2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
また、そのような同人サークルが同人誌即売会に向けて著作権、著作者人格権侵害となる二次創作作品を創作することを計画した場合、その計画をした者のいずれかが原著作物となる出版物を購入する行為、同人誌即売会に申し込む行為、その会場を下見に行く行為を行った場合、告訴があればそれぞれテロ等準備罪が成立するのか、教えていただきたいと思います。
また、そのような同人サークルが同人誌即売会に向けて著作権、著作者人格権侵害となる二次創作作品を創作することを計画した場合、その計画をした者のいずれかが原著作物となる出版物を購入する行為、同人誌即売会に申し込む行為、その会場を下見に行く行為を行った場合、告訴があればそれぞれテロ等準備罪が成立するのか、教えていただきたいと思います。
その結果、映画の海賊版の販売あるいはインターネット配信は非親告罪の対象とされますが、小説を基に同人誌等の二次創作作品を作り販売する行為や、漫画のパロディーをインターネットに投稿するといった、原著作物を原作のまま提供しない行為は親告罪のままとなると一応整理がされております。
それから次に、著作物等は個性のあります創作作品でございますので、これにつきましては、自分のところと協議が調わなければ使えないということではございませんで、そのような代替の作品がほかに求められるわけでございませんので、これについてボイコットのような統制力を使うこともまたできないと。