2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年九月にIPCCが公表した海洋・雪氷圏特別報告書によりますと、二一〇〇年の世界の平均海面水位は、一九八六年から二〇〇五年の期間と比較して、RCP八・五、いわゆる四度上昇のシナリオの場合、最大一・一〇メートル、また、RCP二・六、いわゆる二度上昇のシナリオの場合、最大〇・五九メートル上昇するとされています。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年九月にIPCCが公表した海洋・雪氷圏特別報告書によりますと、二一〇〇年の世界の平均海面水位は、一九八六年から二〇〇五年の期間と比較して、RCP八・五、いわゆる四度上昇のシナリオの場合、最大一・一〇メートル、また、RCP二・六、いわゆる二度上昇のシナリオの場合、最大〇・五九メートル上昇するとされています。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今、伊藤議員の御指摘のとおり、二月十三日の福島県沖を震源とする地震では、震度五強を観測した仙台塩釜港塩釜港区におきまして、通常の岸壁で段差やクラックなどが生じ、一部施設において利用制限がかけられている状況でございますが、宮城県により令和三年度中に復旧を完了する予定と承知しております。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 国際戦略港湾の川崎港は、京浜工業地帯の中核を成す工業港でございます。火力発電所が立地するエネルギー供給基地として、また冷凍冷蔵倉庫が集積する物流拠点として、我が国の経済活動においても重要な役割を果たしております。川崎市の雇用や税収の面におきましても、製造業や運輸業が集積している臨海部は、市民の暮らしを支える重要な地域でございます。
○加藤政府参考人 お答えいたします。 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾、いわゆる基地港湾でございますけれども、これにつきましては港湾法第二条の四に基づき、昨年九月に、能代港、秋田港、鹿島港、北九州港の四港を指定し、十メガワット級の風車にも対応できるように既存の港湾施設の改良に係る事業を実施しているところでございます。秋田港では、来月にも事業完了予定でございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の港湾は、貿易量の九九・六%を扱う重要な社会インフラであり、また、その背後地となる港湾所在市町村には人口約六千万人、製造品出荷額等が百五十兆円を擁し、いずれも全国の約半数を占めるなど、我が国の国民生活、経済活動にとって重要な地域となってございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 ゴー・トゥー・トラベル事業の実施に当たりましては、当然、旅行需要の喚起という事業の目的とあわせて、感染拡大防止と観光振興の両立を図る必要があると考えております。そのためには、安心して観光や旅行に行っていただけるような環境整備が重要と考えております。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 このゴー・トゥー・トラベル事業ですけれども、宿泊、旅行代金の割引とともに、旅行先のお土産物店ですとか飲食店ですとか、そういったところで利用可能な地域共通クーポン、こういったものもあわせて付与することとしております。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 ゴー・トゥー・トラベル事業につきましては、私どもも、八月の可能な限り早い段階での事業開始を目指しまして、現在、事務局の選定を始めとした準備を鋭意進めているところでございます。一刻も早い事業の開始という気持ちで取り組んでいるところでございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 宿泊施設の客室稼働率につきましては、観光庁において、宿泊旅行統計調査において把握をしております。 四月の客室稼働率につきましては、一次速報値でございますが、全体で一六・六%となっております。また、都道府県別の数値については、これは現在集計しているところでございます。 さらに、五月の客室稼働率についてでございますが、これは現在調査中でございます。
○加藤政府参考人 お答えいたします。 今般のコロナウイルスの感染拡大に伴い、中国政府による海外への団体旅行の禁止措置あるいは日中間の航空路線の便数の大幅な減少などにより、訪日中国人旅行者が大幅に減少する、さらには日本人旅行者の旅行の手控え、こういったことなどにより、各地域の観光産業にも大きな影響が出ていると認識しています。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者の多様な宿泊ニーズに対応し、ストレスなく快適に旅行できる環境を整備する上で、施設の規模にかかわらず宿泊施設のバリアフリー化を促進することは大変重要であると考えております。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今般のコロナウイルスの拡大に伴いまして、観光産業に対しましても、訪日中国人旅行者の大幅な減少や日本人旅行者の旅行の手控えにより、大きな影響が出ているものと認識しております。
○加藤政府参考人 お答えいたします。 観光庁におきましては、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテルあるいは登録旅館を対象にモデル宿泊約款を定めております。このモデル宿泊約款におきまして、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は違約金を申し受けることを定めています。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 今般のコロナウイルスの拡大に伴い、訪日中国人旅行者の大幅な減少や日本人旅行者の旅行の手控えにより、各地域の観光産業にも大きな影響が出ていると認識しております。
○加藤政府参考人 お答えいたします。 観光産業への影響としましては、中国政府による海外への団体旅行等の禁止措置、日中間の航空路線の便数の大幅な減少などにより訪日中国人旅行者の大幅な減少のほか、日本人旅行者の旅行の手控え、こういったことなどにより、各地域の観光産業に宿泊キャンセル等の大きな影響が出ているものと認識しております。
○加藤政府参考人 お答えいたします。 旅館に関しまして、観光庁といたしましては、訪日外国人旅行者数の増加など、いわゆるインバウンドの推進に向けまして、旅館におけるWiFi環境の整備、あるいは案内表示の多言語化など、訪日外国人旅行者の受入れ環境の整備、さらには、旅館におけるバリアフリー環境の整備などの取組を既に推進しているところでございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました観光庁の取組についてでございますけれども、例えば訪日外国人の受入れ環境の整備の支援につきましても、これは観光庁が今、補助事業として支援しておりますけれども、こちらにつきましても、旅館業法の営業許可を受けた宿泊事業者、旅館、ホテル等を対象としているところでございます。
○加藤政府参考人 ただいま御答弁がありましたもののうち、刑事事件となっております松前小島の事件について、公判経過等についてお答えを申し上げます。 この件につきましては、平成二十九年十二月二十八日に、函館地方検察庁において、二件の窃盗の事実で、船長一人について公判請求をしているものと承知をしております。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 お尋ねの趣旨が必ずしも正解できているかどうかわからないのですが、個別の事件において、ある証拠がその証拠能力を有するかどうかというのは、まさに個別具体の事件において裁判所において判断される事柄でございますので、法務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 繰り返しのお答えでございますが、証拠能力の有無というのは個別具体に判断されるべき事柄でございますので、法務省として御答弁を申し上げるということは差し控えさせていただきます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘になりました御答弁が、全てがただいま確認できるわけではないのでございますが……(今井委員「いやいや、そちらにもらった議事録ですよ」と呼ぶ)はい。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま確認をいたしますと、御指摘のような趣旨の答弁はあるものと承知しております。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 まず検察当局におきましては、不起訴処分とした場合でありましても、事案によりましては例外的に、事件処分の際などに、不起訴処分の理由や、それを説明するために相当と考えられる範囲で事実関係を説明することがございます。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。なるべく簡潔に申し上げます。 いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいまの御答弁申し上げました内容について、法務省独自に有識者の会議を設けて意見を聴取するといったような作業はいたしておりません。 ただ、一つ、法制審議会というお話が出ましたので、その点に関して申し上げますと、もちろん法制審議会は、基本法に関して法務大臣の諮問に応えて調査審議を行う機関でございます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。 少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 この法案におけるカジノが違法ではないかというお尋ねに対しては、法律の形式面とそれから中身、実質面の両面からお答えするのが適当かと思います。
○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 検察官の場合は、今御指摘にありましたような除斥といったような制度はございませんので、お尋ねのような場合にその職務の遂行が禁じられるという法律上の規定はございません。