2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
今後は、アート・コミュニケーション推進センターの設置や各種振興施策を通じて、アーティストの国際的な評価を高め、活動基盤の充実を図ることにより、創作活動の更なる活性化につなげるなど、持続的に我が国のアート振興が進む仕組みをつくり上げていく必要があると思っております。
今後は、アート・コミュニケーション推進センターの設置や各種振興施策を通じて、アーティストの国際的な評価を高め、活動基盤の充実を図ることにより、創作活動の更なる活性化につなげるなど、持続的に我が国のアート振興が進む仕組みをつくり上げていく必要があると思っております。
そして、制作は時に不規則でストレスもたまることがありますが、漫画アカデミーを核とした制作者の方が生活する寮も備えて、国立公園のある阿蘇というすばらしい自然に囲まれた中での創作活動により、心身健康に制作活動をなさっているそうです。国際的なマンガCAMPというイベントも開催されており、これは世界的に注目されているということです。
まず、つくり手の観点からは、この法案は海賊版対策の強化でございますので、海賊版対策の強化によって著作物の違法な流通が抑止される、それで、作者の方がつくられた、創作活動、これの対価を適切に得られる環境が整うということでございます。これによりまして、安心して創作活動に取り組むことが例えば可能となるというふうに考えてございます。
その上で、今先生おっしゃられましたとおり、著作権法あるいは著作権について一般的に申し上げれば、片やクリエーターなどの著作権者の権利をきちんと保護をするという側面と、あわせて、著作物やビッグデータの利活用を促してイノベーションや自由な創作活動を促進するというこの二つを達成しなきゃいけないというふうには思っております。
ダウンロード違法化について対象範囲を拡大することにつきまして、インターネットによる情報収集や二次創作活動の萎縮を懸念する御意見を始めとして、多くの不安の声が上がっている。私の耳にも当然届いております。
一つには、創作活動や生産活動あるいは地域との交流を行う通いの場である地域活動支援センターを運営する事業、あるいは、家族の就労やレスパイトを支援するため、障害のある方に活動の場を提供する日中一時支援など、こういった取組がございます。
取りまとめにおいて、例えば、アニメのクリエーター等の人材に係る今後の取組としては、若手クリエーターのアニメ作品への創作活動への支援、制作スタッフに若手人材を起用したオリジナルアニメーション作品の制作を通じた育成の支援のように、若い人材が失敗を恐れずにチャレンジできる機会をできるだけ提供していきたいということを取りまとめました。
著作権の保護期間の延長によるメリットでございますが、まず、保護期間が延長することによりまして長期間にわたりクリエーターが収益を得られるということによって、新たな創作活動の展開、また新たなアーティストの発掘、育成が可能になるなど、文化の発展、また産業の進展というものにつながるものというふうに考えております。
当然、文化政策、著作物の振興という観点からも、保護期間が延長されれば、当然それが次の創作活動につながったり次の創作者の育成につながったり、また中長期的に見れば、漫画とか音楽、日本の競争力のあるコンテンツが海外に浸透することによって中長期的には収入が増えていくという様々なメリットがあるというふうに考えております。
同時に、先ほど来、日本の優れたコンテンツであったりとか、そういう議論も行われているところでありますが、著作権等の保護期間延長、そして長期間にわたりそこから収益が得られるということになりましたら、新たな創作活動であったりとか新たなアーティストの育成と、こういうものが進みまして、委員も芸術の世界にいらしたからよく御案内だと思いますけれど、文化の発展と、こういったものにも寄与することが期待されると、このように
このような政策を推進することは、芸術文化の創作活動を行う方々や実演家の方々の表現の自由を制限することにもつながりかねないと懸念しますが、文部科学大臣の見解をお聞かせください。 次に、改正案では、学校での芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を文科省本省から文化庁に移管し、芸術教育の充実を図るとしています。しかし、芸術科目の授業時数は徐々に減らされてきています。
さらに、昨年度、二十九年度からは、このモデル事業で培った実績を踏まえ、障害者芸術文化活動普及支援事業を新たにスタートさせまして、より多くの地域に障害者芸術文化活動支援センターを設置することによりまして、障害のある方々が芸術文化活動に触れ、表現や創作活動を行える環境づくりを進めているところでございます。
基本法の審議の際に、私は、各地の美術館や公民館などで、創作物の発表を不当な理由で拒否するなど、表現の自由への侵害が相次いで、創作活動の萎縮も懸念される中で、基本法に表現の自由が明記されたことに意義があると評価いたしました。 この点、林大臣はどのように認識されていらっしゃいますでしょうか。
また、内外における著作権等の保護期間の延長によって、長期間にわたり得られる収益によって新たな創作活動や新たなアーティストの育成が進み、文化の発展に寄与することが期待されていることから、TPP12協定どおりに実施すべきものと考えております。 なお、TPPに関し、米国復帰を促すために一つの特定の項目をカードやレバレッジとして使うことは考えておりません。
今回、著作権等侵害罪の一部非親告罪化に当たりましては、委員御指摘のように、コミックマーケット等の同人誌の即売会、また、パロディーなどの二次創作活動への萎縮効果が生じないように、非親告罪とする範囲を、さきに三つの要件を申し上げましたが、そのように限定したという経緯がございます。
こういった双方の主張がある中で、我が国は、著作物等の保護期間を延長することによって、国際的な制度調和の促進という観点に加えまして、長期に与える収益によって、新たな創作活動であったり、新たなアーティストの発掘、育成が可能になるなど、文化の発展に寄与する。
また、長期間にわたり得られる収益によって、新たな創作活動なり、新しいアーティストの発掘、育成が可能となり、文化の発展に寄与するといったようなメリットが期待されるということをもちまして、我が国としては、今回の法改正におきましても二年前と同じ内容にしているところでございます。
内外における著作権等の保護期間の延長によって長期にわたり得られる収益によって、新たな創作活動や新たなアーティストの発掘、育成が可能となり、文化の発展にも寄与することが期待されることから、TPP12協定どおりに実施すべきものと考えております。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
保護期間を延長することは、長期間にわたり得られる収益によって、新たな創作活動や新たなアーティストの発掘、育成が可能となるなど、文化の発展に寄与するという意義があるものと考えております。
どのような発表の場であっても、誰であっても、不当な理由でそうした自由を侵害されたり、芸術家の自主性が奪われるようなことはあってはならないですし、時の政権の意向に沿ったような方が支援を受けられるのではと、意向をそんたくして創作活動を萎縮させるようなことはあってはならないと考えますが、その点、大臣のお考えを伺いたいと思います。
その例でまいりますと、例えば著作権及び著作隣接権の保護に関する事業としては、例えば、著作権の普及啓発のための小冊子の作成、配布をしたり、あるいは、著作物の創作の振興及び普及に資する事業としては、音楽、芸術にかかわる創作活動及び創作環境の整備を目的とした活動に対する助成事業をしたようなことがございます。
すなわち、人々の創作意欲や努力によってつくり出される文化的な創作物について、無断でこれを利用する行為や創作者の人格的な利益を害する行為が蔓延いたしますと、創作者の創作意欲を損なって、ひいては我が国全体の文化的な創作のサイクル全体を阻害してしまうということになるために、著作物等の公正な利用に留意しつつ、創作者に対してこれらの行為について一定のコントロールを行う権利を与えて、創作活動へのインセンティブを
そもそも著作権制度は、創作者に対して無断利用を防止する権利を与えて対価回収の機会を確保することにより創作活動へのインセンティブを付与する、こういうことで文化の発展に寄与する、こういうことで、大変に我が国の文化の発展の基盤となる仕組みだ、こういうふうに考えておるところでございますので、こうした著作権制度の重要性を踏まえて、権利の適切な保護と利用の円滑化のバランスをとることによって文化の発展に寄与するという
すなわち、人々の創作意欲や努力によってつくり出される文化的な創作物につきまして、その無断利用が蔓延をいたしますと、創作者の創作意欲を損なって文化的な創作活動全体を阻害してしまうことになるために、著作物等の公正な利用に留意しつつ、創作者に対して無断利用を防止する権利を与え、対価回収の機会を確保することにより創作活動へのインセンティブを付与することによって文化の発展に寄与していこう、こういうことではないかというふうに
このことから、平成二十六年度からは障害のある方の芸術文化活動を支援するモデル事業を行ってきましたが、それをバージョンアップして、二十九年度からは一般化しまして、障害者芸術文化活動普及支援事業というのを新しくスタートさせまして、各地に支援センターを設置して、地域でより多くの障害のある方々が芸術文化活動に触れ、表現や創作活動を行える環境づくりを進めているところではございます。