2020-06-09 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
先ほどの繁本議員の質問と若干重なるところもありますが、今般の休業支援金は迅速な労働者救済という観点から意義があるということは論をまたないわけでございますが、一方で、雇調金の活用が本来の趣旨でありまして、休業手当を支払うべき企業が支払わないということは適当ではないというふうに私は考えております。
先ほどの繁本議員の質問と若干重なるところもありますが、今般の休業支援金は迅速な労働者救済という観点から意義があるということは論をまたないわけでございますが、一方で、雇調金の活用が本来の趣旨でありまして、休業手当を支払うべき企業が支払わないということは適当ではないというふうに私は考えております。
災害補償をめぐっては、時間の経過とともに事実関係の立証が労使双方にとって困難となることが想定されることから、早期に権利を確定させて労働者救済を図ることが重要であり、また労災事故を踏まえた安全措置を早期に講じることを促すという意味でも早期の請求、解決が望まれます。
また、今委員の方からも御指摘、御紹介ございましたけれども、災害補償の仕組みでは労働者の業務起因性、負傷等の業務起因性を明らかにする必要がございますけれども、時間の経過とともにその立証が困難となり、早期に権利を確定させて労働者救済を図ることが制度の本質的な要請でもあるということで、今般、このような考え方から、労政審の建議でも現行の二年を維持するということとさせていただいたところでございますが、今委員からの
また、災害補償の仕組みにおきましては、やはり労働者の負傷等の業務起因性を明らかにするという必要がございますけれども、時間の経過とともにその立証が困難になるということもございますので、早期に権利を確定させ労働者救済を図るということが制度の本質的な要請であるということからもこの点に帰結したということで、いずれにしましても、労政審の建議においてもこのような考え方から現行の二年を維持することが適当とされたところでございます
また、災害補償の仕組みでは、労働者の負傷等の業務起因性を明らかにする必要があるが、時間の経過とともにその立証は困難となり、早期に権利を確定させて労働者救済を図ることが制度の本質的な要請であり、労政審の建議においても、このような考え方から、現行の二年を維持することが適当とされたところであります。
なお、REVICの前身である企業再生支援機構が、日本航空、JALの再建のため、被雇用者の不当解雇問題を引き起こし、裁判闘争にまでなったにもかかわらず、現在においても、機構支援案件について、業績回復後の優先的な再雇用措置等を行うなど、労働者救済の仕組みが盛り込まれていないのではないかと懸念いたします。そのことについて、室長、見解をお伺いします。
ただ、幾つかの労災認定では、そういったことはあるけれども、やはり労働者救済の点からこういうのを認めてきているということかと思います。 そういうことを考えますと、緊急時被曝作業をされた方については、やはりきちっと、医療的な、医学的なフォローとかそれなりの対策も含めてやっていく必要があると思います。
加えて、労働委員会でも個別労使紛争について調整をしておりますが、これも元々は集団労使関係において労働者救済システムです。また、各地方、都道府県で行われている労政事務所を中心としたこういう救済・あっせん機関も、やはりその職員、つまり公務員の職員の方々の対応であるという意味では、正直言いますと使用者側からそのいわゆる制度に対する信頼性は低かったと思っております。
だから、こういう違法派遣のもとに置かれている労働者保護のために推定規定を求めるなど素早い労働者救済措置を行うべきではないかと思うんです。 違法派遣即派遣労働者の失業、こういうふうにならないためにも、これは非常に検討を要することだと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
○政府委員(笹谷勇君) 恐縮でございますが、現在、正確な数値を持ち合わせてございませんので、数値については御説明できませんが、労災認定というのは、労働者救済という観点から、その数字については私ども安全規制を行っております線量限度とはまた異なった体系の数字と私ども承っております。
労働委員会調査 松原 重順君 室長 ――――――――――――― 委員の異動 十月二十二日 辞任 補欠選任 二田 孝治君 中谷 元君 同日 辞任 補欠選任 中谷 元君 二田 孝治君 ――――――――――――― 十月八日 パートタイム労働者の労働条件の改善に関する 陳情書 (第六三号) 外国人労働者救済対策
そういう意味で、私は単なる労使関係の問題ではなくて、今申し上げたように、政府がつくった労働者救済機関を機能停止に追い込んでおる責任、このことをやっぱり重視せざるを得ぬと思うんです。そういう意味で、大臣の御見解も承っておきたいと思うんです。
労働者救済機関としての労働委員会の機能を著しく弱めるものであります。 以上の理由により、本法案に強く反対することを表明し、反対討論を終わります。
争議中の人たちは経済的にも恵まれておらぬわけですから、そのたびに上京して東京へ来るということになるわけですから、労働者救済のためにもそういうような方法をとるべきではないかと思うのですけれども、どうですか。
日本社会党・護憲共同は、このような実態にかんがみ、これら雇用と失業を反復する季節労働者救済のため、雇用保険法の改正を提案する次第であります。 次に、この改正案の内容について御説明申し上げます。 第一は、短期雇用特例被保険者に対する特例基本手当の新設についてであります。
日本社会党は、このような実態にかんがみ、これら雇用と失業を反復する季節労働者救済のため、雇用保険法の改正を提案する次第であります。 次に、この改正法案の内容について御説明申し上げます。 第一は、短期雇用特例被保険者に対する特例基本手当の新設についてであります。
○片山甚市君 弾力的に運用していく、労働者救済をできるようにしたいと言われる大臣の御答弁と理解をしておきます。 そこで、通産省は、この法案をつくるに当たっての産業経済指標はどのようなものを使われたか、通産省からお答えいただきたい。
家内労働者救済のため、雇用調整給付金に準ずる救済措置をお願い申し上げたい。 以上でございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 どうもありがとうございました。
申すまでもなく、最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義諸国で、極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、また資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかし第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになっております。
申すまでもなく最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義諸国で、極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、また資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかし第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになったのであります。
現にもう本来四十七年度の買い上げが年度当初から行なわれていれば、四十七年度の事業計画に沿ってこの問題を労働者救済対策として前回法案がきまった形で処置していけるわけなんだけど、これがこう、うしろにずれ込んでいくために、せっかくああいったいい法案ができたにもかかわらず、これ活用できない、こういう点を私どもこれはむしろ従業員の側から見るのです。
申すまでもなく最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義諸国で、極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、また資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかし第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになっております。