2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
他方で、現在も約束手形を用いている取引に関しましては、支払サイトが長い、また、本来支払を待ってもらう発注者側が負担をすべき割引料を受注者側が負担をしている、こういった取引慣行の課題が今もなお存在をしております。この支払サイトも、九十日、百二十日というものに対して、今、六十日というまた指針が示されました。
他方で、現在も約束手形を用いている取引に関しましては、支払サイトが長い、また、本来支払を待ってもらう発注者側が負担をすべき割引料を受注者側が負担をしている、こういった取引慣行の課題が今もなお存在をしております。この支払サイトも、九十日、百二十日というものに対して、今、六十日というまた指針が示されました。
また、手形に関して、これは中小企業庁と公正取引委員会の通達、これを五十年ぶりに見直しいたしまして、現金の支払を原則とし、ただ、手形の支払の場合も支払期間を六十日以内へと短縮することや割引料を下請事業者に負担させることのないようなこと、こうしたことを要請したところでございます。こうした取組を、まず親の事業者のうち大企業から率先して実行してもらいたいということを考えております。
そしてさらに、当然、手形で受け取って、特に長いものを受け取ると、中小企業の下請の経営者は賃金とかを払うためにそれを現金化しなければいけませんから、それを銀行へ持っていったらやはり割引料を取られる。そうすると、その割引料の分は結局中小企業側が、下請側が背負ってしまっていることになるということで、これはよろしくないということで、今回、下請取引の適正化の中で見直しをさせていただいたわけであります。
そして、その通達では、基本的にはもう現金払いでやってください、どうしても手形で出す場合には、期間は六十日、いわゆるサイトと言いますけれども、六十日以内の期間に短縮をしてください、あるいは、割引料をしっかり乗せた形で、下請側が手形の割引手数料を負担するようなことのないようにしてください、こういうことをきちっとやってきたわけであります。 それだけではなくて、さらに、私は業界団体を全部歩きました。
ここで明確に、資金繰りを苦しめてきた手形、ここまで私は言っちゃっていいのかということも正直思ったんですけれども、これはやはり、手形を受け取って支払いまで間がある、裏書きをして、割引料を払って、もらえればいいけれども、結局、もとのところが、振り出したところが倒れちゃって、裏書きをしたところが連鎖倒産する、確かに、こういうことも私も聞いておりますし、そういうこともあるわけであります。
中小企業の中には、みずから発注者として手形払いを利用している事業者が多数あることから、今回の通達では、手形払いを一律に禁止することまではしていないわけでありますが、しかし、仮に手形等を使う場合でも割引料を下請事業者に負担させないこと、そして手形サイトを短縮することを求めています。
現金払いの比率を増加させること、それから手形サイトの短縮化、あるいは割引料負担を下請事業者に押しつけないといったようなことについて、今後、その対策を強化していきたい。具体的には、そういったものを含みます通達を、公正取引委員会と共同で年内を目途に発出をしたいなというふうに思ってございます。
例えば、下請企業の保管する金型ですけれども、廃却ルールが不明確なために、金型保管費用を下請企業の負担でいつまで保管しておくのかというような問題ですとか、手形支払いの場合に、支払いサイトが長過ぎたり、あるいは手形割引料を下請企業に負担させている問題などがございます。
例えば、今、下請の中小企業は、長期的に見るとまだ円安ですから、材料代が値上がった分、あるいは電気代の上がった分、あるいは賃上げをやろうと言っているその賃上げ分、それを取引価格でなかなか大企業から認めてもらえないというような状況、あるいは、もうつくり終わったモデルの古い金型をずっと保管させられているとか、あるいは、支払いがまだ手形で一〇〇%行われている、その割引料は中小企業が負担している。
○国務大臣(麻生太郎君) 御質問のありました、いわゆる今般の改正案において追加をさせていただきます第七十四条の第二項に基づいて、復興特会からいわゆる国債整理基金特会に繰り入れるいわゆる割引料、利払い費の額というものにつきましては、前年度の期首残高という実績をベースに算出をすることといたしております。
(資料提示)資料を用意させていただきましたが、パネルの上段ですが、毎年度当初予算、今審議している来年度の予算においても、毎年毎年十兆円近い金額が国債の利払いのための利子及び割引料として計上されております。しかし、毎年二兆円弱の余りが生じて、そのうち一兆円近くが補正予算の財源に充てられているということが毎年これ常態化しております。
その代わり、サービスに係る割引料が比較的高くて、中小企業の側から見ますと資金調達の際の負担が重くなると、こういう大きく言って二つの特徴があろうかと思われます。
売掛債権の現金化というのは中小企業はこれから本当に必要とする手法だと思うんですが、実は既に資金繰りに窮した中小企業の中には、ノンバンク系の売掛債権のファクタリング会社に持ち込んで非常に高い割引料を払って現金化しているところもあると聞いています。
独立系の相手を選ばないファクタリング会社というのが不当に高い割引料で現金化という作業を行っているかどうかということについて、一切その全体の状況が把握できていないということで本当に金融庁はいいんでしょうか。今後、貸金業なのかどうかは別として、そういうことが実態どうなっているのかを調べるおつもりがあるのかないのか、お伺いできますか。
例えば、二、四、五年、決算が出ている十八年度までの五年間を見ても、あ、六年間ですから一兆ばかし利子及び割引料が見込み違いで、結局過大推計だったと、過大見積りだったと、こういうことになっているわけなんですね。
ただいま保証料に関するお尋ねでございましたが、出資法の第五条第七項におきまして、金銭の貸し付けを行う者がその貸し付けに関し受ける金銭、及び、貸し付けられた金銭について支払いを受領し、または要求する者が、その受領または要求に関し受ける元本以外の金銭につきまして、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなして上限金利の規定を適用する、このようになっておりまして、保証料につきましても
例えば、仮にその為券の割引率というものが一%上昇いたしますと、現在の為券の残高を前提にいたしますと割引料の支払額が約一兆円上昇することになりまして、こういうようなことが全く生じないと仮定して、前提してやることは私は不用意なんではないかというふうに思っているわけでございます。
どのように積み立てられてきたかということですが、外為特会では、毎会計年度の決算をいたしますときに、保有している外貨資産の運用などによって生じます歳入から、事務取扱費、それから、いわゆる為券というのを発行しておりますが、その割引料等の歳出を控除いたしまして残余がありますときは、一般会計に繰り入れをする場合もあるわけですが、一般会計への繰り入れを除きまして当会計の積立金として積み立ててきたということでございます
そこに小切手を持っていくと現金化してくれるんですけれども、当然割引料を取られるわけですね。あるいは下町の、非常に低所得の人が多いような地域では、スーパーマーケットが小切手を換金してくれたりするんですが、全部手数料を取られるんですよ。貧しい人ほどせっかく働いた給与を全額使えないというようなことになったりしているんですね。
○政府参考人(杉本和行君) 国債費につきましては、当初予算編成時におきまして、国債の金利を、予算積算金利、十年債で二%と見込んでおったわけでございますが、マーケット、市場の動向がこれを下回って推移したことに伴いまして、利子割引料が不要になった分が七千百八十七億円ございますということでございます。
この理由でございますけれども、これは、予算積算金利を実勢金利が下回って推移したこと等により、国債利子の不要等による利子及び割引料の減少が主な原因でございます。
次に、整理区分会計、例えば国債整理基金特会等々でございますが、これにおきましては、国債利子等の支払いが予定より少なかったということで、利子及び割引料、これにつきまして結果的に不用が生じたというような類型がございます。 さらに、資金特別会計、例えば資金運用部特別会計等々ございますけれども、これにおきましても利率の改定というものがございます。
ここで一つ例え話をいたしますと、特例公債の発行額が二十一兆七千百億円であり、国債費の中の利子及び割引料が十一兆三千六百八十二億円となっております。これは借金の利息を払うために借金を重ねる、すなわち利息の追い貸しを受けていることを意味いたします。一般的に、銀行から追い貸しを受ければ、その貸し出しは少なくとも不良債権の一つと言われる第Ⅱ分類に分類されます。