十年八月時点でガススタンニング法を採用している食鳥処理場、一施設存在ということを確認をしたとのことであります。
特に犬猫といったペットに関しては、動物愛護法も改正が続いて、かなりその取扱いが改善されてきたというふうに感じております。私も力を入れている政策分野の一つなんですが。
動物愛護法が改正されました。それにつきまして、省令改正が今行われようとしているところではあります。中でも、いろいろな数値規制等々が挙げられているわけですが、私の中で一番関心が高いところは、やはり動物虐待、遺棄に関する罰則の強化の部分が適切に、愛玩動物だけではなく、畜産動物、展示動物、実験動物、そういったところまで拡張できるかどうか、こういったところが私が非常に関心を持っているところであります。
昨年の動物愛護法改正の附帯決議の十二において、畜産農業に係る動物に関して、本法及び本法の規定により定められた産業動物の飼養及び管理に関する基準を周知し、遵守を徹底するよう必要な措置を講ずることというふうに書かれていますが、これは裏を返せば、産業動物、畜産動物にも法律にのっとった飼養をするべしと訴えているが、やはり周知がまだまだ徹底されていないという実態があるからだというふうに思っています。
動物愛護法でございます。 昨年、もう二度と経験したくないぐらい大変な思いをして改正をしました。その前、私が政務官のときに殺処分ゼロということを目標に掲げてプランを発表し、現在、相当殺処分数は減って、その後議員連盟をつくって、生方先生もずっと御一緒にこの法改正PTでやってまいりました。
先般、武蔵野市で逮捕された、動物愛護法違反で逮捕された男性なんですけれども、三十八匹を殺してしまっています。結果として虐待、虐待というか、殴ったり蹴ったりではないです、虐待飼育の末に殺してしまっています。彼の言い分は、十分な人手がなかったということなんですね。 これ、未然に防ぐためには、やっぱり一人で、従業員一人で何匹見れるのか、ここは非常に重要になってくる。
次に、僕は、海もそうなんですが、この大地の農薬による環境汚染にちょっと行きたいところなんですが、残り時間をちょっと考えまして、実は、同期の塩村あやか議員からこの動物愛護法についてちょっとこれは言ってもらいたいということで、本日、私が塩村議員の代わりにこれをお話しさせていただきます。塩村議員が、このすごい思いがありまして、是非言ってくれということなんですけれども、読まさせていただきます。