2017-03-24 第193回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それでも多くの事件は適切な判断ができるんでしょうが、私が担当しております事件の一つである美濃加茂市長事件、今、上告審に係属中ですが、これなどは、五万人にも上る市民の代表である市長の刑事事件です。まさに、市長が逮捕され、勾留が継続されるかどうかというのは、その市民の生活にも市政にも重大な影響を及ぼすわけです。
それでも多くの事件は適切な判断ができるんでしょうが、私が担当しております事件の一つである美濃加茂市長事件、今、上告審に係属中ですが、これなどは、五万人にも上る市民の代表である市長の刑事事件です。まさに、市長が逮捕され、勾留が継続されるかどうかというのは、その市民の生活にも市政にも重大な影響を及ぼすわけです。
しかし、まず、美濃加茂市長事件については、もう御存じのように、授受自体が否定されている上に、質問をした事実自体が基本的にないわけです。我々は、ずっと弁護人としてはそういう主張をしてきました。 そして、重要なことは、彼は市議会議員時代のあっせん利得で起訴されたわけですが、しかし、それは一人会派です。
その典型例が、現職市長を三十万円の収賄で起訴した美濃加茂市長事件です。これは授受が認められず無罪の判決をいただいていますけれども、こんなことも昔は考えられません、現職市長を三十万で逮捕するなどということは。 ということなので、現職大臣が五十万というのが、これは多いのか少ないのか、簡単には言えないことではないかと思います。 〔菅原委員長代理退席、委員長着席〕
○柚木委員 結果として今言われるような見解を示されても、美濃加茂市長の事件もあったわけですが、私は、実際の現場において、捜査協力型の取引導入によって巻き込みあるいは冤罪がふえるという国民の懸念は払拭されないと思いますよ。
そして、本年三月五日に名古屋地裁で無罪判決が言い渡された美濃加茂市長の収賄等の事件では主任弁護人を務めました。 本日は、今回の刑訴法改正案に含まれる捜査・公判協力型協議・合意制度について意見を申し述べたいと思います。
美濃加茂市長事件の経験から申しますと、そういう警察の取り調べの状況は全くブラックボックスでして、後から一体どういう経過だったかということを確かめようもない。本当に作成の様式もはっきりしていないような取り調べメモのような紙切れがぱらぱら出てくるような状態で、その記録化が全く不十分な状態のまま協議・合意制度の中に警察が関与するということは、私は弊害が非常に大きいんじゃないかと懸念をしております。
先ほどから、年金業務監視委員会が昨年の三月に廃止されたという件が取り上げられておりますけれども、郷原委員長は、実は美濃加茂市長の裁判で大変お世話になりまして、私は懇意にさせていただいておりますけれども、いろいろな話を伺っております。 まず一つお伺いしたいのは、実は、なくなるときの三月三十一日に、この郷原さんは総務大臣に、当時は新藤総務大臣ですけれども、意見書を出しておられます。
だけれども、私は一点伺いたいのは、美濃加茂市長さんが三月に無罪判決を受けていますけれども、あれもまさに司法取引が問題になって、これは、首長とか、議員の皆さんだって本当にこのままいくと例外じゃないですよ。 司法取引、これは、私も確かに、文科委員会で大臣の政治資金規正法違反のことを追及させていただきました。刑事告発されて、受理されて今捜査が進んでいる。捜査の過程の中で、逆に私は心配しちゃいますよ。
○上川国務大臣 ただいま、美濃加茂市長の件についてのコメントと、そして同時に、氷見事件ということでの、二つの事案につきまして御指摘をいただきました。記者会見の内容等も踏まえての御発言というふうに思っております。 私自身、個別的な事案につきまして法務大臣としてコメントをするということについては、差し控えたいというふうに存じます。
本日は、現在公判中の美濃加茂市長起訴事件に関連して質問させていただきたいと思います。これは、最年少市長ということで話題になりましたので、皆さんも御存じじゃないかと思います。
実際、防衛官僚で実務を担っておられた、先ほどお話が出ました新潟県の加茂市長小池さん、ああいう実務を担っておられた方がやっぱり危惧をされておられる、そのことは申し上げたいと思います。 次の質問に移りますが、日米の協力をより強固にして中国に抑制を求めるということであれば、中国との対話、信頼醸成措置を講じつつ、今まで以上に日米そして韓国の信頼関係を強化していかなければなりません。
しかも、新潟県の加茂市長さんはおっしゃっている。
また、イラクは小規模ゲリラ戦の戦場であることは、元防衛庁教育局長である小池加茂市長が指摘しておられるところです。 被爆地でありゲリラ戦場であるイラク、そこに送り込まれる自衛隊員は二重の危険を背負うことになるのではありませんか。私たちは、そのような場所に日本の若者を送り出すことに同意できません。 第五に、イラク派遣は国民の願いと意思に反します。
こうした中で、元防衛庁教育訓練局長であった小池清彦加茂市長は、全国会議員に書簡を送り、イラク特措法の考え方は詭弁であり、強弁であります、イラク特措法が成立して、私が激励した人たち、自衛隊員が招かざる客としてイラクに派遣されて、万一命を落とすようなことになったら、私は今度は自衛隊入隊者激励会において何と申し上げたらよいのでしょうか、私は言葉を知りませんと厳しく指摘しております。
元防衛庁教育訓練局長の小池清彦新潟県加茂市長は、イラク特別措置法案を廃案とすることを求める要望書で、次のように厳しく批判しています。イラクは全土において前線も後方もありません。全土がいまだ戦場なのです。このような地域へ自衛隊を派遣することは明確な海外派兵であり、明らかに憲法九条に違反する行為であります。
私は、もうここで防衛庁長官にお尋ねいたしましたが、私が最初にこの防衛庁の教育訓練局長の新潟県加茂市長の小池さんの要請書を取り上げさせていただきました。大変な私は気持ちを込めてイラク特措法案の廃案にすることを求める要望書、出されていると思いますよ。
元防衛庁教育訓練局長で新潟加茂市長の小池氏は、「イラク全土がいまだ戦場」「このような地域へ自衛隊を派遣することは、明確な海外派兵であり、明らかに憲法第九条に違反する行為」と警告し、廃案を強く要請しています。 さらに、朝日新聞の七月二十、二十一日の世論調査では、自衛隊派遣に反対が五五%で、賛成の三三%を大きく上回り、六月の調査からも反対が急増しています。
元防衛庁訓練局長で現在新潟県加茂市長の小池清彦氏は、イラク派遣について、このような地域へ自衛隊を派遣することは明確な海外派遣であり、明らかに憲法九条に違反する行為であります、イラク特措法が定めるような海外派兵さえも憲法九条の下で許されるとするならば、憲法九条の下でできないことはほとんど何もないと厳しく批判。
この委員会でも問題になったことがありますが、元防衛庁教育訓練局長の小池さん、新潟県加茂市長の文書でも、これは長官もお読みになっていることがこの間の委員会でも明らかになっておりますけれども、それによっても、これはやはり詭弁であり強弁でありますというふうにおっしゃるのが当たり前の考え方だと思いますし、この小池市長が結論として、このような地域へ自衛隊を派遣することは明確な海外派兵であり、明らかに憲法九条に
この加茂市長さんのことについて個々にコメントをすることは差し控えたいと存じますし、今は新潟の加茂市民によって選ばれた市長さんでございます。確かに、元当庁の教育訓練局長であったということはございますが、今は新潟市、加茂市民を代表される方でございますので、当庁におられたこと云々ということで申し上げることは、私は適当ではないと考えております。
これはまた後ほど、桜井新議員の地元の新潟県の加茂市長さんから皆さん方のお手元に届いている、先週届いている要請書でございますが、要望書ですけれども、これもお読みになっていると思いますし、政府もごらんになっているんではないかと思いますが、後ほどさしていただきたいと思います。
別に、法律、法律、法律なんということを別に頭の中に入れていたって、何ができるんだろうかということについてやっていこうというときに、これは私が加茂市長の要望書を例に取るまでもなく、我が国の自衛隊は確かにPKOをやってきました。
五十九年の二月三日付で、美濃加茂市長高橋三郎さんが建設省に、そのダムの門扉の操作記録資料提供方を依頼されたんですが、これについてどういう対応をされましたか。
○参考人(岸東八郎君) 私、美濃加茂市長の岸東八郎でございます。 先般の集中豪雨災害に際しましては、皆さま方のお忙しいときに、二十六日でございましたが、現地視察をしていただきまして、たいへんどうもありがとうございました。 その後、各方面の御支援、御協力によりまして、一応の復興を一生懸命させておるわけでございます。
○委員長(足鹿覺君) 私からも大臣に一、二補足的に伺いますが、きょうは午前中から遺族代表、被災地の美濃加茂市長、京都大学の防災研究所所長、三名をお招きいたしまして、午前中一ぱい御所見を承ったわけです。
亀長 友義君 農林省農地局長 中野 和仁君 林野庁長官 片山 正英君 建設省河川局長 坂野 重信君 建設省道路局長 蓑輪健二郎君 日本国有鉄道施 設局長 松本 文彦君 参考人 飛彈川バス事故 遺族会会長 秋山 茂則君 岐阜県美濃加茂 市長
この住寺堀地区につきましては、御指摘のように一部農家の反対がございましたために、県も再三説得をいたしましたが、昨年の六月から七月にかけまして、地元の加茂市長が中に入りまして問題解決に努力をいたしまして、加茂市の判断といたしまして、なお若干の反対が残っておるけれども、四十年度から事業の実施に入って差しつかえないというところまでまいりましたために、先ほど申しましたように、四十年度にかんがい排水事業については