1956-04-26 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第34号
これはもちろん有畜農家特別措置法がありまして、有畜農家創設要綱に基く資金導入ということが全国において行われておるのですが、これは予算の都合等もあって、農家の要請に十分こたえるに足りないわけです。ですからそれ以外の資金需要も各地に非常に多いと思うので、そういう場合においては金融金庫の資金を十分流して、有畜農家の創設に努めてもらいたいという要請からこれは生まれた問題であるというふうに考える。
これはもちろん有畜農家特別措置法がありまして、有畜農家創設要綱に基く資金導入ということが全国において行われておるのですが、これは予算の都合等もあって、農家の要請に十分こたえるに足りないわけです。ですからそれ以外の資金需要も各地に非常に多いと思うので、そういう場合においては金融金庫の資金を十分流して、有畜農家の創設に努めてもらいたいという要請からこれは生まれた問題であるというふうに考える。
有畜農家創設による資金の融通に対する利子補給等に対しても、わずかに二億五、六千万円しか計上されておりませんが、国が外国牛を買いつけてこれを集約地区に貸付するという一つの方法、あるいは有畜農家創設要綱等に基いて創設資金を融通して、これに対する利子の補給を行うということに対する農業者の期待は非常に大きいと思いますが、この程度のわずかな予算等を通じて、たとえば三年後、五年後にどのくらい酪農振興法あるいは有畜農家創設特別措置法等
更にそういうことでないというような裏付のためにか、創設要綱の中には、大体現在無畜農家が三百三十五万戸ある、そこで百二十七万戸だけを押えてこれを十カ年にやる、従つて今度の計画としては二十七、二十八、二十九と三カ年に五十万戸を有畜化するというのですが、この「当分の間、」ということとこことは非常に差があると、こう思うのですが、こういう点についてちよつとお伺いしたいと思います。
○政府委員(大坪藤市君) 有畜農家創設要綱というものを昨年の六月に次官通牒として各府県に通知を出しておりまするが、その場合に豚につきましては有畜農家創設の対象になるといたしまして、大いに農家に奨励をして参るという対象の中に入つているのであります。
○政府委員(大坪藤市君) 只今のお尋ねの点でありまするが、お配りいたしました資料の有畜農家創設要綱の二頁目を御覧になつての御疑問かと思いますが、実はほかのほうは全部この有畜農家創設要綱の通りでありまするが計画はこの分だけを一応十カ年計画に振り直しておるわけであります。
昨昭和二十七年度から、政府が有畜農家創設要綱を設定いたし、有畜農家の創設を推進して参りましたことは、各位の御承知の通りであります。しかしながら、かかる重要な畜産行政を単なる行政措置にゆだねておきますことは適当でないと考えられますので、安定した恒久的対策として、ここに本法案の提出と相なつたのであります。
○川俣委員 そういたしますと、この創設要綱に基いてすでに通牒を発してそれぞれの処置をとつておられるのでありますが、それでは不十分だということでこの法案を出されたのですか。法制化する必要がどこにあるのか、それを伺いたい。
政府が昨年の六月に農林次官通牒で、有畜農家創設要綱というものを出しておられますが、これと本法との関係はどうなつておるでしようか。おそらくこの有畜農家創設要綱に基いて、有畜農家創設特別措置法というものが生れて来たと思うのですが、どういう関連になつておりますか。
○政府委員(篠田弘作君) 農業経営の合理化を図り、業農生産力を高めるためには農家に家畜を導入し、有畜営農を普及徹底させることが最も有効適切な措置でありますことは、今更申上げるまでもないことでありまして、このために政府におきましては、すでに御承知の通り、昭和二十七年度から有畜農家創設要綱を定め、農業協同組合等に対する家畜導入資金の融通の斡旋とこれに対する利子補給を行うことによりまして、有畜農家の創設を
農業経営の合理化をはかり、農業生産力を高めるためには、農家に家畜を導入し、有畜営農を普及徹底させることが最も有効適切な措置でありますことは、いまさら申し上げるまでもないことでありまして、このために政府におきましては、すでに御承知の通り、昭和二十七年度から有畜農家創設要綱を定め、農業協同組合等に対する家畜導入資金の融通のあつせんと、これに対する利子補給を行うことによりまして、有畜農家の創設を計画的かつ
ただ例の今農林省のほうでやつておられます有畜農家創設要綱には、原則として総合農協を貸出の対象にするというふうなことになつておりまするので、多少融資の額は伸びていない点があるかと思います。
次に、この前の有畜農家創設要綱をこの委員会で取上げたときにも、これが姉妹法として流通過程をもつと調整をする必要があるということは、非常に強い論議が出たところでありますが、その流通機構を改善整備することに関して、政府の現在の準備なり見解なりをここで明示して頂きたい。
○飯島連次郎君 次に、さきに有畜農家の創設要綱を実施した直後に、家畜の価格が可なり大巾に騰貴をして、而もその騰貴は、いたずらに仲介人の利益をもたらす結果を見たことは、これは万人の見ておるところでありまするが、これらについて政府はどういうふうにお考えになつておりますか。特に今度の新しい特別措置法を出されるについて、こういうことを繰返してはならないと考えますので、政府の見解を承わりたい。
○飯島連次郎君 では次に、本資金の融通は、農林漁業金融公庫法、又は開拓者資金融通法などに見られるように、これも、この前の有畜農家創設要綱のときに問題になつておつた点でありますが、なぜ一体財政資金によることとしなかつたのか。又この財政資金によることの現在の見通し、或いはその間の経過等についての折衝の御様子を伺いたい。
有畜農家創設要綱について若干質問いたしたいと思いますが、この有畜農家創設は農家経済から見まして、一日も早く完成することがわれわれの念願するとろでありますが、この要綱を見ますと、なかなかむずかしい要綱であります。特に家畜を導入する上において、相当考慮すべきものがありますのと、地域的にも経営的にも条件がたいへんにむずかしいように見受けるのであります。
有畜農家の創設基準につきましても、これもお手元に配付してあると思いますが、有畜農家創設要綱というパンフレットの十ページに、有畜農家基準というのをつくつてありまして、これは各地区別に、経営規模別に農家が家畜を導入することを必要とすると考えられる一つの基準を作定いたしておりまして、この基準になるべく早く農家が到達するようにという趣旨で、家畜導入を指導しているような次第でございまして、お話のような農家につきましては
の改善と安定をはかることになり、また他方におきましては、動物蛋白質並びに脂肪資源の供給を増大することによつて国民の食生活の改善に寄与することができるのでありまして、このためにすでに御承知のように農林省におきましては、米麦等の主要食糧の増産計画と並んで家畜の飛躍的な増加をはかりますとともに、わが国の農家の約半数に及ぶ無畜農家にすみやかに家畜を導入いたしますため、とりあえず昭和二十七年度より有畜農家創設要綱
すると共に、農業経営の改善と安定を図ることになり、又他方におきましては、動物蛋白質並びに脂肪資源の供給を増大することによつて、国民の食生活の改善に寄与することができるのでありまして、このためにすでに御承知のように農林省におきましては、米麦等の主要食糧の増産計画と並んで家畜の飛躍的な増加を図ると共に、我が国の農家の約半数に及ぶ無畜農家に速かに家畜を導入するため、取りあえず昭和二十七年度より「有畜農家創設要綱
簡易郵便所創設要綱の第二の構想のところで、簡易郵便所は請負経営形態としと、明確にうたつているのであります。従いまして簡易郵便局法となつて現われて参りましたときに、委任契約であるか、委託契約であるか、請負に類似するものだという御見解でありますけれども、そもそも最初からの簡易郵便局の構想が、請負経営形態を構想としたことには間違いないと考えます。