2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
いずれにしても、労働基準監督官については、監督業務のみならず労災補償業務や安全衛生業務も経験されることで総合性を高めて、労働基準監督署の効率的な業務執行体制の確保を図っていきたいと考えています。
いずれにしても、労働基準監督官については、監督業務のみならず労災補償業務や安全衛生業務も経験されることで総合性を高めて、労働基準監督署の効率的な業務執行体制の確保を図っていきたいと考えています。
○山越政府参考人 新聞に掲載されている記事に関しまして発言することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論で申し上げますと、労働基準監督署で労災補償業務に携わる担当官が調査した事実を復命書に取りまとめた後、その後、署長の決裁を受ける前に、復命書に記載した業務起因性に関する結論を変更する必要がある場合には、復命書をつくり直すこともあり得るというふうに思っております。
○山井委員 私、ちょっと気になりますのは、先ほどの議員の質問にもありましたけれども、きょうの配付資料の中に、二十ページ、つまり、ことしの二月に、都道府県の労働局長に対して厚生労働省が、労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項というペーパーを出しているんですね。
○初鹿委員 平成二十九年の二月の十七日に、都道府県の労働局長宛てに審議官から出されている労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項という通知があるんですけれども、ここに、第二というところで、過労死等事案に係る的確な労災認定と長期未決事案の発生防止という項目があって、ここに、「本省とも情報の共有を図る必要がある。」
例えば、労働基準監督署における庶務であるとか労災補償業務等を担当している職員を対象としております。
まさに、脳、心臓疾患の労災補償、業務上か業務外か、それを判定するために全国から各県の職業病認定担当者を集められた。そのときに、多様なケースに適切に対応するよう説明するための資料としてこの図が使われている。労働省の文章自身がそのことを明らかにされております。違いますでしょうか。
従いまして、事故が起きました場合に、その事故が業務上であるかどうかということを調べるのは、これは当然労災補償業務の中に入るのでございまして、自動車でかけつけて、業務上であるかどうかということは、当然労災の保険業務の中に含まれている。