2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
この点について、審議会では、初めてのことですのでいろいろと使用者側の中でも意見があったところでございますけれども、特に労働側の委員から、やはり有期雇用労働者の取得の拡大という意味で大変重要だというような御指摘をいただき、私どもも素直にそれの意見に賛成をしたというような経緯がございます。
この点について、審議会では、初めてのことですのでいろいろと使用者側の中でも意見があったところでございますけれども、特に労働側の委員から、やはり有期雇用労働者の取得の拡大という意味で大変重要だというような御指摘をいただき、私どもも素直にそれの意見に賛成をしたというような経緯がございます。
テレワークについては、これがちょっと、濫用といいますか、長時間につながるんじゃないかというような御指摘も労働側からもいただいておりますけど、そこはしっかりと手当てをしながら広めていく支援というのを拡充していく必要があるのではないかと思っております。 もう一点、選択的週休三日制についてでございます。
この労使協定ですが、そもそものこの労使協定も、労働側から積極的にこの労使協定の締結の申出がなければそもそもの労使協定の議論は始まらないと、始めてはいけないということでよろしいですね。
つまり、企業側が何を選択するかであって、労働側が希望する就労形態が、これ、雇用継続を望むんだといっても、それが保障されなければそうならないというのは、この高年法の趣旨からいって間違っていませんでしょうか。
私は、法案の内容を審議いたしました労働政策審議会で、労働側の委員を務めさせていただいております。本日は、高齢法、雇用保険法、労災保険法についての意見を述べさせていただきたいと思います。 本日、お手元に、簡単に考え方をまとめたレジュメを御用意しておりますので、こちらをごらんいただきながら話をさせていただきたいと思います。
本部体制、実は四百名規模となっておりますが、そのうち三百名が他の部署からの応援ということでございまして、この体制を組むに当たりましては、幅広い部局から、厚生だけではなくて労働側の、例えば局なども含めて人員を集め、特定の部局や職員に負担が偏らない配慮をしているところでございます。
本日は、労働側の弁護士として意見を述べさせていただきます。 まず、結論を述べたいと思います。七条関係、業務量の適切な管理に関する指針についての規定ですが、不十分な点、疑問点などはありますが、大まかな方向性には賛成であります。しかし、五条関係、一年単位の変形労働時間制の導入については強く反対をいたします。導入すべき必要性も許容性もありません。
したがって、賃上げは経営側と労働側の折衝によって決まるものという大原則に異論を唱えるつもりはありません。しかし、現状を見ると、もはや経営側と労働側の折衝に任せておいてよい段階は過ぎたのではないかというふうにも感じております。
UAゼンセンが行った労働者等に対する悪質クレームに関する調査の結果については、昨年、労働政策審議会で職場のパワーハラスメント防止対策の議論を行った際に労働側委員から御紹介いただいています。
通勤支援に関しましては、例えば、人工呼吸器ですとかそうした器材をお使いの場合は、やはり福祉の特別な専門の支援の方のサービスの方が得意分野であろうかと思いますし、また、視覚障害の方ですとかそうした方への支援、あるいは知的障害の方の、一部企業ではバス等を出していらっしゃるところもありますが、そうした通勤の支援に関しましては、労働側でできる、助成金等でできる可能性があるかと考えております。
大臣、確認したいんですが、これ、昨年十月の労政審の同一労働同一部会で、既に労働側からこの問題指摘されました。大臣のところにこの情報入っていましたか。
こういう重大な問題が、労政審では既に具体的な事例として労働側から上がっているんです。 じゃ、その対処、厚生労働省、何をしているんですか。去年の十月ですよ。今こういう新聞記事が出て、私、取り上げています。もう半年近くたっている。大臣、事務方に対してちゃんとやれって指示してください。いいですか。
労働側からの片側通報、片側一方通報になっているんですよ。出入国管理機関からの通報というのはこの五年でもう五百件以上も激減しているんです。 失踪した技能実習生、先ほど来議論ありました。この中身というのは、本当に深刻な中身が改めて分かったというふうに思います。その結果、最賃下回る事例が千九百二十七人だと、さらに、過労死ラインを超えるような長時間労働も二百八十九名と、こういう結果が分かりました。
我々厚生労働委員会の労働側には、基準を示さずに調査に入るということは考えづらいことであります。 性別による差別、これは全く次元が違いますけれども、あってはならないことでございますけれども、入試の在り方という側面だけから物事を見た場合に、地域枠もまさにこのピットフォールにはまってしまって十年間放置されてきたのではないかと考えたりもいたします。
そもそも、政府は、本制度の導入根拠について、時間に縛られない自由な働き方を望んでいる労働者がいるからとの答弁を繰り返してきましたが、実際にこの制度を提案したのは、労働側の代表ではなく産業競争力会議の経営者メンバーであり、当初の立法過程においても一切労働者の調査はしていなかったことが明らかになっています。
労働側、使用者側も現在理事会務めております。政労使がそれぞれ理事という立場で今関わっているわけですので、それだけ重たい役割、責任を果たさなければいけないと、そのことも改めてこの場をお借りして認識を共有しておければというふうに思います。 その上で、今回の総会、私もかなり中身の議論もウオッチをさせていただきましたけれども、幾つか重要な点も確認をされております。
このように、労働側だけじゃなく使用者側も、市民団体も法律家団体のほとんどが反対している高プロが入っている働き方改革関連法案を強行的に採決されるのじゃなく、法案から是非削除していただきたいと思いますし、国民の理解を得られるようにするためには、少なくとも徹底した審議を行って、長時間労働と過労死を助長しかねないような問題点を丁寧に丁寧に除去していただきたいと思います。 以上です。
ここで労働側の委員から意見が出ているんですよ。新たな適用除外制度を議論するのであれば、つまり高プロ等ですね、裁量労働制の拡大等、議論するのであれば、現状の適用除外制度の実態あるいは妥当性等について検証、把握することがまず必要ではないか、あわせて、名ばかり管理職の問題が指摘されている管理監督者の範囲の問題について議論を深めるべきだと、こういう労働側から指摘あったんですよ。
ただ、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権、いわゆる労働三権、これは、法律、もちろん憲法によって保障されているわけでありまして、労働組合は大変重要な役割を担っておりますし、実際、労使自治という中で、労働側としてやっぱりそこに積極的に関与していくという意味において、労働組合の果たす役割というのは大変大きいものがあるんだろうというふうに思っておりまして、私どもとしても、そうした良好な労使関係を通じて労働者
そして、それが前提になった上で、先ほど申し上げているように、本件については労働側が合意を解除することができるという規定をまた改めて設けたと、こういうことであります。
広域的な職業紹介というものができなくなるのではないか、あるいは、震災など緊急災害時や急激な経済情勢の変化等に際し全国で一斉かつ機動的な雇用対策が実施できないのではないか、こういった問題があり、結果的にハローワークの利用者である国民のサービスの向上にはつながらないということでありまして、労働政策審議会の意見書においても、ハローワークの地方移管を行うべきではない、労政審は御承知のように公労使ですから、労働側
最初に出た百五回の労働条件分科会においては、労働側から、これはやはり特別条項を長く結んでいるとどうしても実績も長くなっているという指摘がありました。その心は、労働側委員は、やはり、たとえ数%でも非常に大きいんじゃないかと言っているんです。 百十九回のときには、割合が三・九%、四%近くというのを非常に重いと言っているんですよ、重い。
四%でも重いと労働側が言ったのに対して、四八・五%なんですよ。それが何ともないというのはおかしくないですか。もう一回。
こうした話合いを効果的に進めていくためには、常設された労使の協議機関、労使委員会あるいは労働時間等設定改善委員会において、職場の実情に応じた話合いを重ねることが効果的でありまして、この二つの法定委員会には、委員の半数以上が労働側である、また、議事録が作成、保管しているなど一定の要件が課されている一方、その要件を満たせば、その決議をもって、労使協定の締結や届出等の手続が軽減されるといった機能も認められるわけでありますので