2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
その上で、純粋な民間分野については、最低賃金制度など労働法制の整備、労働運動への間接的な支援、経済全体のハンドリングの中で、間接的に誘導します。大企業を先行させたり、中小企業、小規模事業者には補助をつけたりして、慎重かつ段階的に進めていきますが、労働法制を強化して正規雇用が原則という社会を再構築し、中長期的な経済の安定と発展を図ってまいります。
その上で、純粋な民間分野については、最低賃金制度など労働法制の整備、労働運動への間接的な支援、経済全体のハンドリングの中で、間接的に誘導します。大企業を先行させたり、中小企業、小規模事業者には補助をつけたりして、慎重かつ段階的に進めていきますが、労働法制を強化して正規雇用が原則という社会を再構築し、中長期的な経済の安定と発展を図ってまいります。
占領軍は前年の二・一ゼネスト以来、官公労組などの労働運動の高揚を占領政策の阻害とみなし、国家公務員の争議行為等を禁止し、日本政府に施行直後の国公法の改正を押しつけました。この改正法は、一部閣僚でさえ知らない間に準備され、また、国会の審議でも、GHQ側の意向を伝える場合の速記中止を度々挟む中で、僅か三週間余りで強行成立いたしました。
それに併せて、労働運動の方も、連合さんは連合さんのお立場でまたいろいろとお考えになっておられるかもしれませんけれども、そういう企業の中での秩序観、こういうのは確かに、これからの時代はこれもまた革新をしていかなきゃいけないということがございますけれども。
そもそも、企業にやらせるというのは、鉄血宰相と言われたビスマルクがやり始めたわけで、その当時、ドイツは労働運動が非常に盛んで、皇帝ウィリアム陛下に反抗的な労働者がいっぱいおりましたので、その人たちを籠絡する、懐柔するためにそういうことをやり始めたわけです。ビスマルクは、要するに、非常に組織化されて強い労働者は、やはり、なだめないといけないけれども、それ以外の人はどうでもいいと思っていたわけですね。
労働運動であるとしても、刑罰法令に触れる行為であると認める場合には、捜査等の所要の措置をとることは治安維持を任務とする警察の当然の責務でございます。
この人事院勧告による公務員の賃金決定システムというのは、戦後、GHQが、激変するその労働運動を規制、抑制するために、当初は認めていた公務員の労働基本権を否定し、その代償の措置として言わば我が国が押し付けられた制度であるというふうに私は理解をしております。
国際的にも長年やっている歴史であり、また、様々な労働運動等の成果もあったんだというふうに思いますけれども、労働時間の短縮が図られ、現行一日八時間、週四十時間が到達すべき社会基準とされてきたわけであります。
私は三十三歳から五十一歳まで労働運動をなりわいにして生きてきた人間でございますけれども、労働行政がこういう方向でこの後進められることは、断固として私は許しませんよ。言いたいことがいっぱいある。この中にも、揚げ足を取るようなことは言いたくないけれども、伝統的な労働法なんという文字もあるんですよ、何か所か。こんなこと何で認めるんですか、労働省の皆さんが。 ずっとお話ございました、今日も。
つまり、違法な団体が、悪いことをする団体が普通の市民団体の名前をかたる、つまり環境保護活動をしているとか、あるいは市民グループがある目的を持ってみんなで集まっているとか、それからもちろん労働運動とか、それから宗教活動も入るかもしれません、そうしたもの、看板は普通の団体、でも実態は全く別な、犯罪をやろうとしている、場合によってはテロをやろうとしているということを調べるために、隠れみのを使う可能性があるからこれも
また、我が国の法案同様、本条約の合意罪の法制を既に採用しているイギリス、アメリカなどで合意罪が人権抑圧に使われているという懸念は聞いたことがないとの参考人の陳述があった一方、別の参考人から、かつてこれらの国で労働運動の弾圧に共謀罪が使われたとの指摘もありました。
もしそうなら、市民運動や労働運動、そして政治活動、宗教活動など、あらゆる団体にそうした嫌疑が掛かる懸念が生じないでしょうか。 法案の対象犯罪を見ると、大半は組織犯罪とは関係がない一方、一般の団体の正当な活動に関するものが数多くあります。法務大臣、ストライキは本法案が対象とする業務妨害になるのでしょうか。デモは騒乱罪に当たるのでしょうか。 懸念はまだあります。
何かに反対する、あるいは力を持っている側とみんなでまとまって交渉する、こういうことをやろうとすれば、労働運動の場合は顕著ですけれども、それは一見、外見だけ見ると業務妨害と区別がつきにくいような行為が必然的に含まれる行為である。だから、刑法三十五条には正当行為は処罰されないと書いてあるけれども、わざわざ改めて労働組合法一条二項でそのことを確認しているんですよ。
もう一つ言いましょう、労働運動。これは前回通告しているはずですけれども、労働組合法一条二項というのは、労働組合法は厚生労働省の所管ですが、当然、刑事局長は知っていますよね。
○海渡参考人 詳しい説明は、時間もないでしょうから簡単にしますが、イギリスにおける共謀罪というのは長年にわたって労働運動の弾圧に使われましたし、アメリカにおける共謀罪は、まさしく、労働運動だけじゃなくて、アメリカ共産党を組織することそのものに対して適用された、そういう意味では治安維持法とそっくりな使われ方をしたことがあるんですね。
警察は、正当な労働運動につきましては、厳正中立の立場を堅持し、これに介入しないこととしているところでございますが、極左暴力集団の一つである革マル派の動向につきましては、公共の安全と秩序の維持の観点から、重大な関心を持ちまして、引き続きその実態解明に努めていくとともに、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、厳正に対処していくこととしております。
当時の若槻礼次郎内務大臣は、まさにこの衆議院本会議場で、治安維持法が労働運動を制限するというのは甚だしき誤解であり、何ら制約を加えるものではないと繰り返し答弁しています。 しかし、実際には、日本共産党だけでなく、労働組合、宗教団体、学生サークルなど、あらゆる団体が弾圧の対象になりました。
○真島委員 労働運動総合研究所の試算では、安倍内閣の誕生前まで生活水準を回復し、持続をするとしたら、二万一千五百五十六円の賃上げが必要になるという試算が出ております。二万円の賃上げを実現すれば、家計消費需要が八・三兆円拡大をし、国内生産が十五兆円、国内総生産に匹敵する付加価値が七・一兆円ふえ、それに伴って、新たな雇用が九十三万二千人必要になり、税収も一・四兆円ふえるという試算を出されています。
これは関電OBと労働者らでつくっております電力労働運動近畿センターの調べなんですが、精神疾患の欠勤者は、一九九五年度に三十六人、従業員数の〇・一三%だったものが、二〇一二年度には百六十五人、〇・八一%にふえています。労働者の皆さんは、これは氷山の一角だ、職場は数字以上に病んでいると言っております。
これを見ますと、世間にはこの法律案が労働運動を禁止するがためにできているように誤解している者があるようであります、この法律が制定されますと、労働者が労働運動をするについて、何らかの拘束を受けるというように信じている者があるようであります、このごときは甚だしき誤解でありますと。 つまり、政府は、治安維持法は労働運動には関係ない、誤解だ誤解だと繰り返し答弁していた。しかし、実際はどうだったか。
この事業が採択をされる半年以上も前に、機関紙解放新聞の二〇一一年四月十八日号ですけれども、解同中央生活労働運動部の名前で、厚労省同和問題実態調査の意義と成功のポイントという大きな論文といいますか、方針が高々と掲げられているわけです。ここに何と書いてあるかと。
御存じのとおり、もはや大統領候補二人をしてTPPには反対すると言わなければ通らないというところにまで進めてきたのは、やはりとりわけアメリカの場合、労働運動、一人一人の労働者たち、それから、環境問題、消費者団体等々の人たちの努力があるわけです。
ちょっとこの資料は読みにくいと思うので、読ませていただきますが、 世間ニハ此法律案ガ労働運動ヲ禁止スルガ為ニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局