2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
コロナ以前から、労働者派遣法などの規制緩和が進められ、安くて、いつでも雇い止めできる不安定労働者が増え、格差が拡大。そこにコロナが直撃をいたしました。非正規で働く女性たちが雇用調整に使われ、女性の自殺者も急増したのです。それこそ、岸田総理が言う新自由主義の弊害ではないですか。違いますか。 先日、総裁選挙でお二人の、高市早苗さんと野田聖子さんが立候補され、私も同学年なんですよね、お二人と。
コロナ以前から、労働者派遣法などの規制緩和が進められ、安くて、いつでも雇い止めできる不安定労働者が増え、格差が拡大。そこにコロナが直撃をいたしました。非正規で働く女性たちが雇用調整に使われ、女性の自殺者も急増したのです。それこそ、岸田総理が言う新自由主義の弊害ではないですか。違いますか。 先日、総裁選挙でお二人の、高市早苗さんと野田聖子さんが立候補され、私も同学年なんですよね、お二人と。
労働者派遣法の在り方の見直しについてお尋ねがありました。 労働者派遣法については、これまで、同一労働同一賃金の実現など、労働者の保護に欠けることのないよう十分留意しつつ、多様な働き方を選択できるようにするため、必要な制度改正を行ってまいりました。 今後とも、制度が適切に運用され、派遣労働者の待遇改善や雇用安定が図られるよう、関係者への制度周知、また指揮監督を徹底してまいります。
施行状況につきましては、今後、労働者派遣事業報告や、看護師の日雇派遣を行っている派遣元事業主に対する個別の指導監督等を通じまして把握していくこととなります。このため、今後、一定の期間は必要となりますが、しかるべき時期に、施行後、一定期間の状況として労働政策審議会に御報告してまいりたいと考えております。
政令案が事実上決定した本年一月二十九日の第三百十五回労働力需給制度部会の議事録によると、厚生労働省は、看護師の日常的な健康管理や、派遣契約の中で派遣される看護師に求める条件を定める必要性、事故が起こった際の責任の所在を明確にする必要性、適切な派遣就業、日雇派遣の就業ということになるように、労働者派遣法に基づく指導監督により履行確保をしっかり図ってまいりたいと述べています。
確かに、事業主健診は労働時間数などの要件によって対象が限られていますが、働き方や働く場所の選択が健康維持や増進に悪影響を与えないようにすべきという観点から立てば、小規模事業所で働く方やパートタイム労働者、派遣労働者に対しても事業主がきちんと健診を実施し、労働者が健診を受けやすくなるような環境を整えていくことが望ましいと考えます。
○政府参考人(椎葉茂樹君) 今般の自衛隊大規模接種センターにおきましては、五月九日に防衛省と株式会社キャリアとの間で締結した労働者派遣契約に基づきまして、民間の看護師二百名を配置することとしているところでございます。
一つは労働者派遣事業を行っているアデコ株式会社、もう一社は、官庁や企業に向けてアウトソーシング事業を展開しているパーソルワークスデザイン社、それからパーソルマーケティング株式会社というところであります。
こうした規制改革については、これは特区ではなく規制改革の分野ですが、四月の政令改正、省令改正により、新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣が可能となっています。新型コロナワクチン接種会場におけるワクチン接種業務について、より多くの人の手により接種を行うために私は有効な手段であると考えます。
例えば、雇用保険法の改正案のとき、このときは当時の柳澤厚労大臣が二か月、それからまた、田村さんが前の厚労大臣をしていたときですが、労働者派遣法の改正案のミスなどで一か月、それぞれ減給をして自主返納しておりますが、やはりそれだけ法案のミスというのは重いものだと思いますと、今回、この法案のミスに当たって、法制局並びにこの発議者としてはどういう責任を取るべきだと考えていらっしゃるか、それぞれにお聞きをしたいと
最後に、私の方からも、今日いろいろと議論のありました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行の一部を改正する政令の件でありますが、看護師さんの社会福祉施設等への日雇派遣をこれ可能とするものとなったわけでありますが、これ、これまで原則禁止されておりましたけれども、この四月一日から社会福祉施設等への日雇派遣が解禁されたわけでありますけれども、施設としては、看護師確保がこれ難
派遣の場合は、労働者派遣の場合は、派遣労働者を、個人を派遣先から特定できないという原則ルールがございますので、それを踏まえて考えていく必要があるんですけれども、派遣労働者である看護師を特定できないことに伴う業務上の支障がこの社会福祉施設等においては少ないものと考えられることから、平成十五年より労働者派遣が可能とされたものでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 看護師さん自身の日雇派遣のニーズについての点でございますけれども、令和元年度に厚生労働省が実施したニーズ調査においては、看護職員の方々にもアンケート調査を実施しておりまして、労働者派遣形態による短期就業についての一定のニーズが確認されたところでございます。
労働者派遣法における日雇派遣の規制の趣旨を踏まえて、社会福祉施設等において医療ニーズが高まりつつある中で、看護師の日雇派遣を認めることについては、適切な事業運営や適正な雇用管理の観点から慎重な検討が必要と考えられることを主張し、まずは日雇派遣に対するニーズを把握する必要があることを主張したものでございます。
なお、当該団体が労働者派遣事業の許可事業者でないということについては人材サービス総合サイト上で一般に公表されているところでありまして、現在のところ、このNPO法人が許可事業者でないことは確認できています。 ただ、これをいつ当省が知ったかということは確認できていません。
その中で、ワクチンの接種体制確保に関して、人材が限られている離島やへき地を始め、接種に係る医療従事者の確保が課題となっていることから、潜在看護師の掘り起こしや各種団体への派遣の働きかけを行うとともに、へき地以外の地域においても、へき地と同様に看護師及び准看護師の労働者派遣を可能とするなど、国として必要な支援を行うこととの提言がなされたところでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 済みません、労働者派遣の業の所管の立場からこの文書を読ませていただきますと、知事会からの要望は、看護師及び准看護師の労働者派遣を可能とするなどと書いてあります。労働者派遣という用語は、これは労働者派遣法に基づく派遣というふうに理解をしているところでございます。
○田村国務大臣 御承知のとおり、平成二十四年に労働者派遣法の改正で日雇派遣というのは原則禁止になったわけでありますが、その中で例外的に、専門的な知識や経験、技術、こういうものを持っているような、そういう者に関しては政令に定めるということで、適切な雇用管理ができているということ、これは確認をしなきゃいけませんが、そういうことで、一応認めるということでありまして。 ただ、この十一月二十八日ですか。
ニーズがあったら何でもかんでもやっていいんだったら、これはもう、労働者派遣法だってもっともっとずるずるになっていくということなんじゃないですか。 私、ニーズの問題も、それも当然あるでしょう、需給の話だから。なんだけれども、これはとにかく働く人の問題であり、看護師さんが関わるのはやはり人なわけですよ。
ところが、これはやはり労働者派遣法ですから、働く人たちの権利を守るためだけではなくて、事は看護職ですので、そこで、派遣されていった先でのお仕事で関わる人たちの命と健康にも関わることなので、ここはやはりもっと慎重に厚生労働省としては踏ん張らなきゃいけなかったんじゃないかというふうに私は思うんですよ。強くこれは申し上げておきたいと思います。
そもそも労働者派遣法というのは、これまでにも、大臣ともやりましたけれども、何度も改正があって、すごく雇用の調整弁として事業主からは使われるということもあった。もちろん、そうじゃない方もいらっしゃるけれども、やはり、労働者派遣法についてたくさんのたくさんの議論があったからこそ、政省令一本でこういうふうに簡単にやってしまうのではなくて、本来的にやるのであれば、私は派遣法の改正だと思うんですよ。
へき地以外のワクチン接種会場等への看護師、准看護師の労働者派遣につきましては、先ほど委員がおっしゃられたとおり全国知事会などから要望があったところであり、また、本日の委員の御指摘も踏まえ、対応を検討してまいりたいと考えております。
この中で、特にワクチン接種を行う看護職員の確保につきまして、この四月から、へき地においてはワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣が可能となったところです。
そのため、今回の日雇派遣の拡大におきましては、適正な雇用管理の実施を図るためという観点からの措置として、派遣元、派遣先は、労働者派遣契約を締結する際には損害賠償を含む責任の所在について明確にするよう努めることというふうにさせていただいております。 こうした形でできるだけあらかじめ責任の所在を明らかにし、トラブルのないように対応していただきたいと考えております。
今般の制度改正は政令改正によるもので、本政令改正につきましては、労働者派遣法の規定に基づき労働政策審議会から意見を聴取することとされております。このため、行政手続法上パブリックコメントの実施の適用除外に該当いたしますので、パブリックコメントは実施していないということでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 日雇派遣は、短期の雇用就業形態でございますので、派遣元、派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたことなどの理由から、平成二十四年の労働者派遣法の改正によりまして原則禁止となりました。
二〇一四年三月、労働者派遣法改正案条文ミス発覚です。 その後、二〇一五年二月も改正労働安全衛生法で条文ミス発覚です。今回の分で三回目なのかなというふうに思いますし、そしてまた、国会審議では田村大臣が本会議場で読み上げていた文書と議員に配られていた文書が違っていたとか、それからJEEDの不正入札事案、こういうのもありました。
また、二〇〇七年には雇用保険法改正法の成立を前提とした説明資料を担当者が過って配付したという問題もありましたし、二〇一四年には医療・介護法の資料と労働者派遣法改正案の誤記などがあったわけであります。 やはり、もう一回ちょっと重なる部分はありますけれども、そのときのやっぱり反省や作業の見直し、教訓がどうして生かされなかったのか。
その中で、この派遣の中途解除という点では、やはりこの雇用の不安定に直結するということから、労働者派遣法及び派遣元・派遣先指針においても定めておりますとおり、新たな就業機会の確保ですとか、それから休業等による雇用維持をしっかり図っていくこと、派遣元における休業手当の支払に要する費用の負担等、しっかり処置を講じておりますけれども、当然ながら、そこのところをしっかり守っていただくということも大事になってこようかと
労働者派遣法を作り、原則自由化し、製造業にも派遣を解禁する、そして期間の定めのある有期雇用契約を規制することを全くやってこなかった。労働法制を次々規制緩和してきた長年の自民党政治の私は結果だと思います。同じ時期に、見てください、青い棒グラフ、大企業の内部留保です。どんどんどんどん膨らんでいきました。働く貧困層が増えれば増えるほど大企業が潤う。
ベトナム人労働者の海外派遣は、現在のところ、派遣契約によるベトナム人労働者派遣法に基づいて行われておりますが、昨年十一月十三日、委員御指摘のございましたとおり、ベトナム議会におきまして、新たに、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律が成立いたしまして、二〇二二年一月一日から現行法に代わり施行される予定でございます。
厚生労働省といたしまして、労働者派遣法に基づく派遣事業の許可を行うということではございますけど、当該事業の中で、へき地へのということと医師のという、そういう条件での派遣の実態を把握するということは現時点でできておりません。
○政府参考人(田中誠二君) 私ども、今委員が御指摘のような実態を直接つかんでいるわけではございませんので、そういった意味で、具体的にそれによってどのような影響があるのか、影響が想定されるのかについてお答えすることはここでは難しいんですけれども、一般的に申しまして、派遣契約期間の途中で紹介予定派遣に切り替える際には、当該労働者派遣が紹介予定派遣であること及び手数料を徴収する場合はその旨を労働者派遣契約
一方で、労働者派遣法においては、派遣労働者が派遣先が良質な派遣元事業主を選択できるよう労働者派遣法は、派遣元事業主に対し、マージン率等の事業運営に関する情報の公表を義務付けているところでございます。
特定技能外国人を雇用し、農家に派遣する仕組みにつきましては、労働者派遣事業者が出入国在留管理庁から認められた場合に実施することが可能であり、こうした仕組みの活用や国内の人材確保の取組により産地の労働力確保を進めていくことが重要と考えております。