2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、労働社会保険諸法令を遵守している限りは受託事業者の判断に委ねられるべきものと考えており、それに基づいて実務を運用しているということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しになりますけれども、労働社会保険諸法令を遵守している限りは受託事業者の判断に委ねられるべきものと考えており、それに基づいて実務を運用しているということでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 繰り返しで恐縮でございますが、労働社会保険諸法令を遵守している限り、どのような賃金を設定するかというのは受託事業者に委ねられているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど民事局長の方から答弁させていただいたところでございますが、入札の実施要項につきましては、最低賃金法を含めましてのこの労働社会保険諸法令の遵守、これを入札手続における審査項目としている状況でございます。
私どもとしては、これは委員が、その労働社会保険諸法令に反するという御指摘であればこれはまた答弁の仕方もありますが、我々としては、この法令を遵守している限り受託事業者の判断に委ねられるべきものであるというふうにお答えせざるを得ないというところでございます。
ただ、私が、これは法務省の委託でございますので、その部分で答えることができるとすれば、これは労働社会保険諸法令を遵守している限り受託事業者の判断に委ねられるべきものであるというふうなことでございます。
乙号事務の委託に当たっては、入札実施要領において、最低賃金法を含む労働社会保険諸法令の遵守を入札手続における審査項目としているところでございますが、受託事業者が賃金額などの雇用条件をどのように設定するかといった具体的な事業の状況については、労働社会保険諸法令を遵守している限り、受託事業者の判断に委ねられるべきものであると考えております。
○山越政府参考人 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の専門家でいらっしゃいまして、事業主が労務管理の見直しを行っていく上で大きな役割を有しておられるというふうに考えております。
○山越政府参考人 社会保険労務士が、事業主に対しまして、例えば、労働社会保険諸法令に反するような具体的な方法を教示して違反行為を行わせたような場合でございますとか、法令違反の行為について相談に応じて、その行為に肯定的な回答を行ったような場合には、非違行為といたしまして、先ほど申し上げました社会保険労務士の懲戒処分の対象となるというふうに考えております。
○山越政府参考人 個別の事案についてお答えをするのは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、社会保険労務士法におきましては、例えば、社会保険労務士が真正の事実に反して申請書等の作成、あるいは申請等に係る事務代理をした場合でございますとか、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示し、相談に応じるなどしたときには、失格処分あるいは業務停止、戒告などの懲戒処分を行うという規定がございまして、こういった
また、この職責に鑑みてみれば、事業主や働く方に労働、社会保険諸法令の厳守を求めていくとともに、公正な立場で業務に当たることにより、適正で円滑な労使関係の維持を図ることが社会保険労務士の重要な社会的役割であると、このように考えております。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることといたしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が当該事務の委託を受けることができることとしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
例えば、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続、ADRが不調に終わって、その後、簡易裁判所での訴訟手続が行われるような場合においては、労働社会保険諸法令に関する知見を有する社会保険労務士が補佐人として訴訟代理人である弁護士とともに訴訟に臨むことによって、弁護士が社会保険労務士の知見を活用できることになり、裁判の円滑な進行や紛争の早期解決に資するものと考えております。
第二に、社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとするとともに、社会保険労務士法人が、当該事務の委託を受けることができることとしております。 第三に、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能としております。
次に、私の地元の兵庫県尼崎市にある高等学校では、社会保険労務士の方が労働社会保険諸法令の授業を行って、出前講座というんですが、そういうことを行っているところもあります。 私は、若年層の勤労観、社会保険に関する知識などについて、社会に出る前に正しい労働や社会保険制度について学ぶ機会を提供することは必要であり有益だと思います。
街角の社会保険支援センターの構想は、さきの市場化テストで実績などを踏まえまして、労働社会保険諸法令に関する専門家集団として国民生活への利便性の提供などを目指しているもので、身近に相談できる機関としてニーズにマッチするものであろうというふうに考えています。
○柳澤国務大臣 社会保険労務士の先生方の業務でございますが、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請書等の作成、申請書等の提出代行、申請、届け出等についての事務代理、紛争調整委員会における個別労働紛争のあっせん代理、労務管理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導、こういうようなお仕事でございますが、そのお仕事については、いわゆる業務独占ということでございまして、それ以外のものは、他人
社会保険労務士さんは、使用者から労働社会保険諸法令に関する申請などの委託業務を受けることがその主な業務でございます。このように、実際上、使用者側の代理をすることが多いと予想される状況で、広くADR手続代理を社会保険労務士さんに認めることは、労使一方の当事者である使用者側の便宜だけを図ろうとするものとの批判を免れない危惧がございます。
○政府参考人(青木豊君) 合格者の決め方は、社会保険労務士となる者は労働社会保険諸法令等について一定の知識及び能力を有するという必要がございますので、原則として、このいろんな試験科目についての総合点数、それから各試験科目の点数が一定水準を上回ることを基準といたしております。
○政府参考人(磯部文雄君) 社会保険労務士法におきましては、社会保険労務士が労働社会保険諸法令に違反する行為について指示等をすることが禁じられておりまして、違反につきましては、労務士会において勧告すること、あるいは行政による懲戒処分を行うこと、また罰則を科することがそれぞれできることとなっております。
それから、社会保険労務士とのかかわりの問題でございますが、労働社会保険諸法令の主要な制度改正がありました場合には、全国の社会保険労務士会連合会にもその情報を提供いたしまして、同会から社会保険労務士に対しまして、それぞれの労務士に対しまして積極的に周知を図っていただいているところでございます。
○国務大臣(坂口力君) お話をいただきましたように、その運営が著しく不当と認められるときについてはどうかということでございますが、社会保険労務士法人の設立の目的あるいはまた社会通念に照らしまして具体的事例ごとに判断されることではありますが、例えば労働社会保険諸法令違反がありましたり他の法令違反がなされますような場合、社会保険労務士法人が組織として業務を適正に行っていない状況等を指すものと考えております
労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届け出書などの作成、提出代行、事務代理等のほか、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する相談、指導というふうにされておりまして、特に労務管理の業務は、個別労働紛争等の労使紛争の解決促進と深いかかわりを持った業務と考えますけれども、御見解はいかがでしょうか。
○吉川国務大臣 社会保険労務士の業務について、御質問のように、労働社会保険諸法令に関する訴訟代理権を付与することの要望でございますけれども、全国社会保険労務士会連合会からも出ていることは承知しております。
○長勢政務次官 経済社会情勢が大きく変わりまして、労働社会保険諸法令も相当複雑多岐にわたるようになりまして、この処理については高度にまた専門的な知識経験を必要とするということから、社労士制度というものが設けられておるわけでございます。 この業務は、当然、働く方々あるいは企業の権利義務に直接かかわることでございますから、間違いがあってはならない。
○政府委員(渡邊信君) 労働社会保険諸法令に係ります不服申し立ての件数ですが、新規の申し立てについて平成八年の数字を見ますと、合計で三千二百件程度であります。
まず初めに、社会保険労務士の業務ですが、これは労働社会保険諸法令に基づく書類や帳簿の作成、あるいは行政機関への申請、届け出などの代理、代行、さらにまた労務管理等に関する相談、指導、こういったものがあるわけでございまして、労働社会保険諸法令に関する業務を主な活動領域としているわけでございます。
第三に、社会保険労務士の業務を拡充し、社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく不服申し立てに関する代理を行うことができることとする等、社会保険労務士制度の充実を図ることとしております。 なお、この法律は、平成十年十月一日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
第三に、社会保険労務士の業務を拡充して、社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく不服申し立てに関する代理を行うことができること等、制度の充実を図ることとしております。 本案は、去る四月七日労働委員会に付託され、翌八日伊吹労働大臣から提案理由を聴取し、同月十日の委員会において全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。