2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
最初に、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について質問します。 犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が、今月、六月一日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法そして基準省令の改正や制定に至る経緯、背景について、説明をしていただけますか。
最初に、動物取扱業における犬猫の飼養管理基準について質問します。 犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が、今月、六月一日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法そして基準省令の改正や制定に至る経緯、背景について、説明をしていただけますか。
これに加えまして、東京都に確認したところ、委員御指摘のイベントの主催者は、動物愛護管理法に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けていたと聞いております。
飼養管理基準を説明する動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針につきましては、五月十七日に行った検討会での御意見を踏まえまして、所要の修正を行い、二十五日に自治体へ通知するとともに、環境省のホームページに掲載したところでございます。
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の変更が行われ、来月一日から施行されます。そこで、職員一人につき二十頭飼育をする、犬については二十頭、猫については三十頭というふうに定められましたけれども、この勤務形態の一例というものが先日示されまして、尾辻先生会長の犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議連の方で幾つか質問が出ました。
動物愛護管理法におきましては、販売や展示など、動物を取り扱う事業を行う場合は、動物取扱業として、都道府県等の登録を受け、あるいは届けをしなければならないということになってございます。 動物の繁殖を行い、これを販売する事業者は、この動物取扱業のうち、販売業として登録を受けることが必要になります。
また、動物取扱業の様々な規制につきましても、超党派議連の方で基準の案というものを環境省に、大臣のところにも提出をさせていただきまして、これを最大限受け止めていただいて、こういう作業も環境省の方でやっていただいている、こういうふうに承知をしております。 いよいよこの施行に向けた取組ということも進んでおります。
そして、このほか、ペットショップなどの動物取扱業の飼養管理基準の具体化などが今年の六月一日に、そして、販売される犬猫へのマイクロチップの装着の義務化が来年の六月一日に、こういった形で段階的に施行される予定でありますが、特に、今年の六月の一日に施行される新たな飼養管理基準については、円滑な施行に向けて、一部の規定には経過措置を設けています。
解説書においては、基準を満たす状態の例示や代表的な品種ごとの具体的数値などを記載する予定であり、また、自治体には研修などの機会を通じて内容を周知していくこととしており、こうした取組を通じて、自治体と連携しながら、動物取扱業の状況を着実に、かつ速やかに改善していきたいと思います。
動物園を一元的に所管する法令はなく、動物の適正飼育の観点からは、環境省が所管する動物愛護管理法に基づき動物取扱業としての規制が適用されるほか、動物の種類によっては、環境省が所管する種の保存法あるいは文化庁が所管する文化財保護法の規制の適用を受けることとなってございます。
動物取扱業の飼養管理基準の具体化に係る規定につきましては、昨年六月に公布されました改正動物愛護管理法において、公布から二年後、つまり来年の六月までに施行することとされておりまして、現在、動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会において検討を進めているところでございます。
昨年、動物愛護管理法、七年ぶりに改正をされまして、動物取扱業の更なる適正化、それから動物の不適切な取扱いに対する対応の強化などをなされたことは、私も大変うれしく思っています。動物愛護管理推進費の予算案を見ましても、前年度比およそ一・五倍の五億一千八百万円とされておりまして、人と動物の共生する社会、この実現化に一歩前進したのかなというふうに思っております。
ペットショップの販売規制の件でございますが、動物愛護管理法におきましては、第十条に基づきまして、ペットショップ等の動物の販売を業として営む者は、第一種動物取扱業としまして、資格要件それから飼養施設等に関する基準を満たした上で、都道府県等の登録を受ける必要があります。さらに、十三条に基づきまして、五年ごとにその登録の更新を行う必要があるということでございます。
実際に、流通の問題でございますが、まず、ペットを販売する第一種動物取扱業者というのは、末端の販売業者もいらっしゃいますが、競りとかあっせんを行う業、競りあっせん業としてオークション等をやる業者も含まれてございまして、これも第一種の動物取扱業として都道府県知事の登録を受ける必要があるということでございます。
まず、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、第一種動物取扱業の適正化を図るため、登録拒否事由の追加、遵守すべき基準の具体化、出生後五十六日未満の犬又は猫の引渡し等に関する特例の廃止等により規制を強化するとともに、動物の適正な飼養及び保管を図るため、特定動物の飼養及び保管の目的の限定化、マイクロチップを装着した犬又は猫についての登録制度の
なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。 三、第一種動物取扱業については、様々な業種について登録制の規制が適用されていることに鑑み、業種や事業規模に応じた規制の細分化について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
過去三回の改正により、ブリーダーやペットショップに代表される第一種動物取扱業に対する規制が大幅に強化され、罰則も段階的に引き上げられてまいりました。
また、動物の販売や展示などを業といたします第一種動物取扱業につきましては、法第十二条第一項の規定により、都道府県知事の登録を受ける際に、動物の健康及び安全の保持に関する知識等を有する職員の配置など、動物の適正な取扱いを確保するための基準でございますとか、飼養施設の構造、規模についての基準を満たすことが必要とされてございます。
本案は、最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業のさらなる適正化及び動物の不適切な取扱いへの対応の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設
今回の法改正は、動物取扱業のさらなる適正化と、一般の飼い主の飼養も含めた動物の不適切な取扱いへの対応を強化しようとするものであります。 例えば、第一種動物取扱業者が遵守すべき基準の具体化により、第一種動物取扱事業者による不適正飼養を防ぐことができる、また、適正な飼養を行うことが困難な飼い主については、繁殖を防止する措置を義務づけることにいたしております。
過去三回の改正により、ブリーダーやペットショップに代表される第一種動物取扱業に対する規制が大幅に強化され、罰則も段階的に引き上げられてまいりました。
現在、ペットショップ、またブリーダーなど、営利目的で動物を販売したり展示したりする、いわゆる第一種動物取扱業を営む場合には、事業所を管轄する自治体へ登録が必要となっております。悪質な業者につきましては、都道府県知事などが登録更新の拒否や登録の取消し、業務停止の命令措置をとることができます。 行政には、強制的な立入り権限がございません。
環境省では、動物愛護管理法で定められております動物取扱業に係る飼養管理基準の明確化等を図っていくことを目的に検討会を設置しておるところでございますが、この検討会の中での御検討に当たりまして必要な情報等の調査を進めたところでございます。
あわせまして、まさに委員御指摘のとおり、地方自治体、都道府県、政令市、中核市が動物取扱業の指導監督、犬、猫の引取りや譲渡など、さまざまな取組を自治事務として実施しているところでございまして、しっかりと連携する上で、研修事業の実施でございますとか普及啓発資料の作成、こういったことをあわせまして、連携することとあわせまして、体制の強化を図りながら、動物愛護管理の充実を図ってまいりたいと考えております。
このため、これらの動物取扱業の規制緩和につきましては、制度の趣旨を踏まえて慎重な対応を十分検討していく必要があるというふうに考えております。
動物愛護管理法におきましては、ブリーダーを含みました犬、猫を販売する者は、第一種動物取扱業といたしまして、資格要件や飼養施設の構造、規模、こういったものに関する要件を満たした上で、都道府県等の登録を受ける必要があり、さらに、五年ごとに審査を踏まえましてその更新を行う必要があります。