2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
介護施設でクラスターが発生して、陽性者である入居者の対応をしていた介護福祉士の方がコロナに罹患をされ、療養中は労災認定されたんですけれども、その後、後遺症で仕事に行けずに無収入なのに労災認定が遅れている、生活に困窮している、貯金を取り崩し会社に毎月社会保険料を四万円払わなきゃいけない、こういう話なんです。
介護施設でクラスターが発生して、陽性者である入居者の対応をしていた介護福祉士の方がコロナに罹患をされ、療養中は労災認定されたんですけれども、その後、後遺症で仕事に行けずに無収入なのに労災認定が遅れている、生活に困窮している、貯金を取り崩し会社に毎月社会保険料を四万円払わなきゃいけない、こういう話なんです。
そこで、公明党が強く主張させていただいたのは、裁判に参加していない被害者の救済でございまして、なぜかといいますと、アスベスト被害による労災認定の対象者のうち、今回訴訟に参加されている方が一割程度ということでございますので、しかも、アスベスト被害、健康被害というのは発症まで潜伏期間が非常に長く、今後も被害者が増加をすると見られております。
厚生労働省に、これらの認可や労災認定、新規参入等の管理は、これだけ忙しい厚生労働省、そして実績もやはり金融庁に比べればはるかに足りない厚労省に果たしてできるんでしょうか。
先生御指摘の大変痛ましい事案でございますけれども、令和元年度に厚生労働省から委託事業としてLIFEの前身のCHASEのシステムの構築を行っていたところでございますけれども、このCHASEのシステムの構築を受託されていた事業者におきまして、その業務に従事をされていた方が委託期間中に自殺をされたということ、その後、それに関しましては労災の請求が行われまして、令和二年十二月に精神障害の労災認定基準に該当するものとして
そのうち、相談のあった三分の二の方に当たる四百三十九件の方が、労災の認定手続なしだったんですね、労災認定がされていない方々。 こういう方々に対しても、しっかりと周知、基金の請求を促す取組が非常に大事になりますけれども、厚労省の認識、今後の取組をお聞きしたいと思います。
また、今後、労災認定をされる方につきましては、労働基準監督署等の窓口におきまして、労災認定手続の中で個別にお知らせするということを検討してまいりたいと考えてございます。 さらに、労災認定等を受けられていないが本給付金制度の対象になる方につきましても、給付金制度をお知らせするために、厚生労働省のホームページへの掲載など、広く一般に周知を行う方向で検討しているところでございます。
命あるうちに解決をという声に正面から応えて、労災認定そのものの在り方についても見直すよう求めておきたいと思います。 次に、名古屋入管でスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について伺います。 入管庁は、居室内の映像記録の開示を拒み続けています。
この間、原告となっているのは労災認定や石綿救済法の認定を受けた人です。まだ申請をしていなかったり、申請しても認定されていない人もいます。今後、未提訴の被害者にも補償を広げる上で、労災認定などが適切になされることが重要になります。 しかし、現状はどうなのかと。中皮腫というのはアスベスト特有のがんです。
石綿によります疾患の労災請求につきましては、労働基準監督署におきまして、個々の事案ごとに労災認定基準に基づいて認定をするということになってございます。
労災認定の、学校でのアスベスト対策ということで本格的に始まったのは二〇〇六年だと思うんですけれども、十五年たっても公務災害の認定というのは五件止まりなんです。これ通算で五件しかないと。労災や公務災害というところのハードルが高いということも、これずっと指摘をされておりました。 救済法は、私は、給付水準、これ思い切って引き上げていくということが必要で、労災、公務災害、このハードルも下げていくと。
その際、やはり労災認定の実績が鍵になっていくと思うんですけれども、今の労災制度全般ですよね、なかなか事務官が新採用されない中での労災認定の作業そのものが非常に大変であるということも聞いております。
石綿による疾病に関する労災認定件数は、過去五年間を見ますと約千件台で推移しており、そのうち建設業の占める割合は五割台で推移しております。潜伏期間が三十年から四十年という御指摘もございましたけれども、そういう状況を踏まえますと、今後も同水準で推移していくものと見込んでおります。
同じことを人事院に伺いますけれども、人事院も、パワハラ防止法に基づくパワハラ指針並びに精神疾患の労災認定基準の見直しを受けて、どのように周知徹底をしてきたでしょうか。
それで、資料の3を見ていただきたいんですけれども、一昨年成立して、昨年六月から施行されたパワハラ防止法に基づいて、厚労省は昨年の五月二十九日に、心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正を行い、心理的負荷の出来事の類型にパワーハラスメントを追加しました。この趣旨と期待される効果について伺います。
委員御指摘のとおり、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が規定されたことから、昨年五月に精神障害の労災認定基準の改正を行ったところでございます。 この中で、従来、業務による心理的負荷評価表の中の嫌がらせ、いじめに類するものとして評価していたものを、パワーハラスメントとして別途明記したものでございます。
さて、医師の過労死と労災認定状況にも大きな問題があります。表を御覧ください。 労災補償状況表の一番右側の平成二十九年度の脳・心臓疾患の請求件数二(〇)というのは、二件が請求があり、死亡数、括弧が死亡数という意味です。その下の三(二)は、労災補償課がこの年は三件決定し、うち死亡数は二件です。三段目の支給決定件数が〇(〇)というのは、生存、死亡事案共に一件も認定されなかったということです。
それが、資料の5を見ていただくと、これは労災認定基準と比較をしていますけれども、いわゆる連続する月において時間外労働平均八十時間以上超というのは過労死ラインと言われているわけですが、それを超える割合が、貨物船では三一%、タンカーでは四一%にもなり、特に七百五十トン以上の大型タンカーでは百時間超も二一・六%もある、これは大変深刻なことだと思います。
先日、厚生労働省のシステム開発を担っていた若いSE労働者が過労死の労災認定を受けました。 国は、地方自治体に対し、住民基本台帳、国民健康保険、国民年金など十七の業務において、二〇二三年度から二五年度の間で、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへ切り替えることを指示しています。
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
芸能従事者の労災認定の判断基準は、契約に基づき報酬が支払われる作業を業務遂行性を認める範囲としております。 今先生おっしゃっていただいたとおり、芸能従事者については、書面による契約書が取り交わされていない場合というのが大変多うございます。その面も想定されますので、その場合においても、労働基準監督署において発注や報酬支払いの実態等の調査を行った上で適切に判断することとしております。
それで、今日は幾つかをまとめて吉永労基局長にお伺いしますが、精神疾患で、コロナ精神疾患ということで、今、労災認定は何人くらいおありでしょう。
ジアセチルに関しましては、阿部先生より従前より御指摘いただいているところでございますけれども、先生御指摘のとおり、ジアセチルに基づきます労災認定事案というものが生じたことでございます。 ただ、ジアセチルにつきましては、疾病との医学的な因果関係というものが必ずしも十分分かっていないという状況でございます。
新型コロナウイルス感染症にかかった方で精神障害を発病された方、これは、直接の後遺症というよりは、コロナの感染症にかかったことによりまして、職場で、様々な人間関係等々ということも含めてということになりますけれども、その精神障害につきまして労災認定がなされたものにつきましては、令和三年三月末時点で二件となってございます。
なので、私たちの協会の会員ですと主にビジネス系のフリーランスの方が多いわけですけれども、そういう方たちが労災認定される可能性というのが非常に低いと。
余計なことかもしれませんけど、この一年間を振り返ってという話をしましたので、私はずっと病院や勤務医の立場に立った発言が多くて、医師会に冷たいとかいうことを言われていたんですが、医師国保の方たちが産休、育休もないんだよということとか、傷病手当金はもちろんないんだよということとか、これもまあ少し改善されましたけど、あるいは先ほど言ったような自家診療あるいは自己診療で保険診療できないんだよとか、あるいは労災認定
また、亡くなられたベトナム人技能実習生のほか行方不明者三名の労災認定が円滑に受けられますように、私どもとして、厚生労働省に情報提供を行いつつ助言を受け、そして、それを踏まえて、宮崎県と連携して、被災した建設企業への助言、支援を実施するなど、建設企業の立場に立ちまして対応を行ってきたところでございます。
日本郵政として、さいたま新都心郵便局自死事件の労災認定をどのように受け止めていますか。
○参考人(衣川和秀君) 確かに労災認定と和解とは別のものでありますが、労災認定の判断が和解に直ちに影響を与えるというふうには理解をしておりません。
そのアスベストのやはり健康被害というのは、時間が掛かるということを申し上げましたが、長いと四十年ぐらい、これは新聞の下の記事見ていただけるとお分かりのように、四十六年前の石綿労災認定というのが出るわけですね。だから、死亡診断書があればこういうことが可能なわけですね。 石綿の被害というのは今まだ出て、中皮腫で毎年千五百人ぐらいの方が亡くなっているというふうな統計もあるそうです。
また、現行の脳・心臓疾患の労災認定基準におきましては、業務により明らかな過重負荷を受けたことを認定要件としてございまして、過重負荷の評価に当たりましては、労働時間のほか、不規則な勤務などの勤務形態、作業環境、精神的緊張といった負荷要因も併せて十分検討することとしてございますし、また、精神障害の労災認定基準におきましても、業務による強い心理的負荷等が認められることを認定要件にしてございまして、御指摘のございましたような
さらに、先ほどの医療従事者に対する考え方というのは、原則として業務外で感染したことが明らかである場合を除きということでありますが、一般の方々はちょっと基準が違ってまいりますが、既に、これまで労災認定をした具体的な事例について、幾つか事例が出てきていますから、こういった事例については労災が適用されますよという具体的な話、これを早々にお示しをさせていただくことによって、こういったことあるいはこういったことが