2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一方で、問題は、管理運営事項をめぐってこれまで多くの地方自治体で労使の紛争が生じてきたというのは総務省も御承知かと思いますが、このことによって、今コロナのワクチン接種とかで大変な思いをしているのに、無用な労使の紛争とかを起こすことにもなりかねないと思うんですが、再度この今回の定年延長はきちんと労使交渉事項だということを答えていただけますか。
一方で、問題は、管理運営事項をめぐってこれまで多くの地方自治体で労使の紛争が生じてきたというのは総務省も御承知かと思いますが、このことによって、今コロナのワクチン接種とかで大変な思いをしているのに、無用な労使の紛争とかを起こすことにもなりかねないと思うんですが、再度この今回の定年延長はきちんと労使交渉事項だということを答えていただけますか。
更に言うと、連合による調査では、賃上げ率、今労使交渉行われておりますが、第五回集計で一・八一%と、まあ二%には及んでいませんけれども引き続き賃上げのモメンタムは維持されておりますので。
それから、お話の中であった労使交渉の議事録ですか、政労使の何か会議の議事録ですか、これは後でいただけますかね。委員長、そこのお取り計らいをお願いします。
専門業務型裁量労働制を適用するかどうかについては、各大学が労使交渉を踏まえ取り決めるものであり、医学部を置く国公私立八十一大学病院のうち四十二病院が専門業務型裁量労働制を適用しております。 文部科学省としては、働き方改革に対する大学病院関係者の理解が深まるよう、厚生労働省や全国医学部長病院長会議と連携した医師の働き方改革緊急セミナーにおいて説明や意見交換を行ったところです。
すなわち、基本給として待遇差を見て、不合理性があるやなしやということを見ていくということで、職務の内容、あるいは職務の内容、配置の変更の範囲、その他の事情、このその他の事情には、労使交渉の経緯といったようなもののうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理な相違を設けてはならないということで判断をしていくというものでございます。
どうか衣川社長、千田社長の本気度を社員、組合員に示していただいて、組合員と関係社員の不安払拭、丁寧な周知と丁寧な労使交渉、労使協議をお願いをしたいというふうに思います。春闘交渉、大詰めの時間帯だというふうに思いますけれど、そちらの方も是非よろしくお願いをしたいと思います。 大変御多忙のところを国会にお越しいただきまして、ありがとうございました。
次に、兼務出向の対象となる社員の出向時の労働条件についてお伺いしたいんですが、正式には手当など労使交渉で決定されるというふうに思っておりますけれど、基本的には出向される社員の現行の労働条件や給与等の賃金を維持するということでよろしいでしょうか。
私、労使がしっかり話し合う民間企業にいたものですから、お互いに話すことによって、労使交渉をすることによってお互いの認識を合わせながら、会社一体となって事業に取り組んでいきます。ですから、それを更に進めているのが今回の労働者組合法ですので、一体となって議論して事業を行うということがこれからの時代にとっての本当に必要なことだと思いますので、是非その点も留意をして取り組んでください。
ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。
私も長く民間の人事職におりましたし、かつ労働組合にもおりまして、どちらの立場でも労使交渉を経験してきておりますが、交渉の過程では、やはりお互いにお互いの立場を思いやり、交渉の中のプロセスで得ることも実は多くございます。
イギリスにおいては配分交渉を行い、ドイツにおいては労使交渉をやっているというようなことであります。 民間に対する調査ということ、コロナ禍において今回少し遅れたというふうにお聞きしておりますが、やはりこういうことの調査の大変さは、もう膨大な労力を掛けて民間にも負担を掛けながらやることに本当に、いつまでこの方式を続けるのかという疑問を持たざるを得ません。
○国務大臣(武田良太君) まず、賃金についてでありますけれども、これは日本郵政グループにおいて労使交渉を通じて適切に対応するべきものだと、このように考えております。 今回の法改正におきまして、普通郵便物について、週六日の配達が週五日となることにより土曜日の配達業務がまずは休止となります。
○副大臣(新谷正義君) 本年十月の最高裁判決、これを受けた非正規職員のこの処遇改善につきましては、やはり日本郵政グループにおいて速やかに労使交渉を進めていただき、必要な制度改正について適切に取り組んでいかれるものと認識をしておるところでございます。
○参考人(増田寛也君) 今の委員の御指摘も十分踏まえつつ、また経営状況も見ながらきちんと労使交渉に臨みたいと、このように考えます。
また、先般、日本郵便に係る労働契約法二十条裁判の最高裁判決におきまして、一部、労働条件の差異が不合理である旨、判決が出されたところでございまして、会社としても、この問題の重要性に鑑みて、当該判決内容や政府の指針も踏まえて、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいります。
○武田国務大臣 御指摘の十月の最高裁判決を受けた非正規職員の処遇改善につきましては、日本郵政グループにおいて、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいくものと認識をしております。
先ほど、日本郵政、増田からもお答えを申し上げましたけれども、この問題の重要性に鑑み、当該最高裁の判決の内容や政府の指針を踏まえ、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいりたいと、同様に考えてございます。
そういう中で、医療機関で働く方々の冬のボーナスは、ではどうなっているかということで、今労使交渉が行われております。熊田副大臣のお地元である愛知・名古屋の事例なんですけれども、今労使交渉が行われておりまして、医労連の皆様方に、愛知のケースですけれども、十一月に回答があった五つの医療機関のうち四つの医療機関が冬のボーナスはカットという提示でございます。
最低賃金の引上げとか、あるいは七年連続の労使交渉による賃上げの実現、こういったことを通じて、それから、今年の四月からは同一労働同一賃金も実現、大企業で行われております。こういったことを通じて所得環境が上がってきております。
人吉市では、職員の給与カットをめぐり厳しい労使交渉が行われているというようなことも聞いております。そして、それぞれ地方自治体、この間のコロナウイルス対策においても、地方創生臨時交付金という制度も創設されましたけれども、いずれにしてもやっぱり単費をかなり使っております。
こういった方々に対しては、労働者としてイコールフッティングになるように、拡充される雇用調整助成金の特例を十分に活用してもらって、事業主が追加の休業手当を支払うことによって少なくとも新しい休業支援金との差額が生じないように手当てするということが期待されるわけですが、実際、労働者の側から事業主と労使交渉を行って、追加の休業手当を支払ってほしい、これをやろうと思ったら、現実的には困難な場合もたくさん考えられます
経団連では、毎年、労使交渉の経営側の指針となります経営労働委員会報告、略して経労委報告を取りまとめておりますけれども、その中におきましても、意欲と能力のある高齢者が、専門能力の発揮、技能の伝承、若手の育成などを通じまして企業内外の様々な場で活躍できることが重要であり、社会全体で高齢者の就労環境を整えていくべきと表明をしたところでございます。
そして、これも私の経験から、これまでの労使交渉の中で、やはり、継続雇用された場合、賃金カーブって皆さん御存じだと思いますけれども、それがどうあるべきかという議論というものもやっぱり同時並行的にやっていかなきゃいけない。雇用だけの確保だけではなくて、賃金カーブをどういうふうに描いていくかということをやっぱり考えなきゃいけない。
したがって、この雇用によらない働き方を導入するに当たっては、やはり労使合意をしっかりしなきゃいけないということは大前提なんですけれども、御案内のとおりに、労働組合の組織率が、じゃ、この労働界でどれだけあるかというと、まあ連合もしっかりしなきゃいけないんですけれども、まだまだ多くの方が集団的労使交渉ができないという中でこの労使合意を結ばなきゃいけないということは、相当懸念をされる部分としては、使用者の
一方で、もちろん、定年の延長という形で働くということもやられている会社さんも既に中小企業なんかでもございまして、私どものことしの春季労使交渉の手引であります、経営労働政策委員会の報告書と一緒に出している手引なんかでも、新潟県のある会社さんの例を出しているんですけれども、七十歳まで雇用を延長する、そのときに賃金体系なんかも七十でもモチベーションがちゃんと維持できるように設計をし直した、それを労使で話し
それから、伝えられるところでは、春闘の労使交渉の日程も決められないというような、本当にいろんな影響が出ております。こういった影響、今ほどもいろいろお伺いしたんですけれども、やはり過度に不安になっている、あるいは過度な対応をしているということもあるんではないかというふうにも思うわけです。