2020-11-20 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
この指針におきまして、労働者協同組合が労働者としての権利を尊重した上で事業を展開していくことを明確にする観点から、労働基準法、最低賃金法、労働組合法等の労働法規を遵守するとともに、公正な競争を阻害する活動は行わない旨が明らかにされるものと考えているところでございます。
この指針におきまして、労働者協同組合が労働者としての権利を尊重した上で事業を展開していくことを明確にする観点から、労働基準法、最低賃金法、労働組合法等の労働法規を遵守するとともに、公正な競争を阻害する活動は行わない旨が明らかにされるものと考えているところでございます。
まず、労働者協同組合との間で労働契約を締結した組合員の全員に労働基準法、最低賃金法、労働組合法等の労働関係法規が完全に適用されるかどうか、お伺いいたします。
○牧原副大臣 宮本先生の質問でございますけれども、お尋ねの事案自体は厚生労働省の所管の労働組合法等の労働法制に係るものでございますし、また、現在係争中の個別事案ということでございますので、経済産業省としてコメントする立場にはないことを御理解いただきたいと思います。
第四に、これらに関連して、消防組織法、教育公務員特例法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 続いて、地方公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
第五に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。 効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためには、労使が職員の勤務条件について、透明性を確保しつつ、自律的に勤務条件を決定し得る仕組みに変革することにより、有為な人材を確保、活用していくことが必要であります。
第四に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
第四に、これらに関連して、自衛隊法、労働組合法等について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員の労働関係に関する法律案について御説明申し上げます。
この本は、一九四六年二月、GHQ労働局諮問委員会十一人のメンバーの一人として来日し、日本の労働組合法等、労働法の策定に参加したヘレン・ミアーズ作「アメリカの鏡・日本」です。この中に興味あることが多々ありますが、その中から三つ取り上げます。 一つ。ホワイトハウス声明、ポーリー報告、マッカーサー通告等で言ったこと。断固として日本を懲罰し、拘束する。
一方、我が国では、労働者の保護のための基本的なルールを定めている労働基準法、それから労働者の団体交渉や紛争処理のルールを規定している労働組合法等がございまして、そしてまた、解雇につきましては、整理解雇に関する判例法理等が存在するなど、我が国の実情に即した仕組みが構築されてきたもの、このように認識をしております。
とりわけ国公法、地公法にはパートの位置づけは不明確であり、にもかかわらず民間法制のパート労働法、労働組合法等は適用されないという状況にございます。 一般職の職員の給与に関する法律によれば、非常勤職員の給与については、第二十二条二項で、各庁の長は、常勤の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。 そこで、文部科学省、おいでだと思いますが、質問をいたします。
一方、我が国では、労働者の保護のための基本的なルールを定めている労働基準法、労働者の団体交渉や紛争処理のルールを規定している労働組合法等がありまして、また、解雇につきましては、整理解雇に関する判例法理等が存在をしておりまして、我が国の実情に適した形で制度が整備されているところであります。
また、民法、労働組合法等の規定によって、労働条件の変更には労働者の同意を必要とするなどの労働者の保護は現行においても図られておりまして、新たな法整備をする前に、議員が今おっしゃったようなことには十分現在の法のもとで私どもも全力を挙げてそういうことがないように取り組んでいきたい、そのように考えております。
○政府委員(浦田勝君) 中央労働委員会の公益を代表する委員に青木勇之助、石川吉右衞門、市原昌三郎、川口實、北川俊夫、神代和俊、高梨昌、萩澤清彦、福田平、舟橋尚道、細野正、山口俊夫及び渡部吉隆の十三君を任命いたしたいので、労働組合法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
の一部を改正する法律案の廃案に関する請願(児玉健次君紹介)(第一四三一号) 四二八 労働組合法等の一部を改正する法律案反対等に関する請願(児玉健次君紹介)(第一四三二号) 四二九 福祉の国庫負担金の削減反対等に関する請願(児玉健次君紹介)(第一四三三号) 四三〇 同(楢崎弥之助君紹介)(第一四三四号) 四三一 医療費抑制反対及び医療と福祉の拡充に関する請願(柴田弘君紹介)(第一四三五号)
○関口恵造君 ただいま議題となりました労働組合法等の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、労働委員会制度の効率的運営等を図るため、中央労働委員会と国営企業労働委員会とを統合するとともに、所要の措置を講ずるものであります。
○議事日程 第十九号 昭和六十三年五月二十日 午前十時開議 第一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 労働組合法等
○議長(藤田正明君) 日程第四 労働組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長関口恵造君。 〔関口恵造君登壇、拍手〕
労働省労政局長 白井晋太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 説明員 労働省労政局労 政課長 山中 秀樹君 労働省労政局労 働法規課長 渡邊 信君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○林業労働法案(浜本万三君外四名発議) ○労働組合法等
○委員長(関口恵造君) 労働組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
野間友一君紹介)(第三三三一号) 同(東中光雄君紹介)(第三三三二号) 同(藤田スミ君紹介)(第三三三三号) 同(藤原ひろ子君紹介)(第三三三四号) 同(正森成二君紹介)(第三三三五号) 同(村上弘君紹介)(第三三三六号) 同(山原健二郎君紹介)(第三三三七号) 高齢者の就労対策の充実に関する請願(川俣健二郎君紹介)(第三〇五四号) 同外二件(川俣健二郎君紹介)(第三三三八号) 労働組合法等
児童扶養手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○厚生年金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○労働組合法等
○衆議院議員(高橋辰夫君) 労働組合法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、中央労働委員会の公益委員の委員候補者名簿の作成について、労使委員の「意見を尊重して」を「同意を得て」に改めるものとすること。 第二に、日本電信電話株式会社に係る調停事件についての実情の公表等の特例措置を廃止するものとすること。
○委員長(関口恵造君) 労働組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中村労働大臣。
○議長(原健三郎君) 労働組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事高橋辰夫君。 ───────────── 労働組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔高橋辰夫君登壇〕
───────────── 労働組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
───────────── 労働組合法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
内閣提出、労働組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。中村労働大臣。 ───────────── 労働組合法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────