2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
六つの法律は、皆さんも御承知のように、高齢者の雇用安定法、雇用保険法、労災保険法、労働保険料徴収法、特別会計法、労働施策総合推進法、これだけ聞いても一つ一つすごく重要なことなのに通り過ぎていき、そして、結果、本当に何年たっても改善しないことがございます。 私は、一番目、きょうは育児休業について御質疑をさせていただきます。
六つの法律は、皆さんも御承知のように、高齢者の雇用安定法、雇用保険法、労災保険法、労働保険料徴収法、特別会計法、労働施策総合推進法、これだけ聞いても一つ一つすごく重要なことなのに通り過ぎていき、そして、結果、本当に何年たっても改善しないことがございます。 私は、一番目、きょうは育児休業について御質疑をさせていただきます。
それで、これは年金の保険料の場合もそうですけれども、これは労働保険料、たしか労働保険料徴収法というのがありますが、この労働保険に関する業務については掛かった費用についてはその特別会計から払うことができると。
ただ、損害を受けた事業主さんだけではなくて、この不支給を決定した労働局でこの件の調査に当たった職員さんからも、不支給としながらも救済策で悩んでいるというお話がございまして、よく聞いてみますと、問題解決については、労働保険料徴収法の四十一条の解釈で、それから職権による取消しについての解釈、さらに現在行われている審査請求については最終的な御判断は厚生労働大臣が行われることになっておるということで、そこであえてこの
例えば、収支の均衡、つまりバランスあるいは労働力需給の均衡、つまりバランスという場合には、収入金額と支出金額あるいは労働力の需要と供給とが同じかほぼ同じになることを意味しており、実際雇用保険法や労働保険料徴収法等においてはそのような意味で均衡という言葉が使用されているのであります。
御存じかと思いますが、労働保険料徴収法の中に保険の積立金とその料率との関係に関する規定がございまして、それでごく大ざっぱに申し上げますと、一年分の保険料収入に見合う積立金を不測の場合に備えて持っていなさい、それを割ったら料率を上げなさい、それから二倍、二年分ぐらいたまったらむしろ料率を下げることを考えなさい、こういう規定がございます。