2001-06-28 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
労調法に基づくいわゆる労働委員会、こちらは労働基準法の、ですから法律の背景も違います、機能も違います。 したがいまして、これをせっかく衆議院では地方の労働委員会を可能ならしめたのでありますから、私の願いとしましては、これからのいわゆる次善の問題として、ベストにはならなかったけれどもそれを本当は柱に据えれば一番問題がなかった。
労調法に基づくいわゆる労働委員会、こちらは労働基準法の、ですから法律の背景も違います、機能も違います。 したがいまして、これをせっかく衆議院では地方の労働委員会を可能ならしめたのでありますから、私の願いとしましては、これからのいわゆる次善の問題として、ベストにはならなかったけれどもそれを本当は柱に据えれば一番問題がなかった。
あるいは、現在の労組法や労調法で対応できるのではないかという議論もあります。
この労働委員会の統合にかかわる今回の法改正では、労働関係調整法の改正も含まれているわけでありますが、この労調法については、周知のように日本電信電話株式会社、NTTにかかわる懸案事項があります。三年前の電電公社の民営化に当たりまして、新会社については、政府案では不当にも労調法附則第三条で当分の間の措置として特例調停制度を設けることにされてきたわけですね。
そういったことも含めまして、随分と、中山さんのところには行かなかったけれども、森山欽司さんとかたくさんの方のところに行ったんですが、まあついに労調法のところを抜けなかったわけなんですが、ただ、法案が上がりました五十九年の十二月国会におきまして、当時の片山委員の質問に対しまして、中曽根総理がほぼ四点にわたって答えておられます。
○政府委員(奥山雄材君) ただいま労働省の方から御答弁がございましたように、労調法附則に基づく措置につきましては、現在同法を所管しておられます労働省において御検討をいただいておられるようでございますので、私どもとしましても労働省の御判断をお待ちしたいと、こう思っております。
特例調停制度につきましては、今先生御指摘のことで、民営化されたときに労調法の附則で出ていたわけでございますが、なお労調法の附則四条で、「施行の日から三年後に、その施行後の諸事情の変化を勘案して、」「見直しを行うものとする。」、こうされておりまして、労働省では七月一日がちょうど三年後になるわけでございますが、見直しに向けまして関係者のヒアリング等を行い、内部で鋭意作業を進めておるところでございます。
期間は十分あるのでございますから、早急に結論を出して、必ず今国会に労調法附則第三条についての廃止の法案を提出していただくよう重ねて強く強く求めて、この問題についてはこれで終わりにし、次の質問に移りたいと思います。 次に、五月四日の休日の問題についてお尋ねをしたいと思うのでありますが、五月四日の休日については何とお呼びするのですか。
今先生御指摘の労調法附則第三条の特例調停制度につきましては、経過は先生が述べられたとおりでございまして、この四条におきまして「施行の日から三年後に、その施行後の諸事情の変化を勘案して、見直しを行うものとする。」とされております。労働省では四月一日からの見直しに向けて関係者からのヒアリングを行うなど内部で鋭意作業を進めているところでございます。
○沢田分科員 もう一つは、これは学校長の責任の問題なんでありますが、学校長というのは先生であることはわかるのですが、これは文部大臣の方で政治的に判断してもらいたいのですが、非常に優秀な先生が校長になっても、労働法も知らない、労調法も知らない、基準法も知らないという先生が校長になって、果たして管理できるかということなんであります。
本来、労働関係調整法というのは、労働組合法、労働基準法と相まって労働三法と呼ばれる極めて重要な法律であり、したがって郵便や電信電話の事業もこの労調法の適用を受ける。ただ、公労法がありますから、抜けている部分はありますが、NTTの場合にはもとに返って労調法の適用を受くることになった。
○阿部(未)委員 それは労調法という非常に郵政省にとっても重要な法律で、しかも電気通信事業のNTTの職員の労使関係を調停しようというので改めてつくった附則なんですよ。これは本条とかわらないですね。それを、附則は外してありますとかなんか、これはもうはっきり間違えましたというのが本当じゃないですか。その証拠に同じ郵政省が監修をした情報通信六法にはちゃんと載っておるのです、これが。
今先生御指摘の労調法附則第三条の特例調停制度につきましては、「施行の日から三年後に、その施行後の諸事情の変化を勘案して、見直しを行うものとする。」とされております。労働省では、四月から見直しを行うべく現在準備を着々と進めておるところでございまして、この見直しに当たりましては、国会審議の状況や民営化後のNTTの労使関係その他実情を踏まえまして、検討を進めてまいりたいというふうに思っております。
労働省管轄でありまして、労調法の言えば適用撤廃をする、こういうふうに明確になっておりますので、この辺の問題につきましても、三年後の見直しというふうにあのときにはたしか質問者は申し上げているはずでありますから、そういった点もぜひこういった見直しの際にはお考えいただきたいことを申し添えさせていただきたいわけです。 以上でございます。
あるいは電電公社がNTTに変わった際に特別調整制度といったこともございましたけれども、今回の国鉄の場合は、分割されるといった実態を踏まえて、そうしたこともなく、労調法がそのままに適用されるということでございます。
すると、それは憲法であり、一般労組法であり、労調法であり、それを受けて今度は新しく労使協議、労働協約その他、こういう筋になっていくと思うのですが、その辺はどうですか。
○小粥(義)政府委員 NTTの場合は、これは原則的にはもちろん労働組合法さらに労調法が適用になるわけでございますが、全国一元的に業務を行うといった観点から、通常の調整制度以外に特別調整制度というのを設けておりまして、特に必要ある場合に労働大臣の要請を受けて、例えば調整経過を公表するとかあるいは一定の期間の争議行為の禁止といった特別調整制度が設けられておりますが、たばこ会社の場合は、これは全く民間の産業
○片山甚市君 そこで、第九項目の「労調法附則第三条については、三年後に廃止する方向で検討すること。」になっておりますが、現在のNTTの労使関係について大臣としての所感はいかがですか。本来ですと労働大臣を呼んでもいいんですが、佐藤大臣はよくわかっておると思いますからあなたがお答えください。
また、会社の労働関係につきましては労働三法によることとなりますが、労調法の附則において、調停に関する暫定的な特例措置を定めております。なお、この特例措置につきましては三年後に見直しを行うことといたしております。 以上が三法律案の概要であります。
我々は、先国会において衆議院の段階で、新電電会社の附帯業務を原則自由とすることと、ストライキに関する労調法への上乗せ規制を三年後に見直すことの二点の修正を実現するとともに、今国会においても本院で、電電会社法案及び電気通信事業法案に公共性を重視すべきことを明記する修正を実現いたしました。
そのほか、電報事業は今後、法律の改正がない限り廃止させないことを明確にさせた点や、今回の制度改革を理由とする料金値上げのないことの確認、また主要な料金認可などについては、電気通信審議会に諮問し、広く利用者の意見を聞かなければならないとする公聴会の開催を義務づけたこと、さらに、労働基本権確立のため、三年後の見直しに当たっては労調法附則の廃止をより明確にさせたほか、政・省令についても、その制定並びに運用
次に、労調法附則の改正によるスト規制の条項は、今日までの審議を通じ、さらに今日までの電気通信事業を築き上げた電電公社の良好な労使関係を見るとき、既にこの規制はあくまでも暫定的措置であることは明らかであります。
先ほど同僚委員もお尋ねをいたしましたが、今おっしゃったような観点からいたしますと、衆議院の審議の段階で、労調法の附則は三年後に見直しをするということを総理は明言なさいました。今おっしゃった観点からすれば、これはもうもっと率直に、積極的に総理からその点についての見解を明らかにしていただきたいと、こう思います。
○国務大臣(中曽根康弘君) 御指摘の労調法附則第三条につきましては、電気通信事業において新会社が果たす役割、特にその公共性あるいは国民の利便の程度の問題、あるいは労使関係の安定性、将来にわたっての安定性、あるいは国民世論の動向、こういうような問題をよく見定めることを前提に、見直しの際には廃止する方向で検討してみたいと思っております。
○高杉廸忠君 時間が参りましたから、最後に確認と同時に伺いますが、政府は労調法の附則の改正による二重の規制はあくまでも暫定措置であると、今労働大臣からのお話もありました。衆議院においても三年後に見直す旨の修正を行っています。そこで三年後には当然にこの規制は廃止すべきではないか、廃止すべきであると、こう考えます。
○高杉廸忠君 大臣、今御説明がありましたが、労調法による緊急調整の決定というのは過去において私の知っているのは昭和二十七年の一回限りなんですね、炭労ストに対して。ですから、そういう事実関係をきちっと私は明らかにしていただきたい、これが一つです。 それから、新電電はさらに機械化が進んで、よしんばストが行われてもほとんど影響がないと言われているんですね。
電電公社が民間に移行する、民営の経営形態をとるということになりますと、これまで電電の職員が適用されていた争議権の全面否定、争議行為の全面禁止、そして強制仲裁制度を規定した公労法の適用から離れまして労組法、労調法などのいわゆる労働三法の適用を受けるということになるわけでございますが、現行の労調法におきましては公益事業の争議行為につきまして大変制限が加えられております。
電電公社を民営化しながら労調法の附則を改正して新たに争議行為を規制することは全く理解できないので撤廃すべきである。労働組合法の適用を受けている特殊法人に対して政府が労働条件の決定に介入する例が見られるので、新電電会社佐については政府による労働条件への不介入を明確にし、さらに労働者の意見を経営に積極的に取り入れていく労使関係や経営上のシステムを確立することが望まれる。
総裁、例の労調法の附則でございますけれども、これは中曽根総理が三年後の見直し、これはまあ廃止を目途とするというふうに我々は理解をしておりますけれども、このように明言をされておいででございます。これはまたあさって以降の当委員会の審議を通じまして、その点は私もほかの委員の皆さんもただしていくと思いますけれども、総裁御自身のこの附則の撤廃につきましてのお考えはいかがでございますか。
そこで、次に労調法の附則のことでございますけれども、第四条です。 中曽根総理大臣は、本会議の趣旨説明の際に、本措置は三年後に廃止を含め見直すと答弁されたのでありますが、本音がよくわからないのであります。労使の自主性の尊重を言うのならば、また、国際電電を初め他の第一種事業とのバランスからしても、明確に三年後廃止を言うべきではないでしょうか。
しかし、この特殊法人ということになりますと、これは労組法、労調法の適用団体でございまして、団結権、団体交渉権、争議権を持つ労働組合でございます。
さて、これまでの論議で、この法案の中のスト権の問題でございますが、これは衆議院段階で修正がされまして、このスト規制につきましては、三年後の見直しという労調法の附則条項が設けられたんでございますが、大臣、ここまで審議を深めてまいりまして、例えば先日も、電電の山岸委員長によれば、いろいろ言い分はあるけれども、やはり廃止を含む見直しというのが、考えようによれば廃止を含まないというふうにもとれる、その見直しのときに
つまり新電電に移行して、例えば三月三十一日までは公労法の適用であった、四月一日からは途端に、一夜明ければ労調法の適用ということで、政府としては確かに法基盤になじまないという状態が想定される。
○片山甚市君 そこで芦村先生にお聞きするんですが、先ほど先生もおっしゃいましたように、労働基本権に関する労調法附則三条についてのお話がございました。今度四条を加えて二重規制をすることになりましたけれども、これについては、先生がおっしゃるように、規制をされるべきでなくて排除されるべきだと思います。
○参考人(芦村庸介君) ただいま片山先生の御質問ありましたが、新しい電電会社、これは日本電信電話株式会社という呼称になるそうでございますけれども、これらの職員に対して労働基本権がいわゆる労調法に言う公益事業並みに付与されるということは、これはもう当然の原則でございまして、これは付与されるわけでございますから、当然労調法の本則は完全に適用になるということでございます。
○中村鋭一君 このスト規制については、労調法には総理大臣による緊急調整の規定がございます。これで十分と考えるんですが、労調法の附則による規制をさらに加えることの実効性について、どのようにお考えがお教えを願います。郵政省と労働省。
政府原案におきましては、会社の労働関係が、これまでの公労法から労働三法の適用になることにかんがみ、当分の間、調停に関し特例措置を講ずることができることとしておりますが、この労調法附則第三条の規定について、法律施行の日から三年後に諸事情の変化を勘案して見直しを行うものとするよう修正するものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げる次第でございます。