2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
令和二年七月に労政審において取りまとめられました労働者派遣制度に関する議論の中間整理においても、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供することが適当とされたところでありまして、厚生労働省としても、人材サービス総合サイトを活用した情報提供の支援等を実施しております。
令和二年七月に労政審において取りまとめられました労働者派遣制度に関する議論の中間整理においても、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時インターネットの利用により広く関係者に提供することが適当とされたところでありまして、厚生労働省としても、人材サービス総合サイトを活用した情報提供の支援等を実施しております。
なお、労働者派遣制度については、本年六月から労働政策審議会において、平成二十四年、二十七年の労働者派遣法改正の施行状況を踏まえた議論を開始をしております。今後、雇用安定措置の履行状況も含めて、派遣労働者や派遣元事業主、派遣先に対するヒアリングに加えてアンケート調査等も早期に実施をして、直近の施行状況を把握をしながら議論を進めさせていただきたいというふうに考えております。
年収千七十五万以上に限る、職種も限定するとされていますが、労働者派遣制度を思い出してください。一旦制度を導入した後、緩和に次ぐ緩和の歴史だったではないですか。 しかも、今回の場合、大企業経営者団体の代表が、制度検討の早い段階から、年収要件を緩和して対象職種を広げると述べていたではないですか。まさに、衣の下のよろいとはこのことです。 加えて、データの問題です。
介護に派遣が正式に許されるようになったのは平成十一年、ネガティブリスト化をした以降ずっと可能になっているわけでありまして、したがって、今申し上げたように、メリット、デメリットいろいろあるわけでありますけれども、介護業務が労働者派遣制度の対象となっていること自体は否定をすべきではないというふうに考えているところでございます。
○塩崎国務大臣 労働者派遣事業というのは、働く方が希望する仕事を迅速に確保して、また有利な条件を実現できる面もあるということで、今それを裏返しておっしゃったようなものでありますが、したがって、介護業務が労働者派遣制度の対象となっていること自体は否定をすべきものではないんだろうと思いますが、一方で、今御指摘のように、割高というふうに考えられ得る派遣に頼らざるを得ないという人手不足の状況というのは決していいことではないということは
あえて申し上げるならば、塩崎大臣が、昨年、均等待遇を確保しないまま、企業が派遣社員を受け入れる期間を実質的に無制限にする労働者派遣制度改悪法案を成立させたことは忘れてはなりません。 期間制限を事実上撤廃して、正社員の求人を減らし、派遣社員の求人をふやす制度の改悪は、若者の将来を狂わせます。就職活動をますます厳しいものにし、一生派遣で働かざるを得ない若者を多く生み出すことが懸念されております。
今回の改正案は廃案とし、現場の実態を踏まえた労働者派遣制度の改正について再度検討をするべきです。 なお、自由民主党及び公明党によって修正された部分についても、議論で明らかとなった改正案の多くの問題点や矛盾点を解消するものではなく、賛成できません。とりわけ、修正された施行日までの日数が極めて短いことは、周知徹底が間に合わず、現場の混乱が予想されます。
そもそも労働者派遣制度は、専門職や真に臨時的、一時的な業務に限って例外的に認められるべきものなのです。それを今回、専門業務という区分を撤廃してしまうことは、派遣制度のあるべき姿を根底から覆す大改悪であり、絶対に廃案にすべきです。 以上、労働者派遣法改正案原案に対する反対理由を申し上げました。
労働者派遣制度は、働く人にとっては自由度が高く柔軟な働き方を可能とする制度であるとともに、派遣先企業にとっては専門性のある労働者を臨機応変に活用できるという長所があります。そのため、労働力の需給調整に大きな役割を果たしており、もはや我が国の産業界で欠くことのできない制度となっております。 しかしながら、制度の詳細が分かりにくいという批判もあり、解釈の混乱も見られるのが現状です。
本改正案が業務単位の期間制限を廃止することは、労働者派遣法が制定当時から専門的な業務にのみ派遣労働を認めてきたこと、業務を原則自由化した後も専門的な業務についてのみ期間制限の例外としてきたことといった、これまでの労働者派遣制度の在り方を根本から覆すものであります。
今回の改正案は廃案とし、現場の実態を踏まえた労働者派遣制度の改正について再度検討することが必要です。 なお、自由民主党及び公明党提出の修正案についても、議論で明らかとなった改正案の問題点や矛盾点を解消するものではなく、賛成できません。とりわけ、修正された施行までの日数が極めて短いことは、周知徹底が間に合わずに、現場の混乱が予想されます。
この右側、本来あるべき労働者派遣制度の姿、我々はこういうことだと思っています。本来、専門性のある方、一生懸命頑張っておられる方、そういう方がきちんと報われる制度にする。であれば、二割、三割は正社員の方よりむしろコストは高い、それでもすばらしい方々だからちゃんと雇ってください、それが本来あるべき姿でしょう。 この法案はこれを実現するんですね、大臣。約束してください。
これは、労働者派遣制度が一定程度働く人の多様なニーズに応えているものと見ることができるわけであります。 同時に、政府としては、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、誰もが希望に応じた働き方を選択し、安心して意欲や能力を発揮できる雇用制度の実現を目指しているわけであります。
また、ヨーロッパでは、業務の専門性に着目をして派遣期間に制限を設けている国は見られないために、委員御指摘の放送番組等演出や添乗員などに限定をしてヨーロッパでの労働者派遣制度の調査を直ちに実施するという予定はございません。
としましては、労働者の働く方についてもいろいろな自らの働く日時であったり場所とか、そういったところは柔軟に働きたい、あるいは専門的な知識等を生かして就業したいというようなことを希望される労働者のニーズがあったということ、一方で、企業側についても、そういった企業内における専門的な知識、技術というようなものを必要とする業務に対応できる人材を迅速かつ的確に確保したいという双方のニーズから、こういった労働者派遣制度
経団連の方も、これは二十六業務については廃止に懸念を表明した経過も今後の労働者派遣制度のあり方についてという文書の中ではあったし、そういう経過ではなかったんではないかなというふうに思うんですが。 安永参考人に、今の経過も含めて御意見いただければと思うのと、あと、先ほどちょっと手続の問題で、最後時間なくなってしまったので、私もちょっと異常なんじゃないかなと、この労政審の運営は。
高橋参考人に、常用代替防止という基本的考え方を残す場合に、派遣労働者の保護の観点から修正を図るべきだということを、これ経団連の方で出している文書の中にあるんですけれども、日本経済団体連合会が二〇一三年の七月二十四日に今後の労働者派遣制度のあり方についてという文書の中で、仮に常用代替防止という考え方の基本は残すとした場合でも、派遣労働者の保護の観点から修正を図るべきことが求められているということを述べられていて
○参考人(高橋弘行君) 一点だけ申し上げたいと思いますけれども、とりわけ採用においては、非常に知名度に勝る企業と異なって、知名度が落ちる企業でございますとか、あるいは中小企業等が代表されると思いますけれども、そうしたところの企業におきましては、迅速に人手が欲しいといったときに人手が採用しやすいというメリットが労働者派遣制度にはあるというふうには思っております。 以上です。
私もそのとおりだと思うんですが、今後、労働者派遣制度どうあるべきか、今度の法案の問題点も含めて、ちょっと今いろんな実態も出されましたけれども、今後どうあるべきかについてお聞かせ願えますでしょうか。
この中では、労働者派遣制度の見直しというのがこの日本再興戦略の中で、まさに日本の成長を目指すために改革をしなければいけないということが閣議決定されていますね。さらには、規制改革実施計画、これも閣議決定です。大臣も署名をされていると思います。
労働者は使いたいだけ使って、あとは知らない、雇用責任は果たせませんなんということは企業の社会的責任の放棄としか言いようがないですし、許されませんし、本法案は、そういう労働者派遣制度の根幹である、派遣先における派遣労働の利用を臨時的、一時的に限って常用代替を防止する大原則を空洞化させる、根本からひっくり返すものであり、廃案にするべきだ、このことを強く申し上げまして、質問を終わります。
今御指摘の答弁、二月二十日の衆議院の予算委員会における志位委員の御質問かと承知しておりますが、その際の安倍総理の答弁でございますが、今お尋ねありましたように、現行の派遣法ということについてということで、現行の労働者派遣法でございますけれども、「労働者派遣制度においては、派遣される労働者の保護を図るとともに、労働者全体の雇用の安定を図ることが重要な課題となります。
現行の労働者派遣制度の原則は、本来職業安定法によって禁止されている労働者供給事業、派遣労働はあくまで例外的に、常用代替を起こさない範囲の臨時的、一時的なものとして認めるということで始まったものであり、実態は別にして、その原則というのは今も続いているはずであります。
この同一労働同一賃金法案についての質疑は後日に回すとして、今日はまず労働者派遣制度の原則について質問いたします。 労働者派遣法は、一九八五年の制定以降、社会経済情勢、産業構造の変化等に対応して累次の改正を重ねてきました。
労働者派遣制度は、職業安定法で原則禁止をされておりますいわゆる労働者供給、前も議論したことがございましたが、このうちで供給元と働く方との間に雇用関係があるものを切り出して事業の適正な運営と派遣で働く方の保護などのために制度化をしたものということで、労働者供給を原則禁止をしている中での例外的な扱いという位置付けではないかというふうに思うわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働者派遣制度というのは、何度も申し上げておりますけれども、従来から常用代替防止、これが基本的な考え方でございまして、それを担保するための臨時的、一時的な労働力のマッチングシステムということで位置付けてきたというふうに思っております。
労働者派遣制度は、我が国の労働市場の中で、労働力の迅速かつ的確な需給調整を行うという重要な役割を果たしています。 一方で、業務単位で期間制限を設けている現在の制度は分かりにくいとの指摘もなされており、労使双方にとって分かりやすい制度とするとともに、派遣労働が雇用と使用の分離した形態であることに伴う弊害を防止する必要があります。
労働者派遣制度は、働く人にとって、勤務地、時間等の希望を満たす職に就きやすい、企業にとって、専門性を備えた人材を迅速に確保できるといった労使双方のニーズに対応し、労働力のマッチングシステムの一つとして重要な役割を果たしています。 一方、派遣先において、正社員から派遣労働者への置き換え、すなわち常用代替を防ぐことが課題とされてきました。
そこで、初めに労働者派遣制度の位置付けについて確認をさせていただきます。 労働者派遣制度は臨時的、一時的な働き方との位置付けを原則としており、今般の改正でこのことが明文化されます。雇用政策全体の中において労働者派遣制度をどのように位置付けているのか、また、派遣制度の位置付けを踏まえて、今般の改正案はどのような意義と目的を持つのか、安倍総理に御見解をお伺いします。
労働者派遣制度の位置付けと改正案の意義についてのお尋ねがありました。 労働者派遣制度は、働く人にとって、希望を満たす職に就きやすい、企業にとって、必要な人材を迅速に確保できるといった労使のニーズに対応し、重要な役割を果たしています。
例えば、労働者派遣法の改正、衆議院でありましたけれども、これも経団連から二〇一三年の七月、今後の労働者派遣制度のあり方についてという提言が出されていたと。これもリクエストが出ていたわけですよね、経団連から。それ以外にも、外国人受け入れ問題に関する提言、今言った二〇〇四年、これ、提言がもう既にあったと。
塩崎大臣も、労働者派遣制度が労働者供給事業の禁止の例外としている趣旨からも、特定目的行為の禁止は重要な考え方と認めています。まさに法案の欠陥であり、断じて認めることはできません。 また、派遣労働者のキャリアアップ措置と雇用安定措置は、いずれも実効性がなく、正社員になれる保証はありません。
一方で、現在の労働者派遣制度には幾つか課題が存在します。 まず、業務により全く異なる期間制限が設けられ、非常にわかりにくい制度となっております。また、派遣労働は雇用の安定性やキャリア形成に不安があるとの指摘がなされております。さらに、そもそも派遣労働は、派遣先の正社員との常用代替を防止するため、臨時的、一時的なものとしてきましたが、これは引き続き維持していかなければなりません。
労働者派遣制度が労働者供給事業の禁止の例外として位置づけられている趣旨からも、特定目的行為の禁止は重要な考え方であるというふうに考えております。
加えて、今回の労働者派遣制度の見直しにおきましては、不本意に派遣で働き、正社員を希望する方についてはその道が開かれるようにする、また、派遣という働き方を積極的に選択している方につきましては待遇の改善を図るなど、それぞれの選択がしっかり実現できるような内容にさせていただいたところでございまして、きょうの質疑の中でも確認をしていただいたところでございます。