2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
七、年金の繰下げ受給については、年金額が増額される一方で、加給年金や振替加算が支給されない場合があることや、社会保険料、所得税、住民税等の負担が増加することについても、国民に分かりやすい形で周知徹底するとともに、国民が年金額と社会保険料等の負担の変化を簡易にイメージできるような方策を検討すること。
○政府参考人(日原知己君) 夫に加給年金が支給されていながらも妻御本人から年金機構に対して生計維持に関する申告が行われなかったケースにおきましても、その個別ケースごとの状況に照らしまして生計維持関係の申告が行われていた蓋然性が高いものと考えられる場合には、消滅時効を援用せずに未払金総額をお支払いしてきたところでございます。
五 年金の繰下げ受給については、年金額が増額される一方で、加給年金や振替加算が支給されない場合があること、社会保険料や所得税、住民税の負担が増加する場合があることについても、国民に分かりやすい形で周知徹底すること。
例えば、加給年金、振替加算の取扱いについては、現在、繰下げ受給をしたときに若干不利な取扱いになるというふうにも聞いています。そうしたこともあって、なかなか繰下げの申請がされていない、比率が高まっていないということでもあります。
○加藤国務大臣 もちろん、その方が、年金以外もあるわけでありますから、どういった所得状況かによってそれはそれぞれ変わってくるんだろうと思いますので、まさにこれは、年金そのものがどうふえるのかということをるる御説明をさせていただいておりまして、特に、年金という中においては、加給年金と振替加算は一つの制度になっておりますから、それを書き、それ以外に、保険料あるいは税金の問題はありますということを注意書きをさせていただいている
御指摘いただきましたように、加給年金ですとか振替加算ですとか、現行制度上の繰り下げる年金の種別によっては支給されないといったこともございまして、これが選択されにくい要因の一つにもなっているのではないかという指摘があることは承知してございます。
それから、この還付金に対して、今、もう数字を先に言っちゃいますけれども、一・六%になっていますかね、加給金ですよね。言ってみると、税金を納めているわけですよね、例えば車のメーカーでいえば、車を買ったときに、タイヤのところに納めている。ところが、輸出はその意味ではゼロ税率ですから、そこで還付金が生じてきて、この還付金に、その期間があるから、一・六%の加給金、まあ言ってみると利息ですね、これは。
それから、輸出還付金とそれ以外の還付金というのは、まさに消費税が出て輸出還付金の話が出てきたんだけれども、加給金の話はもうずっと前からあったわけだから、その一般の加給金の話と今度の消費税の輸出にかかわる加給金の話は違ったっていいわけですよ、これは。 だから、いろいろな角度からやはり検討して、何だ、そんなたくさん、そもそもこの還付金にもいろいろな議論があるところですよ。
システム面につきましては、今回の事案を踏まえまして、現在、手作業で確認を行っております、配偶者の共済年金の加給年金が終了している方で、一方で六十五歳時点、又は六十五歳に既に到達していらっしゃる奥様がいらっしゃる、妻がいらっしゃる方に対しまして、振替加算が加算されているかどうかの確認を行っております。
この二つの事例の方々に関しましては、奥様が六十五歳を、いわゆる奥様でございますね、配偶者の方が六十五歳をお迎えになった時点で未満了、老齢が未満了の方を抽出をいたしまして、その方の配偶者の方が加給金を受けていらっしゃるか、あるいは受給していらっしゃるかどうかということを調査をいたしまして、その上で、加給を受給中でいらっしゃれば奥様に振替加算を付けるという対応を行ってまいっております。
その中で、年金受給者のいわゆる支給漏れがある、加給年金を振りかえる際に振りかえ年金が出ていなかった人がいた、こういう話でありました。議事録をそこにつけています。
○政府参考人(神田眞人君) 加給年金の支給が終了して配偶者の基礎年金に振替加算が行われるといった一連の手続、ここで加給年金の支給に関する情報を日本年金機構と国家公務員共済組合連合会との間で共有することとしておりましたが、先生が御示唆されたとおり、この情報共有に問題があったと。
○参考人(水島藤一郎君) 経緯として御指摘のとおりでございまして、当初、既に加給の、御夫婦間の加給の調整、加給、加給の調整でございますね、それから、振替加算の配偶者状態の見直しのためにリストが出ていたわけでございますが、それが共済に関しましては共済の記録がある方全員について出てしまったと。そのために、私も見てみましたが、本当に使えないリストでございました。
○倉林明子君 いや、妻の原簿には記載がないんだけれども、夫には加給年金を支給していると。これ、今回の説明資料の中でも、いつ気付いたかというのは年金機構の説明で書いてあるんですよ。平成十七年十月、二〇〇五年十月には、妻の年金原簿に夫に加給年金が支給されていないと収録されている場合、リストを出力して個別に確認することとしたと。これ、事実と違うんですか。
そもそも、これは本当にこれだけかという話もあるし、それから、加給年金、これは過剰にもらっている人がいるんじゃないですか。一番長い人で一体どのくらいもらっているんですか。 加給年金の現状、ちょっと説明してください、それぞれの、年金機構それから共済。
先ほど桝屋先生からも質問があって、厚労省の審議官が答えていらっしゃいましたけれども、今回のケースをもってして、加給年金を受けていて、加給年金が終わったら振替加算をもらえるはずだった、この方々が本当に今回の措置をもってして全部受け取れるようになるか否か、この十万件以外の方は絶対出てこないのか、これをお答えください。 その際に、審議官、あなたはさっきこう言いましたね。
○高橋政府参考人 今回点検した対象、私ども、加給年金を支給されていて振替加算がされなかったケースを抽出しましたので、仮に加給年金そのものが法律上は本来出るべきであったけれども出ていなかったようなケース、こういうようなケースがあれば、もしかしたら先生御指摘のように、加給年金の支給誤りがあって、本来は出るべきであった、加給年金が出ていれば本来振替加算も出ていたはずだというようなケースもあるかもしれません
事前に厚生労働省に聞いてみましたけれども、返納金が発生する事由として、こういう死亡届が出ない場合というのもあるんですけれども、それ以外にも、例えば加給年金が停止された場合とか、幾つかの事由が考えられる、その事由ごとに整理をしていないので、死亡届が出ていない場合だけの額というのはわからないということですけれども、では、全体で結構ですので、年金に係る返納金債権、本来返してもらわなきゃいけないけれども返してもらっていない
、保険料を払って、それに対する給付ということになるわけですが、一種、非常に大きな給付が出るということになって、任意加入できる方というのは、それなりに所得の高い方だということになりますので、その意味での、いわば、過剰給付という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、公平性を欠くということで、当時の厚生年金の定額部分といいますか、当時、二階建てであったのが定額部分があったんですが、その部分と奥様の加給年金
分野別に具体的にどういうことが起きるかということをお話ししますと、年金分野では、老齢厚生年金の加給年金額の加算に関する手続においての、加算の条件を確認するための添付書類である住民票であるとか所得証明書等の省略が可能になる。 それ以外の分野については、どうしますか。(岡田委員「まず年金について」と呼ぶ)はい。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
また、共済年金にあった遺族年金の転給制度を廃止する等の官民格差の解消を行い、加えて、加給年金等について、民間企業の期間と公務員等の期間を通算して加算することにしています。
このほか、水揚げ高等の最も高い方、あるいはごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚げ高等を達成した方のみに支給するいわゆるトップ賞というもの、又は水揚げ高等を数段階に区分し、その区分の額に達するごとに一定額の加算を行ういわゆる奨励加給、こういったものを総称して累進歩合制度と呼んでおります。
タクシー運転者に係る累進歩合制度については、水揚げ高等に応じて歩合給が定められている場合に、その歩合給の額が非連続的に増減する、いわゆる累進歩合給、水揚げ高等の最も高い者またはごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚げ高等を達成した場合にのみ支給する、いわゆるトップ賞、水揚げ高等を数段階に区分し、その水揚げ高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う、いわゆる奨励加給が該当する、これを総称して累進歩合制度
そのときに、基礎年金の額が満額あるか否かに問わず加算を行う、加給金を行うという単身低所得高齢者等加算金というのをやるという、こういうことの議論が年金制度の審議会でも行われておりますので、私はやっぱり、セーフティーネット機能の強化の中の最優先課題の一つとして、この年金の最低保障機能の強化、これは早急に実現をしたいと思っております。
それから、今度は拠出したときの所得に応じて保険料を軽減していく、そして軽減された保険料納付を求める一方、今度、軽減分を公的に支援するという形での保険料軽減の支援制度、これがもう一つのやり方でありますし、それから、基礎年金の額が満額であるか否かにかかわらず、著しく所得の低い単身の高齢者等の基礎年金に今おっしゃったような加給金の加算を行う、これを単身低所得高齢者等加算という方式もあるというふうに思いますし