2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
そこで、一次産業の生産者の方の事業であって加工者向けじゃないかのようなことを言われたらしいんです。これはうそか本当かをどうこう言っても致し方ないですから。そういう声を私は間違いなく聞きましたし、その方にはそう聞こえたはずなんです。 そうじゃないですよね。
そこで、一次産業の生産者の方の事業であって加工者向けじゃないかのようなことを言われたらしいんです。これはうそか本当かをどうこう言っても致し方ないですから。そういう声を私は間違いなく聞きましたし、その方にはそう聞こえたはずなんです。 そうじゃないですよね。
このコロナの感染症に対しても、休業を余儀なくされる沿岸漁業者等に対しても同様の支援を行っているところでありますが、引き続き、今のお話も踏まえながら、他省庁とも連携をして、復興地域の漁業者、水産加工者が経営を維持できるように支援をしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 特定農産加工法の目的でありますけれども、まずこれは、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工者の経営の改善を促進するための措置を講ずることによって、農業及び農産加工業の健全な発展に資することでございます。
この表示される事業者には、製造者、加工者、販売者、輸入者のように、今御指摘いただきましたような製品に責任を負うことができる事業者が含まれるものと考えているところでございます。 なお、この届出をする事業者以外の事業者が健康被害情報を把握するケースもあるとは思いますけれども、そういった場合にも届出となるものについて情報伝達をするということを考えているところでございます。
また、私は、チーズについて影響を考えるときには、当然、生乳を生産する農業者の方というアプローチと、もう一つ、やはり販売者あるいは加工者という二つの側面があるんだろうと思っています。 これまで農水省さんの方でも六次産業化といった形でさまざま後押しをしていただいたと思いますけれども、地域の小さなチーズ工房、そういったものがまだ萌芽期にあるような、よちよち歩きの段階だろうと思うわけでございます。
また、一次加工するだけじゃなくて、二次、三次というふうに、川下にいる加工者、製造業者が実際はそれを使っていくんですけれども、用途情報を得て、先ほど御答弁をいただいたように、排出係数を変えていくんですよというふうにいったときに、この用途情報を開示してもらうのは至難のわざなんです。
そこで、生産者がおって、加工者がおって、卸売業者がおって、中間卸があって、そして末端の小売店があって消費者に届くわけですが、この中間業者を抜いて一九七〇年代に大変な流通革命があったわけです。これは、スーパー、量販店では薄利多売で、中内ダイエーの社長が神戸を拠点に始まった流通革命。
実際の生産者、加工者、流通者、消費者、こうあるわけですけれども、そういう方々にやはり機会を捉えて何かをしていただきたい、こう思うんですけれども、今の私の考えに対してどうお思いか、お考えをお聞きしたいと思います。
資料の七の②にちょっと示させていただきましたが、加工者が主観的に匿名化できたと考えて出したものを客観的に識別可能で苦情が寄せられた場合、法律上の紛争解決もあるわけでありますけれども、当事者間における任意解決もあるわけでありまして、言わば、俺の情報を何で出したんだと、これは私の情報だといったことを訴えられて、じゃ、それをよしとしてあげるからちょっと金銭的なという要求がなされたときに、それが事実なのかというのを
それを小分けにして、こん包して、いわゆる卸がやりますと、その卸の方は、いわゆる食品衛生法の方だと製造者、しかし、JAS法になると加工者というようなこともございます。 また、例えば干し柿をやります。これは例えば食品衛生法だと生鮮食品になるんでしょうか。JAS法だとこれは加工物ということになりまして、非常にこれまでも事業者さんたちの御苦労もあったかと思います。
そこで、その問題を解決するために、国の方でもお考えいただき、製造物責任法というものを考えていただいたわけでございますけれども、この製造物責任法において、責任を負う、つまり被害者側が欠陥を立証すれば責任を原則は負うというふうに立証責任が転換されている相手の主体というのは、製造者か加工者ということになっております。
殺虫剤等の製造者、加工者及び輸入者に対して、殺虫剤等の容器又は包装への殺虫剤等の安全性の観点から必要な事項の表示を義務付けることといたします。 第二に、規制地域における殺虫剤等の散布等の規制であります。
でも、本当は生産者とか加工者、こちらの方の人たちの責任、これが大変重要だというふうに思っておりますけれども、その点に関して、安全なもの以外は作ってはならないというぐらい、売ってはもういけないというぐらいにしないと、もう本当にただ選択ということだけでは難しいのかなというふうに思うんですが、こちらの方の責務はいかがでしょうか。
○島村国務大臣 私どもは、消費者にかわって、食の安全、安心の基礎的な調査あるいはその確認というものについては、かなりそのことに意を用いているところでございますが、その一方で、生産者、加工者の立場でも、それに対応し得る範囲というのはやはりおのずからあるわけであります。
このまま輸入が増えていったならば、加工者は、加工業者はますます大変になるというふうに思いますけれども、輸入対策というのはどのように考えられているんでしょうか。
全農チキンフーズが国産の鶏肉の受注先の急増に対応するために、鹿児島くみあいチキンフーズに指示して輸入鶏肉を国産鶏肉に混入した際に、あわせて加工者にかかわる表示について虚偽の記載を行ったということを含めた事案でございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 関係の自治体の方から報告をいただいておる内容を申し上げますと、最初の雪印食品につきましては、輸入牛肉を国産牛肉として月一、二回、一回約四百キログラムを一年以上にわたって加工者等を偽って販売しておったと。
一月二十三日に、豪州産牛肉を国産牛肉用の段ボールに詰め替えを行いまして、併せて加工者の名称と所在地の書換えを行ったと、これが食品衛生法上の違反に該当いたします。このことが兵庫県及び西宮市より確認をされたところでございます。また、同月の三十日に、北海道産の牛肉について熊本産に書き換えた際に、加工者の名称及び所在地の書換えを行ったこと、これが兵庫県により確認されたという事案でございます。
これは、私ども厚生労働省におきまして、十月の五日、食品の製造または加工者に対しまして、牛由来の原材料を使用する食品について自主点検を行ってくださいというお願いをしてございます。特に、特定危険部位を使用している、あるいはその可能性があるという食品について、原材料の変更、販売の自粛等を行うように、明らかになればそういう措置をしてくださいというお願いをしたところでございます。
今回、日本でBSEの牛が出てまいりましたことから、国内での流通の関係につきまして、十月五日に食品関係の団体を通じまして、牛由来の原材料を使用します食品の製造業者及び加工者に対しまして、あるいは委託を受けて食品を製造する者を幅広く対象としまして、特定危険部位の使用、混入の有無を点検するように指導をしておりまして、この通知に基づきまして保健所の方に報告をしていただくと。