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43件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

そうしますと、この賃金というのは、これ当然、労働契約締結の際にこれは賃金労働日労働日数労働時間、そういったものを決めていただきながら賃金というものを決定していくわけでありますけれども、その賃金というのは、重ねてこれ正当な労働の対価として支払われるべきものでありますから、公平公正にそれは決定をしていただかなければいけないし、支払っていただかなければならないというふうに考えますが、これ冒頭の質問にも

石橋通宏

2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組専従者を置いたりユニオンショップ協定締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。

石橋通宏

2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

採用内定についてでございますけれども、裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により始期付き解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。  

藤澤勝博

2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号

○副大臣牧原秀樹君) 募集時などの労働条件明示につきましては、労働基準法第十五条におきまして、使用者は、労働契約締結時に賃金労働時間その他の労働条件労働者明示しなければならず、そして、明示された労働条件が事実と相違するような場合には、労働者は即時に労働契約を解除できると規定されております。

牧原秀樹

2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

したがいまして、新卒者については、労働契約締結時の労働条件募集時の労働条件から変更されたことに気付いたとしても、もう就職活動終わっちゃっていますから、改めて就職活動を行うことは難しいということになれば、まさに最初職業への就き方でつまずいてしまうということになるので、これは避けないといけないというふうに我々も強く思っております。  

塩崎恭久

2017-03-23 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

今回の改正によりまして、職業紹介事業者の選択に役立つ情報の提供や労働契約締結前の労働条件等明示などの義務付けがなされる一方、虚偽の求人申込み罰則対象化などが盛り込まれました。これによりまして、実際の労働条件事前に示されていた求人内容と異なることから発生するトラブルが減少し、求職者としても安心してハローワークや職業紹介事業者を利用できる環境が整うものと考えます。  

太田房江

2017-03-23 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

これにつきましては、働く方が労働条件変更等十分理解をした上で労働契約締結をできるというためのものであって、あくまでも働く方の保護でなければならないわけで、それに不十分であるということであれば、今いろいろと御指摘をいただくようなことがないように私どもとしてはしているつもりでございますけれども、しっかりと御意見を聞いていかなければいけないと思いますが、一方で、新卒者の話が今お話しあったとおり、労働契約締結

塩崎恭久

2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

そこで、一問目は飛ばして、大臣の二問目から伺いますが、これは、労働契約締結する、書面でいよいよ労働契約を交わす、例えばもう五分前あるいは五秒前、そういうタイミングで、いや、募集時の労働条件からちょっとここは変更があるんです、実は、募集時は二十五万円とお給料を言っていたんですけれども二十万円なんですとか、そういう変更を、もう本当に労働契約締結直前、五分前に求職者に告げて変更内容明示したとしても、

井坂信彦

2017-03-15 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

これは、募集広告タイミングどころか、結局三回、四回と面接を重ねて、もう労働契約締結直前になって、いや、言っていなかったかもしれないけれども、当初から有期雇用募集だったんですよと。その当初の要件、募集条件明示が、結局、労働契約直前になっても合法なんじゃないですかと。これは通告どおりですから、現行法では合法になってしまうのかどうか、お伺いします。

井坂信彦

2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

ただ、ここで、今回、この労働契約締結前の明示というのは、締結をしてしまったらそれで終わってしまう、確定してしまうわけですね。確定してしまう前に、改めてこういうことだということを示すこと、そして確認をその方にしていただくということ、そのチャンスをもう一つかませるという意味で。  

塩崎恭久

2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号

労働契約締結前の労働条件等明示について、今ちょっと触れられましたけれども、今回、求人票と違う労働条件面接などで提示されても、弱い立場の求職者は拒否できなくなるんじゃないか、私、このように思うんですね。  求人側の都合のよいように使われるおそれがあるわけで、やはりこれはやめるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

高橋千鶴子

2016-03-16 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

一方で、今お話がございました、雇用の手前で、つまり募集とか採用とかそういう段階のことでございますが、労働契約締結前の雇用関係がない段階でございますけれども、そしてまた、事業主には採用の自由が存在しているということを考えてみますと、不利益取り扱い対象とはしていないというふうに理解をしております。  

塩崎恭久

2014-10-21 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号

この有期雇用については、有期労働契約締結時に、労働者側から五年を超えた際の無期転換権利放棄を認めるということで最初提案があったわけであります。  まあ産業競争力会議メンバー、ああいうメンバーでありますから、労働者側から事前権利放棄することのどこが悪いんだということを言いそうな人ばっかりであります。

津田弥太郎

2013-05-28 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

政府参考人小川誠君) 募集採用についてでございますけれども、募集採用はそもそも労働契約締結以前の問題でございますので、その企業従業員ではないと。そういう中で、企業内の自主的解決になじむものではないということでございますので、企業内の苦情処理からまず外しているという点でございます。  

小川誠

2007-11-27 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号

また、二項で言っております、契約内容についてできる限り書面により確認するということでありますけれども、このできる限り書面確認するという規定は、労働契約締結場面のみならず、それ以外の場面、例えば就業環境労働条件が大きく変わる場面において、手当でありますとか賞与、あるいは休暇制度、あるいは福利厚生仕組みなどの労働条件などにつきまして労働者確認したいと考えた場合などにおいて、労使が話し合って、使用者

青木豊

2007-11-20 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

政府参考人青木豊君) 今お取り上げになりました法案の四条第二項のできる限り書面確認という規定でございますけれども、これは労働基準法の十五条で、労働契約締結の際に賃金労働時間等の労働条件についての書面の交付を求めているわけですが、これとは異なりまして、書面確認する場面や、対象である労働条件が限定されるものではなく、例えば労働者就業環境労働条件が大きく変わる場合でありますとか、あるいは労働者

青木豊

2007-11-07 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号

おっしゃいますように、労働契約内容書面でできる限り確認するということは、大変有用、有効なことだと思いますし、そういうことは望ましいというふうに思っておりますが、現実問題として、労働契約締結後も定期的に書面確認義務づけるということは実務上の負担が極めて大きいと思いますし、また、労働契約締結時とは異なって、それと比べれば、労働契約締結された後は、労働契約を実際に履行していっているわけでありますので

青木豊