破産手続は司法手続であり、行政機関である消費者庁が網羅的に悪徳業者の破産手続における清算状況を把握しているわけではございませんが、例えば平成二十三年に破産手続が開始された和牛預託商法を営む業者の場合には、総額約二百四十三億円の破産財団から、公租公課は財団債権又は優先的破産債権として約九億六千二百万円の届出があり、そのほぼ全額が支払われ、労働債権につきましては財団債権又は優先的破産債権として約五億八千九百万円
坂田進
これは、四億六千万円、労働債権というのがあります。通常であれば、こういう破産手続で労働債権が優先するのは当然なんですけれども、今回は会社ぐるみの詐欺事件で、被害者の債権よりも詐欺の共犯や加担者の給与やボーナスの支払いが優先されるというのは、これは国民感情からしても私は理解が得られないと思います。
大西健介
受給者にとっては、退職の時点で確定している労働債権に当たるものだと思うわけです。この退職金の運用について、当事者である受給者が実は決定に関与できないと、こういう仕組みになっているということなんです。制度導入及び改定に当たって最も影響を受けるというのが受給当事者ではないかと思うんですね。
倉林明子
同一労働同一賃金、それから、労働債権の時効期間延長は先週ここの委員会で通りましたが、それから、今回のに含まれています定年延長、兼業、副業の推進、パートを含む年金の適用拡大、最低賃金の毎年の引上げ、社会保険料の毎年の引上げと、企業側から見ると、企業の経営環境を揺さぶるような、一つ一つはそこまで大きなインパクトではないにしろ、あわせて見ると、人を雇うのがかなりしんどいというような政策が近年立て続けに打たれているわけです
藤田文武
そのあたりをどのように労働債権として確定させるかというのはかなり膨大な作業ですし、一旦紛争になると、企業側は相当なコストを受けないといけないわけです。
このようなバランスの中で、私は、労使が対立関係にあるというような価値観は、確かに一つの考え方としてはあるでしょう。しかしながら、多くは、労使共同して経済活動をやっていくという現場の方が多い。
藤田文武
ですから、今回でいうと、労働債権保護の範囲が縮減されるというのが今回の労基法の方ですから、家事使用人の方は五年になるという、長ければ十年ですけれども、逆転現象が労働者と家事使用人で起こってしまうということになっているわけです。他方で、今、家事使用人に関しては、労災保険とか労働基準法が適用されないということは問題じゃないかということで訴訟も提起されている、こういう矛盾も今出ているわけです。
尾辻かな子
特に、労働債権確保のために、こうした制度を創設することは有用であり、ある意味当然であると言えます。
他方で、一般の国民が債権者にも債務者にもなり得る可能性に鑑みれば、制度の運用については丁寧な対応が求められます。権利実現の保障は当然ですが、プライバシーや個人情報等の債務者保護の視点が軽視されてはいけません。
白石洋一
そこでといいますか、ところがなんですが、前回小川委員も指摘をされたんですが、労働基準法に労働債権の短期消滅時効、百十五条ですけれども、この規定があるわけですが、大臣、これ、今回一緒に改正しなかったのはなぜですか。
仁比聡平
このような視点ではなく、被害者救済のためのシェルターの建設や賃金未払いに対する労働債権の担保や補償が制度として求められています。
また、全体を通じて、NGOからの意見採用や連携の視点が欠落しています。
最後に、まとめさせていただきます。
外国人技能実習制度が労働者の受け入れ制度として機能していることは、誰もが知っている事実です。
鳥井一平
そうした中、もともと労働債権と思われていたDBも、それが守られないということが一部事例が出てしまったわけでございます。
大岡敏孝
結果、多くの方々が未払で、最大十九か月、労働債権でいうと二億円以上の労働債権があって、多くのその教職員の皆さんが無給のまま頑張っておられて、今本当に大変厳しい生活状況にあるというふうに聞いております。
この点について、文科省、ちょっと衆議院の答弁で、大臣も衆議院の答弁で、いや、しかし解散しちゃったから取りあえず何もできないような発言をされておりますけれども、これ余りに冷たくないでしょうか。
石橋通宏
堀越学園の事例では、教職員の方々はいまだに労働債権を確保できておりません。また、在学生がいる中、初めての学校法人の解散命令が発出されたわけですが、生徒や園児の学ぶ権利も奪われかねなかった重大な事案だろうというふうにも思います。
このようなことを二度と繰り返させないためにも、しっかりとした対応が必要だ、そのように考えます。
吉川元
それに、大臣は、いやいや、これはちゃんと払わなくちゃいけないとか、いや、これを支払わなければ事業そのものが立ち行かなくなるとかいうふうに今お述べになりましたけれども、そういった従業員の労働債権とか事業継続のための費用というのは、破産やあるいは民事再生においてきちんとした法律上の保護の手続があるんです。
柴山昌彦
○谷博之君 今の御答弁、しっかりそれを承りまして、今後、この建物、この施設が競売になってどういうふうなこれから道筋をたどるかもしれませんが、いかんせん原資がないわけですから、とすれば、そういうこの額、金額によってそこから結果的に職員の方々のこういうものも考えなきゃいけないんだろうというふうに思うんですが、これらは、私は労働債権というのは何よりも優先させるべきだというふうに思っておりますので、是非今の
谷博之
政府で講じられていますけれども、今、車両停止や営業停止処分等を食らうと、あるいは許可の取り消し処分が近くなってくると、偽装倒産をさせて、あるいは労働債権も踏み倒して新しい会社を起こして、また同じところで商売をするといったような悪質経営もあります。
待鳥康博
今大臣は、優秀な弁護士なら先ほどのような主張をして労働者の労働債権を守るだろう、こうおっしゃいました。やはりそういう立場で具体的な税務行政も行うべきだと私は思うわけです。
もう一度、税務行政としても当然そういう立場でやるべきだというふうに発言をしていただければ大変ありがたいと思います。
佐々木憲昭
これは厚労省に伺いたいんですが、企業が倒産するという場合、労働債権というのは一体どのように保障されるか。つまり賃金ですね。私は、生きていく上でこれは非常に大事なことだと思うんですけれども、この点、どういう保障をされるのか、今の体制ではどうなっているのか、お聞かせいただきたい。
佐々木憲昭
○与謝野国務大臣 私がその方の弁護士であれば、一般的な売り掛け債権を回収したというふうには多分主張しないで、労働債権をまとめて請求しているという法理論を構成して、租税債権よりは先取特権があるんだという主張を多分すると思うんで、そこは弁護士の腕じゃないかと私は思います。
与謝野馨
そういう中で、今回それぞれ、賃金未払いそして事業所による不正利得の疑いがあるという中で、法的には、今回の改正によりまして、その徴収の方が労働債権よりも優先をされるというようなことがあるわけでございますが、やはりここは賃金の未払いというようなことがあってはならないということでございまして、当然、正規の利得についての部分は賃金に充当すべきであるというような点も含めて、そういった旨を明確にして指導するべきではないかというふうに
柚木道義
アンクレームド・プロパティー、つまり財産権すべてについて、あるいは債権すべてについて、持ち主が存在が不確定なもの、株なんかも対象になるとか、あるいは労働債権のうちの一部もそういうものの対象になっていくとか、いろいろな形があります。日本でいうと、例えば消えた年金なんというのも、またこっちへ移ってきて、そこで生き返ってくるような、そういう制度になっているという、非常におもしろいものになっています。
萩原誠司
そういうものを余り何か客観的に第三者みたいなお話しにならないで、こういうところは国の責任ということを含めながら、やはり労働債権しっかり、少なくともここで生活が要るわけだから、少なくともその点は、国家公務員や他の地方公共団体と匹敵したところぐらいは何とかするように努力してくださいよというぐらいは言うべきですよ。
又市征治
○辻泰弘君 遅ればせではありますけれども、その点は私は評価するんですけれども、しかし、そもそも私は根本的に、租税債権と労働債権がこの間の改正においても同等でしかないわけなんですね。
そもそも、やはり労働者が働いて利潤が発生し、そこから分配があって、企業の利益があり、またそれぞれの所得があって、そこで税が発生する、社会保険料が発生する、そういう流れなわけですね。
辻泰弘
○政府参考人(青木豊君) 労働債権の保護については、正に今委員お触れになりましたように、これは非常に随分と問題で、議論もなされてまいりまして、破産法制、倒産法制の検討の過程で一応同等ということで処理がなされたわけであります。
青木豊
御指摘のとおり、平成十七年一月から施行されている破産法におきましては、労働債権の一部が破産手続において最も優先的に取り扱われる財団債権と位置付けられております。
後藤博
○保坂(展)委員 ではもう一点ですが、投資家保護であるとか、あるいは私は、偽装倒産とか、労働組合の立場で、経営破綻時のさまざまな労働債権の行方の問題などを、これまで会社法制の中でこの委員会でもかなり議論をしてきたんですね。
保坂展人