2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
ILOは、昨年の労働の未来のための百周年宣言で、労働のデジタル化に対応して、全ての働き手を保護して人間らしい労働を実現する包括的な保護法制をつくるように加盟国政府に要請をしているわけであります。 ILOが加盟国政府に要請しているわけですから、日本も要請されている。
ILOは、昨年の労働の未来のための百周年宣言で、労働のデジタル化に対応して、全ての働き手を保護して人間らしい労働を実現する包括的な保護法制をつくるように加盟国政府に要請をしているわけであります。 ILOが加盟国政府に要請しているわけですから、日本も要請されている。
外務省の中には、博覧会国際事務局、BIEの加盟国政府に対する働きかけを各国の首都それから東京におきましても行っておりまして、また、BIEが所在しておりますパリにおいても積極的に働きかけをしております。昨年十一月には、省内に二〇二五年日本万国博覧会誘致室を設置いたしまして、BIE加盟国に所在する在外公館全てに万博担当官を設置いたしております。
また、EUそのものでEUの加盟国政府が出資をするEIBによるインフラ整備や中小企業向け融資の拡大といったようなものもあったということで、それぞれの国に応じて対応が取られているということだろうと思います。
それから、八十一カ国が加盟する国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約という条約がありますけれども、この条約によりますと、子供が海外に連れ去られた場合、もとの居住国へ戻すことを原則とし、加盟国政府は返還の協力義務を負うとしております。日本はこの条約を批准していないため、国際社会から対応を批判されております。
ただ、日本側がこの事務局長の候補者として、今後、いわゆる推薦をする場合におきましては、やはり天下り的人事と誤解を受けないように、透明性を確保して広く人材を募るために、またその業務の内容から、ASEANに関連する貿易、投資、観光に関する業務実績、センターの関連業務、センター加盟国政府・企業との交渉、協議を行うにふさわしい語学等の能力、そして組織のマネジメント実績、また民間企業、国際機関、NGOなど、関連
中身は、ソマリア沖における海賊及び武装強盗の脅威に対応するために、一緒にその行為を非難するとともに、IMOの加盟国、政府及び関係団体に対して、一緒に取り組んでほしいという支援の要請です。
この中で、「反マネーロンダリング及び反テロ資金法の複雑性を理解し順守するためのFATF加盟国政府の具体的な目的と同様に、」ということで、もう一つ大事な問題として、「社会の利益は、FATFの今日までの努力にも係らず疑わしい取引の報告を要求するということによって残念ながら侵略・侵害されることとなる依頼者情報守秘義務の原則及び弁護士と依頼者の関係を守ることによりもたらされるものである」、社会の利益というものをそういうふうに
情報収集の点ですけれども、厚生労働省におきましては、この計画に基づきまして、まあ先生今、WHOを待っていてはというお話もございますが、まず基本としてはWHOから加盟国政府への連絡による情報、それから第二番目にWHOが国立感染症研究所等、各国研究機関と構築しているネットワークからの情報、それから第三に発生国政府が公表する情報、これにはまあいろんな限界があるということは御指摘のとおりかと思います。
厚生労働省においては、この計画に基づき、WHOから加盟国政府への連絡による情報、WHOが国立感染症研究所等、各国の研究機関と構築しているネットワーク、これはグローバル感染症警報・対応ネットワークというものがございますけれども、そこからの情報、また発生国政府が公表する情報、そして外務省を通じての在外公館からの情報、これらに加えて、さらに専門家が有する国際的なネットワーク、こういうものも機能しておりますので
それに、ユーロだけではなくて、EUは様々な分野でいろんな政策を打ち出して、それを加盟国政府や市民が従わなければいけない規則ですとかあるいは指令の形で出しているわけですが、それによって各国でどういうことが起きているかといいますと、例えばフランスではEUの規則や指令に合わせるために作られる国内法が最近の法律の六、七割に上るという推計もあります。
そして加盟国政府に対し、グアンタナモに収容される可能性のある者を米国へ引き渡さないようにということも述べているんですね。 同時に、この決議の冒頭では対テロ戦争でのアメリカの決意を高く評価しており、そして民主主義と人権のチャンピオンのアメリカによる捕虜の扱いの誤りが対テロ戦争の大義を妨げる、裏切ると、そこまで述べているわけですね。そういう立場からの批判なわけですよ。
あくまでも一般論でただいまの御質問にお答えをすれば、今の立て方から申し上げますと、御案内のように、コアリションにつきましては、一五一一のマンデートを再確認するというパラグラフとともに、加盟国政府、各国に対しまして、安定等々を行うことを任務としております多国籍軍に部隊の派遣も含めて貢献するようにという要請もまたなされているという点にも留意する必要があろうかと思っております。
EUとしましても、一九九七年に雇用政策のガイドラインを決定し、その中で加盟国政府に対して、若年の場合には失業期間が六カ月になる前に何らかの支援を行うことを求めているわけです。
そういったことを初めとして、我が国やEUに、現行のハービンソン案を拒否する加盟国政府を支援するために、主張を同じくする各国農業団体の連携をこれから特に強化していきたいと思っております。
まず第一点でありますけれども、現在のWTOの農業交渉につきましては、多国間で共通したルールづくりを目指す場であると思いますし、日本提案を実現するためには、同じような主張を行う加盟国政府との仲間づくり、多数派の形成が極めて重要であると認識をいたしております。
国際法学者の国連観というのは、何となく国連憲章に基づいた解釈みたいなのが中心になる傾向があるのではないかと思いますけれども、国連というのは国際政治学的に見ると、非常にダイナミックな変化しつつある一つの加盟国政府が作り上げた共同体でありまして、その時々に応じて違った在り方、活動の仕方を示します。大変に大きな輝かしい成果を示すこともあるし、惨めな挫折に終わってしまうこともあります。
それからもう一点の、協定で直接検査ができるようにというお話でございますが、国際機関につきましては、外部からどういったチェックを働かせて適切な事業運営を図っていくのかということにつきましては、当該国際機関、あるいはその加盟国になっております政府におきまして責任を持って対処すべき問題であるというふうに考えておりますので、本院から特に意見ということは差し控えたいと思いますが、今お話しのように、協定等において加盟国政府
さらに、同じく九一年三月に作成された国連平和維持活動のための標準作戦運用規定、SOPSに関するガイドラインの武力行使に関するところ、D項を見ますと、作戦運用はそのすべての側面において安全保障理事会に対し責任を負う事務総長の権限のもとに置かれる、加盟国政府によって送り込まれる軍事要員は、作戦運用に関する事項について事務総長の指揮下に置かれ、給与や規律に関する事項についてはそれぞれ自国政府の権限下にとどまる
例えば、技術標準などについて定める勧告につきましては、民間事業者などが勧告案の作成過程に関与はしても、ITUとしての最終的な意思決定は加盟国政府にゆだねられるということになっております。
国連の活動には緒方先生が職責を果たしてこられた難民問題を初め、加盟国政府だけではなくてNGOや企業などの協力なしにはなし遂げられないものが多いわけですけれども、このような流れの中で、国民を代表する国会もまた国連への関与が強く求められていると考えている次第ですが、国連の取り組む諸課題や国連外交における国会の役割について御所見をお伺いしたいというのが一点でございます。
万国郵便連合憲章の追加議定書及び関連文書については、条約及びその施行規則は、国際郵便業務に適用される共通の規則並びに通常郵便業務及び小包郵便業務に関する規定を内容とする文書に改めること、分担金の滞納額が直前の二会計年度に係る分担金の額以上となった加盟国は、連合への債権譲渡を行うことができない場合は、滞納金の償還計画を実施しない限り、大会議及び理事会の会合における投票権及び理事会の理事国となる資格を失うこと、加盟国政府