2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
私ども、様々な割当て方式についてメリット、デメリットがある、その中でどういう方式を取っていくかということについては、その都度様々な議論をオープンに行いながら政策を進めてきてございます。
私ども、様々な割当て方式についてメリット、デメリットがある、その中でどういう方式を取っていくかということについては、その都度様々な議論をオープンに行いながら政策を進めてきてございます。
こういう新たな動きも出ておるわけでありまして、そうしたものもよく分析をして、我が国としてどういう割当て方式がより透明性も確保しながら最適であるのか、懇談会においてはそういった海外の状況も共有をいただきながら、丁寧に議論を積み重ねていただいております。
個別割当て方式、IQ方式が導入された船を対象としてトン数制限を撤廃し、船舶の大型化による居住性、安全性を促すとされておりますが、現在、何トン規模の漁船がどのくらいの数操業しているのか、教えてください。
このため、漁獲量の把握体制等の準備が整った漁業種類、漁業区域等の管理区分から順次漁獲割当て方式を導入してまいりたいと考えております。 沿岸漁業者の意見を反映する仕組みについてお尋ねがありました。 漁獲可能量の配分については、水産政策審議会での諮問やパブリックコメントにより沿岸漁業者の意見を反映できる仕組みとなっており、これらの手続を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
個別割当て方式、いわゆるIQ方式の導入について伺います。 平成二十年のTAC制度等の検討に係る有識者懇談会の取りまとめにおいて、IQ方式の導入は、多大な管理コストがかかることなどを理由にして、公的管理制度としての導入が見送られました。 農林水産大臣に伺います。 十年前にIQ方式の導入が見送られた理由について御説明ください。
したがって、沿岸漁業において漁獲割当てを導入する場合は、迅速に漁獲量を把握できる体制を整える必要がありますが、ITの飛躍的発展により、低コストで漁獲量や操業状況を把握することは技術的に可能となりつつあることから、沿岸漁業についても、準備が整った漁業種類、漁業区域等の管理区分から、関係者の意見を聞きつつ、順次漁獲割当て方式を導入してまいる所存です。
昨年は、新しい経済政策パッケージというところにおいて、電波の経済的価値を踏まえた総合的な評価による割当て方式の導入を決定しました、先ほど先生がおっしゃったお話ですが。ただ、今現在も、その電波の割当てについては、様々な改革をしなきゃならないという思いは一緒でありまして、引き続き今検討しているところで、御理解いただければと思います。
ちなみに、昨年、新しい経済政策パッケージにおいては、電波の経済的価値も踏まえた総合的な評価による割当て方式の導入も決定したところです。 いずれにしましても、官房長官と重なりますけれども、電波というのは国民共有の財産です。この技術革新等も踏まえながら、さらなる有効利用に向けて不断の改革は進めていかなくちゃならない。
ITQなんですけれども、譲渡可能個別割当て方式ですか、これインドネシアの大津波の後にインドネシア政府がこの導入を検討されたかどうかというのは僕はよく分かりませんけれども、現在の社会資本ゼロの状況から復興する観点であれば、このITQは導入した方がいいというふうにお考えでしょうか。
水産関係の具体的な施策として規定されたもののうち、ABCを可能な限り超えないようなTACの設定につきましては、二十一年TACにおいてTAC対象七魚種のうち、これまでの三魚種に三魚種を加えた計六魚種でABCの枠内でのTACを設定をしたという実態に応じた個別割当て方式、IQ方式の活用につきましては、漁業実態に応じ活用を検討することとし、大西洋クロマグロについては八月から実施すると。
これ、具体的に言いますと、譲渡可能性個別漁獲割当て方式、これITQ方式と言うそうでございますけれども、この導入が不可欠であること、またもう一点が漁業権の優先順位について見直しを検討すべきことと。
続きまして、関税割当て制度につきまして農水省の方にお聞きしたいと思いますが、今回のこの関税割当て制度の中身ですけれども、関税割当て制度と一言で言ってもいろんな種類があろうかと思いますが、今回のフィリピンとの連携協定においては事前割当て方式というのが取られているわけでございます。
○西田実仁君 正に、事前割当て方式と輸出国管理方式との最大の違いは今の行政負担の問題だろうというふうに思いますが、この事前割当て方式におきましては、輸入者がですね、申請者が農水省に対して申請をし、それに対して農水省の方から審査をするということになるわけでございます。
今度のセーフガード措置でアメリカは鉄鋼製品の十四品目を対象にしていますけれども、うち十三品目については関税の引上げ、残り一品目、これは半製品ですけれども、これについては関税割当てにより行うというふうにしているわけでありまして、こういった措置は一部途上国等の例外措置を除きまして輸出国にかかわらず一律に適用されているということでありまして、そういった観点からしますと、米国がEUのみに対して関税割当て方式
○草川昭三君 ちょっと私は専門でないので分かりませんが、米国がEUに対して関税の上乗せよりも厳しい関税の割当て方式を提示したというように言われておりますが、日本に対してはどちらを持ってくるんでしょうか。