2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
国の責任で介護報酬と労働条件等の処遇改善を抜本的に進める必要があり、本来、厚生労働委員会で議論されるべき性格のものであります。 この法案に賛成できない以上、一括法案についても反対することを表明して、討論といたします。
農業法人は、ハローワークや民間の求人サイト、全国農業会議所の運営している農業をはじめる・JP等を活用して求人活動を行っていると承知しておりますが、その際、ハローワークなどでは、賃金あるいは労働時間、こういった労働条件等を明示しております。
次に、在日米軍の活動を支える上で大きな役割を果たしている駐留軍等労働者の労働条件等について伺います。 現在、駐留軍等労働者に本来適用されるべき日本の労働法令が一部適用されていないなど、駐留軍等労働者を取り巻く労働環境に様々な問題があるとの指摘がありますが、労働法令を所管する田村厚生労働大臣は現状をどのように認識していますか。
○上川国務大臣 外国人の労働者の方々がこの日本の国で働くということでありますが、日本の労働関係法令等に関する知識が必ずしも十分ではない場合が多いというふうに思っておりまして、労働条件等に関する問題が生じやすい状況がございます。
また、申請書類等のこの簡素化につきましては、この記載事項の半減ですとか添付書類の省略、計画書の事後提出、こうしたことを図っておりまして申請手続の簡素化を行っているところでございますが、事業主においては労働条件等、これをしっかり行っている必要がありますが、書類の整備、手続に不慣れな事業主の方も大勢いらっしゃると思います。
これも一般論としてのお答えになりますけれども、労働組合法上の使用者、これは原則として労働契約上の雇用主をいうもの、このように解されておりますが、判例によれば、労働契約上の雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、団体交渉の対象となる労働組合法上の使用者に該当するという考え方が示されているところでございます
したがって、日本語教育機関の教師の労働条件等、それ自体を文部科学省が独自で調査するということは現時点では予定していませんが、私も先ほど申し上げたような問題意識を持っています。
したがいまして、日本語教育機関にお勤めの教員の労働条件等、それ自体を当庁独自で調査することは現時点では予定しておりませんが、留学生の受入れ機関として適切か否かという判断をするために必要な調査というものは引き続き行ってまいります。
九、特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合において、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを周知すること。
九 特定地域づくり事業協同組合が雇用する職員の雇用の継続、従事する業務の内容、労働条件等に重大な影響を及ぼす程度に事業内容を変更しようとする場合には、職員に対し、事前に十分な説明を行い、理解と同意を得るよう指導すること。この場合において、都道府県知事は、新たな事業計画を受理する際には、特定地域づくり事業協同組合がその職員に対し事前に十分な説明を行うべきことを指導すること。
○河野国務大臣 在日米軍の従業員の祝日に関しましては、日米間で労働条件等を取り決めた労務提供契約に基づいて、主として米国の祝日ということで定められているところでございます。 ことし限定の日本の祝日となります即位の日、五月一日、あるいは即位の礼正殿の儀が行われます十月二十二日ですか、ここは当初祝日というふうにはなっておりませんでした。
○河野国務大臣 在日米軍の中の従業員の祝日は、日米間で労働条件等を取り決めた労務提供契約において定めているものでございます。
このうち理研からの出向については、職員本人の意向をしっかりと確認した上、労働条件等に関して職員との間で合意が得られない限り、こうした形での雇用はなされないということを理研の方針として文科省としても確認しているところでございます。
び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めること、 第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定等について定めること、 第四に、受注者等の責務として、公共工事等を実施する者は、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件等
また、民間企業の海外展開に対する支援については、その活動が労働条件等人権を尊重したものであることを十分確認しつつ行うこと。 八、地域レベルでの国際的な協力は、途上国の課題解決のみならず、我が国に対する理解の促進、さらには地方創生の観点からも大きな効果が期待されるものであり、地方自治体がより積極的に取り組めるよう支援を強化すること。
失踪者の数、また当然、失踪する前に労働条件等について本当に苦しんでいるというような人がその何倍もきっといるんだろうというようなことからすると、この実習先の変更を望む技能実習生がかなり多いと思われるところ、なかなか、二十件というのは少ないんじゃないかと。
また、職業紹介事業を行うに当たりましては、求職者に対して事前に労働条件等を明示すること、個人情報の適正な管理を行うこと、求職者からは原則として手数料を徴収してはならないことなど、職業安定法上の義務を遵守することとされております。
まず初めに、外国人の受入れ・共生のための総合的対応策について、労働基準監督署等に設置している外国人向けの相談コーナーなど、労働条件等に関する外国人労働者の相談ニーズに多言語で対応することが課題に挙げられています。また、ハローワークの多言語対応可能な相談体制の整備も挙げられています。それぞれ、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
委員御指摘のとおり、例えばその新たな制度に基づく外国人労働者の受入れに当たって、適切な労働環境、労働条件等の確保が重要と認識しております。
新たな制度における受入れ機関に対するチェック体制、これが、外国人労働者の労働環境、労働条件等を守るという観点から十分に機能できる仕組みとなっているかどうかという点について、再度御説明を、改めて御説明をお願いいたします。
将来の建築士を安定的かつ継続的に確保するためには、さきの通常国会で働き方改革法も成立したところでございますが、建築士の労働条件等を改善し、魅力的な建築士業界としていくことが重要であると考えておりまして、国土交通省あるいは関係の政府、そして業界において改善がなされることを期待しているものでございます。
そうした中小企業は、障害者の労働条件等といった面で、どうしても国や都道府県に対して劣ってしまうということを心配しております。 もちろん、こうしたことは全く杞憂かもしれませんが、実際にこういうことを心配している企業もございます。そういうことを、国や都道府県の皆様方が障害者を雇用するに当たって、民間企業の懸念を十分御理解をいただければというふうに思っております。