2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
なお、今言われた、全面的にというお話もございましたけれども、これまで業務に起因して石綿の健康被害を受けてこられた労働者の方々については、これは、労働者災害補償保険制度に基づく保険給付、これを適切に行うとともに、それ以外の方々に関しては、労働者災害補償保険制度に基づく給付金を受けることができない方々、こういう方々もおられるわけでございますので、ここは石綿健康被害救済法に基づく給付等々、これを行っているところでございます
なお、今言われた、全面的にというお話もございましたけれども、これまで業務に起因して石綿の健康被害を受けてこられた労働者の方々については、これは、労働者災害補償保険制度に基づく保険給付、これを適切に行うとともに、それ以外の方々に関しては、労働者災害補償保険制度に基づく給付金を受けることができない方々、こういう方々もおられるわけでございますので、ここは石綿健康被害救済法に基づく給付等々、これを行っているところでございます
一方で、実務上は、業務災害による疾病、負傷に関しましても、業務災害であると認定され、労災保険、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給がなされるまでの間、一時的に傷病手当金が支給されることがあります。この場合には、その傷病手当金と休業補償給付等の調整規定に基づきまして、傷病手当金の返還を求めることになります。
次に、傷病手当金と労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付というのがありますね、この二つが。この二つの課題は何でしょう。
また、労働者災害補償保険法を改正して、実態を伴った適用対象の拡大を行ってほしいというような要望を出されているわけですから、こうしたことを踏まえて、労政審議会等での議論や厚生労働省の中での議論もしっかりと進めていただきたい。 これは日本国内だけの問題じゃなくて、海外ではもっと先を行っていて、労働者性が強いということで、労働者として判決も出ている。ヨーロッパや北欧ではたくさん出ているんです。
二〇二〇年、昨年の三月三十一日ですが、参議院の本会議において可決、成立しております改正労働者災害補償保険法、いわゆる労災法についてお伺いをいたします。 これは、多様化する就業ニーズに対応した労働者のセーフティーネットとして整備されました。一点目は、複数事業労働者という概念を創設、いわゆる副業とか兼業といった複数を掛け持つということを認めた制度となっています。
委員お尋ねの昨年の労働者災害補償保険法の改正により導入されました複数事業労働者についての取扱いということでございますが、一般職の国家公務員が民間企業で兼業している場合に公務上の災害又は業務上の災害を受けた場合について、御指摘の三点について、それを、例えば給与を合算、給与と賃金を合算して公務災害又は労働災害等に取り扱うといったような取扱いはございません。
労働者災害補償保険法施行規則が改正され、法第三十三条第五の特別加入の対象として、省令で定める種類の作業に従事する者に、これまで長きにわたり対象とされてこなかった、俳優やフリーランスの芸能従事者、アニメーション制作従事者らが追加されました。 どのような考え方から今回の措置を可能とされたのか、三原じゅん子厚生労働副大臣に伺います。
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
あわせまして、フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の特別加入制度につきまして、アニメーション制作従事者、芸能従事者、柔道整復師の方を対象に四月から拡大することとしておりまして、今後とも、政府一体となって、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備してまいりたいと考えております。
そして、御指摘のありました、あわせて、発注事業者とのトラブルに迅速に対応できるよう、今後、独禁法や下請法に基づく執行を強化していくということも行いますし、まさに御指摘のあった労働者災害補償保険の特別加入制度の対象を拡大するということで、芸能従事者やアニメーション制作従事者、そして柔道整復師など、こういった方々を四月から対象とするということとしているところであります。
こうした状況を踏まえ、高齢者の就業機会の確保や、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度において複数就業者等が安心して働き続けられる環境の整備等を行うとともに、失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度について、安定的な運営を図るために財政運営の見直しを行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
労基法の災害補償請求権の消滅時効を見直すと、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度の短期給付の請求権の消滅時効との扱いが問題になります。 しかし、労基法は労働者の権利を守る趣旨であって、労働者側が請求できる期間がこれだけ短いままという不利益を労働者に課すべきではないと考えます。二年という短い期間では、手続に掛かるだけで終わってしまうこともあります。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の御指摘、これは衆議院の方の厚生労働委員会の決議に、附帯決議になりますけれども、「災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、検討を行うこと。」
三 災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期間と併せ、検討を行うこと。 四 改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全ての賃金請求権に適用されることについて、周知徹底すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
こうした状況を踏まえ、高齢者の就業機会の確保や、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度において複数就業者等が安心して働き続けられる環境の整備等を行うとともに、失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度について、安定的な運営を図るために財政運営の見直しを行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
○国務大臣(加藤勝信君) 労働者災害補償保険法において規定されているわけでありますが、この第一条においては、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等というふうにされているところでございまして、御指摘のような疾病を発症する前の段階で労災保険給付の対象となる疾病が発生していると認定はできないことから、労働者災害補償保険の救済対象として保険給付を行うことは、この現行法制度の下においては困難だということでございます
厚生労働省は、労働者災害補償保険法に基づきまして、業務上の事由によって負傷などした労働者に対して療養の給付を行っています。診療を行った指定医療機関などは都道府県の労働局に対して労災診療費を請求しておりまして、労災診療費の算定においては、入院基本料などに加えて労災治療計画加算が定められています。
この追加給付でございますが、現行の雇用保険法による基本手当あるいは労働者災害補償保険法によります休業補償給付等として給付しようとするものでございます。
詳しくは、所管の厚生労働省から御説明があるとは思いますが、この追加給付は、現行の雇用保険法による基本手当や労働者災害補償保険法による休業補償給付等として給付しようとするものであり、これらの法律が、給付額等について、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定される平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨を規定していることから
○根本国務大臣 最初の労働法制の適用関係ですが、労働基準法や最低賃金法、そして労働者災害補償保険法、これは、国籍にかかわらず、事業主に雇用されている労働者であれば適用対象となります。 新たな外国人材の受入れ制度によって受け入れる外国人労働者についても、事業主に雇用されている方であれば、日本人労働者と同様に、これらの法律が適用されるものと考えております。
それから、こういった水準を使っているのは、もう委員御承知のとおりだと思いますけど、雇用保険法や労働者災害補償保険法など他の法令でも、平均給与額等の定義としては通常これらを利用しているというふうに承知をしております。
例えば、厚生年金保険の遺族年金、健康保険の各種給付、労働者災害補償保険の遺族補償給付、配偶者を対象家族とする介護休業の取得、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の適用につきましては、内縁ないし事実婚の関係にある者は法律上の配偶者と同様の取扱いを受けることができることとされております。
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労災保険の給付の不支給決定に不服があります場合は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設けられておりまして、第一審は労働者災害補償保険審査官、二審は労働保険審査会が行うことになっております。
○山越政府参考人 御指摘のございました、じん肺にかかられた労働者の給付基礎日額の算定についてでございますけれども、これは、当該労働者について、じん肺の症状を原因として作業の転換があった場合の特例を労働者災害補償保険法施行規則第九条で定めているものでございまして、じん肺にかかった労働者につきましては、徐々に症状が悪化していきますために、作業転換をして賃金が低下した後に療養を必要とする場合が多いことから
一九五五年ごろから建材製品に使われ始め、特に高度成長期に大量に輸入をされ、広く使われてきた石綿、アスベスト暴露による健康被害に対しては、主に労働者災害補償保険法に基づく労災補償と二〇〇六年施行の石綿健康被害救済法によって行われておりますが、石綿がつい十数年前まで、五十年以上の長きにわたり、総量で約一千万トンと大量に使われてきたこと、石綿暴露による中皮腫や肺がんなどの潜伏期間が数十年と長い、例えば中皮腫
次に、労働者災害補償保険、労災の時効問題について質問をさせていただきます。 アスベストを業務として扱っていた労働者に対しては労災が適用されます。労災補償には、健康被害の原因がアスベストであることの認定を受けなければなりません。しかし、アスベスト疾患は、アスベストを吸引してから非常に長い年月を経て発症するのが大きな特徴でございます。