2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
この中にはもちろん経済三団体の労務費や諸経費は含まれていない。極めて控えめな要望。 しかも、今大臣からは、二回目の接種を遅れてでもやってもらえば少しは補填ができたんだけどというお話がありましたけれども、この場合、夏休み中の大学の会場が借りられなくなりますので、そうなると。そうすると、既に掛かっている費用が四百万、さらに、会場費を借りて仕切り直してと、三団体合わせて一千万を超える予算が必要だと。
この中にはもちろん経済三団体の労務費や諸経費は含まれていない。極めて控えめな要望。 しかも、今大臣からは、二回目の接種を遅れてでもやってもらえば少しは補填ができたんだけどというお話がありましたけれども、この場合、夏休み中の大学の会場が借りられなくなりますので、そうなると。そうすると、既に掛かっている費用が四百万、さらに、会場費を借りて仕切り直してと、三団体合わせて一千万を超える予算が必要だと。
この間、建設業の担い手確保の観点から、公共工事の予定価格の積算に用いる公共工事設計労務単価が全国的に引き上げられてきました。沖縄も、二〇一二年度は一万五千九百八十円でしたが、今年三月の時点で二万五千六百二十五円となっています。全体で六〇%の引上げになっております。
国土交通省におきましては、公共工事設計労務単価につきまして、平成二十四年度に法定福利費を反映させる形で引上げを行って以降、本年三月の直近の改定まで九年連続で引上げを行ってまいりました。また、公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、国、地方公共団体を通じまして、予定価格の適切な設定、ダンピング受注対策などに取り組むとともに、安定的、持続的な公共投資の確保にも努めてきております。
地方自治体では、公契約条例を制定して、労務単価の一定水準の支払いを義務づける取組が広がっております。例えば世田谷区、ここは、熟練労働者に労務単価の八五%を支払うよう義務づけております。自治体にできて国にできないはずはないと思います。
在籍型出向を命ずるに当たりまして、就業規則等の出向規定を整備すること、あるいはまた個別の、労働者の方から個別の同意を得るということも一つ在籍出向の前提としてございますが、そこの就業規則等、出向規定を整備することにつきましては、私ども、在籍出向に関する労務管理等について、これを分かりやすく解説したハンドブックを作成してございます。
これは、本人の自らの意思に基づかず、日本本土での労務に従事させられた朝鮮半島出身労働者の総数を示していると文脈からは理解されますが、これらの数字は政府の統一的な見解と合致するものなんでしょうか。お答えください。
御指摘のような、本人の意思に基づかず日本本土での労務に従事させられた朝鮮半島出身労働者の総数を約七十万人や約八十万人として表現している教科書の状況でございますけれども、まず、令和三年度から使用されております中学校の社会科の教科書につきましては記載はございません。また、令和四年度から使用されます高等学校の教科書につきましては、地理歴史科の歴史総合におきまして十二点中四点の記載がなされております。
検定を経た中学、高校の教科書の中で、本人の自らの意思に基づかず日本本土での労務に従事させられた旧朝鮮半島出身労働者の総数を約七十万人、約八十万人として表現している教科書はどれぐらいあるんでしょうか。現在既に使用されている教科書も、今度の検定で通って来年から使用する教科書だけじゃなくて、今使用している教科書も含めてどれぐらいあるか、お答えください。
林業は、一九九三年の労働基準法改正で、作業の機械化、労働時間、休日等に関する労使の意識変化、そして労務管理体制の整備により労働時間管理の体制が整いつつあると判断されたため適用除外から外れている、こういう状況に今あります。 そして、二〇一八年の水産白書を見ると、漁業の生産額で養殖業が三八・六%を占めています。しかし、労働災害はこの三年間で転倒や転落など四百五十一件発生をしております。
六 育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則であり、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされることのないよう指針に明記するとともに、違反が明らかになった場合には事業主に対して厳正な対処を行うこと。
ただ、柔軟化を図るということは、非常に労務管理が煩雑になりますし、柔軟性をめぐる労使のトラブルというのもやはり起きますので、非常に慎重な議論が必要な面もあるんですが、一つその発想を変えていくことで、女性活躍含めて、キャリアロスをどう解消していくかという方向にこれから議論が進んでいくだろうというふうに予想はしております。
低迷の背景としましては、もちろんテレワークをしたくてもできないという業界や業種があったり、また、コミュニケーションとか労務管理といった点で双方、労使ですね、双方の課題があったりということが挙げられているということでした。
また、事業者からの相談が増えることも予想され、障害に関することはもちろん、労務に関することなど、多様な専門性が要求されます。これらの相談に対応できる人材が必要であります。相談窓口も一本化するなど、担当外だからという理由でたらい回しとならないような措置をとる必要があると思います。
当時、一番話題になっていたのは、やはり仕事の忙しさ、大変さに対して給料が安過ぎるということで、それから九年間連続で設計労務単価を上げていただき、今、あの当時と比べると五割以上上がっています。大枠では大変よいんですけれども、現状、元請のピンはね率が高くてなかなか協力業者まで回っていないという状況がありますけれども、大きな方向性を国土交通省に示していただいています。
属人的なお仕事はなるべくシンプル化していこうというか、やはり、その人でなければ担えない仕事ばかりに業務を任せるということではない社会もつくっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますし、最後の方、お答えがあったように、労働者の方々が理解をしてこの休暇を取っていただくというのはもちろん当然の部分ではございますが、会社の人事労務の担当者の方がやはり労働者の方々にはなるべく分かりやすく説明をするように
労務管理とか代替要員の確保等、負担が大きくなるということも予想されているんですが、制度はつくっても、だから、現実とそぐわないとなかなかそれは機能しないということで、育児休業の取得促進や多様な働き方の実現のために、そういった企業に対する支援が必要であるというふうに考えますが、大臣のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
政府は、全ての勤務医に年九百六十時間という時間外労働上限を設けるとともに、それを超える医師が勤務する医療機関について特定労務管理対象機関として指定、年千八百六十時間を上限とする特例を認めようとしています。九百六十時間は過労死ライン、千八百六十時間はその二倍に当たります。現状の異常な働き方を合法化し、医師の過労死の増加につながるものであり、到底容認できません。
一、医療機関に勤務する医師に対する時間外労働の上限規制の適用に当たっては、大学病院等が地域の医療機関から医師を引き揚げることなどにより、地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないよう、特定労務管理対象機関の指定制度の趣旨を周知徹底するとともに、地域の医療提供体制の確保のために必要な支援を行うこと。
政府は、全ての勤務医に年九百六十時間という時間外労働上限を設けるとともに、その上限を超える医師が勤務する医療機関を特定労務管理対象機関として、過労死ラインの二倍に当たる年千八百六十時間もの時間外労働上限を認めようとしています。現状の異常な働き方を合法化し、医師の過労死の増加につながるものであり、到底容認できません。
一つが、線量の高いところで安全性を確保しながら長時間の作業を行うこと、そして二つ目が、数千人の作業員を集めなければならず、加えて、被災地内で宿舎そして通勤手段の確保が必要であること、そして三つ目が、被災家屋の個々の状況に応じた手作業の作業であって、労務管理に多数の監督員を確保する必要があること、こういった特殊性があるので、必ずしも応札者の数が多くないことが、結果として今のような状況になっていると。
このため、労務に就けないときの所得補填であります出産手当金などにつきましては保険者による任意給付というふうにしているところでございます。 その上で、恐らく委員のおっしゃりたいのは、こういったものを全国統一の制度として行ったらどうかという御意見かと受け止めさせていただきたいと存じますが、その点につきましてはやはり幾つか課題があるのではないかというふうに考えております。
厚労省といたしましては、労働条件の改善については、保育士さんの業務負担軽減のための保育補助者の雇い上げであるとか、あるいはICT化のためのシステム導入、労務管理の専門家による巡回支援や相談窓口の設置等、取組を行っているところでございます。
今、国家公務員は、もう天下りというのは本当に厳しくなりましたから、ほとんどできないという状況の中で、国と地方自治体、自治体同士でも、団体ごとに、労務管理、職員管理の、職務管理といいましょうか人事管理では、随分環境が違うのではないかというふうに思っておりまして、今後、この定年制の延長の中で、総務省としても、是非、地方自治体に、そうしたことも踏まえてしっかりした助言をしていただきたいと思うわけであります
貨物自動車運送事業法では、そうした観点から、百二十五㏄以上の車両を用いる場合に許可等の義務を課して、車両管理ですとか労務管理に必要な経営能力、財務体力、保険の準備なども求められているわけですね。きっちりした責任取る形態でそうしたことを事業としてやるべきだと。
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
ウーバーイーツなどの労務提供型のプラットフォーマーを特定プラットフォーマーに指定したとしても、事業者に課されるのは経産省への報告義務や苦情受付体制の整備くらいで、大きな義務を発生させるものではないんですね。逆に、公平性、透明性を確保することで信頼性向上につながるんじゃないかと思うんですけれども、そういう改めての検討というのが要るんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。