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90件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1999-05-19 第145回国会 衆議院 法務委員会 第14号

確かに、先生のお尋ねの中にも、例えば労働組合等構成員犯罪に関与したり、あるいは労働運動等に関連して犯罪が行われたという場合にこれが適用される余地が生じるのではないかという御懸念が入っていたかと思いますが、ただそうした犯罪が行われたというだけで同項の規定が適用されることはあり得ないことになります。  

松尾邦弘

1981-10-29 第95回国会 参議院 内閣委員会 第6号

その点で恩恵論に依然として立っているという労働省の考え方には、きわめてその後の退職金歴史的経過民間労働運動等で積み上げてきた経過を含めて踏まえが弱いというふうに言わざるを得ないわけでありますが、そこで、それならば最高裁判決について労働省はどのように受けとめておられるのかということを聞いておきたいと思います。

矢田部理

1978-10-13 第85回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

したがいまして、勤務時間中の労働運動等は原則として禁止されているわけでございまして、地方公務員法の第五十五条の二第六項に「職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。」と規定をされておりますことはすでに御案内のとおりだと存じます。

砂子田隆

1978-05-12 第84回国会 参議院 本会議 第21号

なお、本法案に対し、寺田熊雄委員より、政府本法制定の経緯にかんがみ、その本来の目的を逸脱して正当な労働運動等乱用することのないよう万全の配慮をなすべき旨の各会派共同提案に係る附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定をいたしました。  以上御報告いたします。(拍手)

中尾辰義

1978-05-11 第84回国会 参議院 地方行政委員会 第13号

三 暴走族対策として新設された「共同危険行為等禁止」の規定が正当な政治活動労働運動等に適用されることは絶対許されないので、立法趣旨の徹底をはかること。  四 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為が、事業者荷主等によって助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため労働条件の改善を含め、根源的、かつ、総合的対策を積極的に推進すること。  

志苫裕

1978-04-27 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第16号

労働運動等においても一つの大きな差ができる。そういうふうにややこしくなるのです。ややこしくなるから、なるべくもう初めから体系をぴしっとつけて、オリンピック記念青少年総合センターにしても、文部省に移すなら初めから移しておけばよかった。特殊法人でやっておいて、そしていまごろになって文部省へ持っていくという、こういう体系が一貫せぬことにちょっと悲劇があるのです。それをひとつ御説明いただきたい。

受田新吉

1978-04-27 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号

四 改正法第六十八条における共同危険行為等禁止規定は、いわゆる暴走族不法行為を排除するために設けられた規定であつて、いやしくも正当な政治活動労働運動等乱用されることのないよう慎重に配慮すること。  五 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為事業者等によつて助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため根源的かつ総合的対策を積極的に推進すること。  

中山利生

1976-07-14 第77回国会 衆議院 法務委員会 第15号

たとえば、先年暴力行為等処罰ニ関スル法律が実施せられました際、立案の当時におきましては、政府労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に説明しておったのにかかわりませず、あらゆる大衆運動にこれが用いられまして、その立法者の意思はあとで国民をして非常な危惧の念を抱かしめたことは、われわれは多くの経験を持っております。」と述べられております。

吉田法晴

1970-07-10 第63回国会 衆議院 逓信委員会 第15号

事実の確認のしかたですけれども、この前も申し上げましたが、たとえば労働運動等ストライキをやってそれに参加をした、こういう場合は、もう歴然として事実が確認できるわけですね。そうではなくて、たとえば最近よくあなたのほうでやる処分ですけれども、足にさわったとか手にさわったとか、そういうことですぐ、さわったかさわらないかも本人に聞かずにかってに処分をしてしまう。

阿部未喜男

1968-11-20 第59回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号

たちは——私たちというより私は、今日まで労働運動等をしてまいりました関係上、いろいろな年度の運動方針等を書いたり、予算計画をした場合も、狭い範囲ではありましたが、そういう場合には一応現状分析を冷静に行ないます。分析の上に立ってその次の時点では基本的な方針を明らかにいたします。

杉原一雄

1968-03-26 第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号

「この法律の存在が、労働運動その他の社会的の団体運動に対しまして、弾圧的な性格をもっておるのではないかという御質問に対しては、……この法律自体は、さような労働運動等を目標としてつくられたものでは絶対にないのでございますから、全般の犯罪の、刑事訴訟法で言いますところの刑事政策的な動かし方によりまして、そういう弊害は十分に避け得られるものと思っております。」こういう答弁をしている。

松本善明

1964-06-20 第46回国会 参議院 本会議 第30号

戦前本法労働争議小作争議に適用され、乱用が行なわれたということを、その論拠にしているのでありますが、ここで明らかにしておきたいことは、労働基本権等憲法上保障されていなかった戦前においても、本法農民運動労働運動そのものに適用された事実は一つもなく、たまたま農民運動労働運動等に伴って派生した暴行や脅迫、器物損壊等越軌不法行為についてのみ適用されたことがあるということであります。

植木光教

1964-06-20 第46回国会 参議院 本会議 第30号

「大正十五年ストライキ弾圧規定していた治安警察法第十七条が廃止されるに際し、その「すりかえ」として制定された悪法であり、爾来今日に至るまで労働運動等を弾圧してきたものであるが故に、」云々との質問を援用した後に、「私はまず、果して同法が「すりかえ」的弾圧法であったかどうかというようなことは、厳正公平な歴史的考証を要する事実問題であり、しかし簡単に論断すべき限りではないと思う。」

稲葉誠一

1964-06-20 第46回国会 参議院 本会議 第30号

現に、労働運動指導的立場にある者や、社会問題に取り組んでいる学者及び有識者の間に、本法政府案のままで施行される場合には、日本国憲法が保障する国民の当然の権利、特に労働運動等に、不当な乱用が行なわれる危険があることを憂慮し一声を大にして指摘していることは、すでに各位の十分承知しておられるところであります。  

基政七