2018-06-07 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
国際的にも長年やっている歴史であり、また、様々な労働運動等の成果もあったんだというふうに思いますけれども、労働時間の短縮が図られ、現行一日八時間、週四十時間が到達すべき社会基準とされてきたわけであります。
国際的にも長年やっている歴史であり、また、様々な労働運動等の成果もあったんだというふうに思いますけれども、労働時間の短縮が図られ、現行一日八時間、週四十時間が到達すべき社会基準とされてきたわけであります。
確かに、先生のお尋ねの中にも、例えば労働組合等の構成員が犯罪に関与したり、あるいは労働運動等に関連して犯罪が行われたという場合にこれが適用される余地が生じるのではないかという御懸念が入っていたかと思いますが、ただそうした犯罪が行われたというだけで同項の規定が適用されることはあり得ないことになります。
○大口委員 その場合、労働運動等に仮装することとの区別ですね。仮装するような場合の区別の仕方が難しいと思うのです。やはり審尋してみないとわからないということがあります。そういう仮装をするような場合についても、これは必要的な審尋となるのでしょうか。
二つ目、運営要領に「政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報治動を行なわせてはならない。」という禁止規定があります。その「禁止事項」の第八項に「許可なくポスター等の印刷物を掲出し、又は広報物を頒布させてはならない。」、「許可なく」です。
その点で恩恵論に依然として立っているという労働省の考え方には、きわめてその後の退職金の歴史的経過、民間労働運動等で積み上げてきた経過を含めて踏まえが弱いというふうに言わざるを得ないわけでありますが、そこで、それならば最高裁判決について労働省はどのように受けとめておられるのかということを聞いておきたいと思います。
それから、当然この問題は、審議会に諮るにいたしましても、労働運動等の面に関する点もありますから、そういう意味では当該労働組合等の意見も相当聞かにゃいかぬだろうと思いますね、事前に、たとえば案をつくるにいたしましても。そういう意味で、そういう方向をとるのかどうかということ。
それから改正道交法第六十八条、「共同危険行為等の禁止規定は、いわゆる暴走族の不法行為を排除するために設けられた規定であって、いやしくも正当な政治活動、労働運動等に乱用されることのないよう慎重に配慮すること。」という道交法の一部改正のときに附帯決議がなされておるのですね。
したがいまして、勤務時間中の労働運動等は原則として禁止されているわけでございまして、地方公務員法の第五十五条の二第六項に「職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。」と規定をされておりますことはすでに御案内のとおりだと存じます。
なお、本法案に対し、寺田熊雄委員より、政府は本法制定の経緯にかんがみ、その本来の目的を逸脱して正当な労働運動等に乱用することのないよう万全の配慮をなすべき旨の各会派共同提案に係る附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
三 暴走族対策として新設された「共同危険行為等の禁止」の規定が正当な政治活動、労働運動等に適用されることは絶対許されないので、立法趣旨の徹底をはかること。 四 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為が、事業者、荷主等によって助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため労働条件の改善を含め、根源的、かつ、総合的対策を積極的に推進すること。
労働運動等においても一つの大きな差ができる。そういうふうにややこしくなるのです。ややこしくなるから、なるべくもう初めから体系をぴしっとつけて、オリンピック記念青少年総合センターにしても、文部省に移すなら初めから移しておけばよかった。特殊法人でやっておいて、そしていまごろになって文部省へ持っていくという、こういう体系が一貫せぬことにちょっと悲劇があるのです。それをひとつ御説明いただきたい。
四 改正法第六十八条における共同危険行為等の禁止規定は、いわゆる暴走族の不法行為を排除するために設けられた規定であつて、いやしくも正当な政治活動、労働運動等に乱用されることのないよう慎重に配慮すること。 五 積載制限違反等悪質な道路交通法違反行為が事業者等によつて助長されている状況にかんがみ、すみやかに、これが防止のため根源的かつ総合的対策を積極的に推進すること。
たとえば、先年暴力行為等処罰ニ関スル法律が実施せられました際、立案の当時におきましては、政府は労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に説明しておったのにかかわりませず、あらゆる大衆運動にこれが用いられまして、その立法者の意思はあとで国民をして非常な危惧の念を抱かしめたことは、われわれは多くの経験を持っております。」と述べられております。
事実の確認のしかたですけれども、この前も申し上げましたが、たとえば労働運動等でストライキをやってそれに参加をした、こういう場合は、もう歴然として事実が確認できるわけですね。そうではなくて、たとえば最近よくあなたのほうでやる処分ですけれども、足にさわったとか手にさわったとか、そういうことですぐ、さわったかさわらないかも本人に聞かずにかってに処分をしてしまう。
官公庁等の労働運動等は、もちろん御承知のように一般民間とは異なっておりまして、いわゆる争議行為が禁止されておることは御承知のとおりであります。また、労務管理がルーズであるということなどの批判があることも御承知のとおりで、その点ははなはだ遺憾に存じております。
したがいまして、個々の規定におきましても、労使関係あるいは労働運動等の面から、われわれのなじまないような規定というものが中に盛り込まれておる点が見られます。
私たちは——私たちというより私は、今日まで労働運動等をしてまいりました関係上、いろいろな年度の運動方針等を書いたり、予算計画をした場合も、狭い範囲ではありましたが、そういう場合には一応現状分析を冷静に行ないます。分析の上に立ってその次の時点では基本的な方針を明らかにいたします。
「この法律の存在が、労働運動その他の社会的の団体運動に対しまして、弾圧的な性格をもっておるのではないかという御質問に対しては、……この法律自体は、さような労働運動等を目標としてつくられたものでは絶対にないのでございますから、全般の犯罪の、刑事訴訟法で言いますところの刑事政策的な動かし方によりまして、そういう弊害は十分に避け得られるものと思っております。」こういう答弁をしている。
これが批准されていないために、労働運動等に非常に不当な刑事弾圧等がいま加えられておるのではないか、こういうことを危惧いたすのでありますし、また具体的事例が続出しておるのでありますけれども、百五号条約について早期に批准するお考えがあるかないかをお尋ねいたします。
戦前、本法が労働争議や小作争議に適用され、乱用が行なわれたということを、その論拠にしているのでありますが、ここで明らかにしておきたいことは、労働基本権等が憲法上保障されていなかった戦前においても、本法が農民運動、労働運動そのものに適用された事実は一つもなく、たまたま農民運動、労働運動等に伴って派生した暴行や脅迫、器物損壊等の越軌不法な行為についてのみ適用されたことがあるということであります。
「大正十五年ストライキ弾圧を規定していた治安警察法第十七条が廃止されるに際し、その「すりかえ」として制定された悪法であり、爾来今日に至るまで労働運動等を弾圧してきたものであるが故に、」云々との質問を援用した後に、「私はまず、果して同法が「すりかえ」的弾圧法であったかどうかというようなことは、厳正公平な歴史的考証を要する事実問題であり、しかし簡単に論断すべき限りではないと思う。」
現に、労働運動の指導的立場にある者や、社会問題に取り組んでいる学者及び有識者の間に、本法が政府案のままで施行される場合には、日本国憲法が保障する国民の当然の権利、特に労働運動等に、不当な乱用が行なわれる危険があることを憂慮し一声を大にして指摘していることは、すでに各位の十分承知しておられるところであります。