1986-05-15 第104回国会 参議院 文教委員会 第8号
そのことを受けまして、日経流通新聞に加戸次長が、「私の意見」というふうなことで、家庭ダビング、CDレンタル、このことについてちょっと出しています。私もいろんな意見を言いましてもその意見が正確に新聞に載るわけでありませんのでね、このことについてどうのこうの言うあれはありません。
そのことを受けまして、日経流通新聞に加戸次長が、「私の意見」というふうなことで、家庭ダビング、CDレンタル、このことについてちょっと出しています。私もいろんな意見を言いましてもその意見が正確に新聞に載るわけでありませんのでね、このことについてどうのこうの言うあれはありません。
今御議論の問題については文化庁の加戸次長が詳しく御答弁申し上げておりますから重複することを避けますけれども、あくまでそれは文化庁としての立場を守ってこの著作権法の改正をお願いをしておる、こう私も理解をいたしております。
昨年加戸次長さんは、「世界各国がそういう立法化なりあるいは立法化への動きというものを行っておりますのもうなずけるわけでございまして、しかも、世界的に録音・録画機器、機材の有力生産国である日本が立ちおくれている状況の中でそれを放置していいのかという問題は、私ども極めて深刻に受けとめておるわけでございます。」というふうに私におっしゃってくださったわけですね。
加戸次長は数少ない我が国の著作権法の権威者で、五本指だそうですけれども、文部省内にもあるいは他の役所の中にも著作権に詳しい高級官僚と申しましょうか、そういう方々がもっともっといてしかるべきだ、そのように私は思うのです。郵政省にもあるいは通産省にも、著作権に詳しくなければこれからやっていけない時代が来るのじゃないか。この辺、国立大学の方でどうでしょうかね。
○海部国務大臣 文部省で著作権のことに一番精通しております加戸次長が詳しく御答弁を申し上げましたように、文部省といたしましては、著作権法もこの条約を参考にして著作隣接権の制度というものを導入しておるわけでありますし、今御指摘のように、相互の依存関係等を高めていくためにも、なるべくこれには加入を実現した方がいいという気持ちで検討をしたり努力を続けておるようでありますが、御承知のように、関係当事者の一部
今回の著作権法の一部改正につきましては、新たなコンピューターのプログラムという課題に取り組まれまして、政府部内でも幾つか対立の意見もあったようでございますが、文部大臣、また加戸次長を中心とする文化庁が知性と器量を発揮されまして今回の改正の案を提案されました。
○吉川春子君 昭和四十八年六月の著作権審議会の第二小委員会ですか、ここでは「プログラムの多くは、いくつかの命令の組み合わせ方にプログラムの作成者の学術的思想が表現され、」こういうことが出てくるんですが、今の加戸次長の御説明とまたちょっとニュアンスが違うように思いますが、そうではありませんか。
加戸次長のおっしゃったように大変困難なことであるけれども、しかし、その困難なことを諸外国において解決してないわけではないと思うんですね。具体的にどのような解決方法がなされていますでしょうか。
しかし、これは先ほどの加戸次長の言葉にありましたように、非常に大きな、著作権法の上においては、私は素人でございますが、非常に大きな改革だと私にもわかります。したがいまして、この合意というのはかなり難しいものだと思います。
○粕谷照美君 加戸次長にお伺いしますけれども、この隣接権条約に加盟をするということは、具体的に言いますと、日本の国内で何か音楽の面では大きな変革がありますでしょうか。
例えばローマ条約、アメリカ等主要国が加盟していないということもありますけれども、しかし、今加戸次長の御答弁にもありましたが、現在のところ音楽で言えば邦楽、洋楽の放送されている比率はおよそフィフティー・フィフティー、おっしゃるとおりであります、しかし、もっと数字を見ますと洋楽の方が若干とはいえ上回っているわけです。
私は、そんなようなことから、今加戸次長がおっしゃったように、西欧の基本的な国民性ということは全くそのとおりだと思う。有形なものについては、他人の物に手を出してはならない、こういうように戒められておりますけれども、知識とか情報とかアイデアとかこういうものについて代償を払うということについては日本はおくれておるのじゃないかなという気がするわけですね。
こういうようなことであれば、やはり出版意欲というものが減退するということは、私は非常に大きな問題ではないかと思って見ておりまして、今ちらっと加戸次長の方から出版権の問題も研究をしている、こういうお話がありましたのですが、この問題について、著作者の創作活動を助けて版面の構成に創作的な行為を行っている出版者、これに対してどういう方向で今対応を進めておられるのか、これは見通しが明るいのかあるいはなかなかいろいろな
こう二つの事柄が両省で順番が逆になっているわけで、これはやはり、両省の考え方の違いというか姿勢の違いというか、まあ、加戸次長のお言葉ではニュアンスの違いということかと思いますが、なぜこういう違いになってくるのでしょうか。
それなりのこれからお働きをいただきたい、これが私たちの願いでありますし、また事務的なことは、今までの慣例でもありますし、また優秀な加戸次長が、私の県の出身者でもございますが、控えておりますので、今後はそういう形でひとつお願いをいたしたいと思うわけであります。 さて、ここで初めて国会という正式な場所で御発言でございますので、御就任の弁をひとつお聞かせを願いたい。
既に四者でしょうか五者でしょうか、話し合いを始めているということを今、加戸次長から申し上げておりますように、当然、今後運輸省、関係機関とともに協議を進めさせていきたい、こういうふうに思います。
レコード協会も初めからあいつら敵だとか、初め党で一緒に会わそうとしても口もきかないですしね、もうあいつらはとにかく悪人なんだという考え方じゃなくて、やっぱりレコード協会もレコード制作者も少し頭を変えて新しい方法を考えないと、靴屋がどんどん出てきたからげた屋がけしからぬと言っているのと同じことになりますよと、私はそんな話も当時して調整をさしていただいたわけでございますが、そういう意味で、何とか今、加戸次長
○国務大臣(森喜朗君) 詳しい経過は先生も御承知でありましょうし、また加戸次長から必要でございましたら御説明を申し上げますが、国立劇場、現在古典芸能をやっておりますが、あの国立劇場ができました際、その法律が国会を通りましたのが四十一年に衆参両文教委員会で、いわゆるオペラ、バレエあるいは、ミュージカル等々現代舞台芸術、現代演劇、こうしたものを一堂に会する、そうした劇場をつくろうというのが当時の決議でございました
○国務大臣(森喜朗君) 私も、加戸次長のように専門的に精通いたしておりませんのですが、要は、先ほど加戸次長もちょっと申し上げたように、諸外国では、お互いの相手の立場を考え、良識的に、やはりこうしたものを余り法で規制をしたり、余り悪用、という言葉はよくありませんけれども、何かそのことを商売に利したり、そういう前提でどうも成り立っていないということでございますが、日本人の場合は、初めから性善性悪で、性悪
○森国務大臣 先ほどの加戸次長に対する御質問とかかわりといいますか、関連をいたしますが、私どもとしては、設計競技に入り、何とか少しでも早く着工へ進めたい、これはもう文化庁としては当然であろうと思います。
ただ、先生のお話の中に拙速という言葉がございましたけれども、先ほど加戸次長が専門的な答弁で、私はもうちょっとわかりやすい答弁をしますと、二十三カ所あたりの場所を八年かかってやっているのです。私は当時、党におりましたから、一体いつやるのだと、なかなか場所が決まらない。私も冒頭に申し上げたように、今の場所で本当にいいのかなと当時思いました。いいなと思う場所は随分ありました。
私どもは政治家の立場ですし、大臣でありましても政治家でありますから、そういう中に入ったくもございませんし、もう加戸次長以下事務当局を信頼して、そして円満にお話し合いを進めていただけるようになお一層努力していきたいし、私の基本的な考え方はすべてそこに立脚してやっているところでございます。
そして、もういろいろな質問がそれぞれ出まして、その質問に対して大臣と加戸次長の方から、いろいろな方面によく配慮の行き届いた、理解の行き渡ったお答えがございましたので、何をこれにさらに重ねてという感じもするのでありますが、もう少しだけ聞いておきたいことがありますので、お許しください。 最初に、レコードレンタルというものを一体どう見るかということなのです。
○森国務大臣 先ほどから加戸次長もいろいろ苦労した話などもしておりましたけれども、私もこの問題を暫定法をまとめますまでに各業界の皆さんにお話を申し上げたとき、やはり業界全体がもう少し前向きに考えてみなければならぬ問題が多いのではないだろうか、レコード製作者側の皆さんは、やはりそういうことも考えておられるようです。
○河野説明員 先ほど文化庁の加戸次長もお答えになりましたように、いろいろ仮定の御質問でございますので、これまで長く文化庁さんともいろいろ議論させていただいてきておりますけれども、まだ意見の一致を見ていないというのが実態でございまして、私どもは今国会にこだわらないで、とにかく国内的にも国際的にも議論を尽くしたいというのが私たちの考え方でございます。
今加戸次長からお答えがございましたように、私どもの考え方自体は、権利の保護と利用の促進の一体性というものを念頭に置いておりますので、先生おっしゃるような考え方もあろうかとは存じますけれども、同時に、権利の中でもどうもうまく利用の促進と切り離せないような部分というものも制度的には、私どものアイデアにはあるわけでございます。
そして、一年間という原案であったわけでありますが、要するに許諾ということは、いま加戸次長から法律の法体系の御説明がございましたが、許諾ということは、結局、著作権者等が非常に強い立場になると思います。