2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
内容は、同条の二項として、「前項の規定は、国会が、同項に規定する措置が講ぜられるまでの間において、日本国憲法の改正案の原案について審議し、日本国憲法の改正の発議をすることを妨げるものと解してはならない。」とする規定を加えるものであります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。
内容は、同条の二項として、「前項の規定は、国会が、同項に規定する措置が講ぜられるまでの間において、日本国憲法の改正案の原案について審議し、日本国憲法の改正の発議をすることを妨げるものと解してはならない。」とする規定を加えるものであります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げ、修正案の趣旨説明とさせていただきます。
前項の規定は、国会が、同項に規定する措置が講ぜられるまでの間において、憲法、日本国憲法の改正案の原案について審議し、日本国憲法の改正の発議をすることを妨げるものと解してはならない、これきちっと入れれば、明確に今後の憲法審査会の議論が進んでいくと私たちは思っております。
具体的には、この修正部分である附則第四条に二項を設けて、前項の規定は、国会が、同項に規定する措置が講ぜられるまでの間において、日本国憲法の改正案の原案について審議し、日本国憲法の改正の発議をすることを妨げるものと解してはならない、こういう規定を追加するものであります。
そこで、日本維新の会は、そのような疑念を払拭すべく、検討条項に第二項を追加し、先ほどお手元に配られているようでございますが、前項の規定は、憲法審査会が同項の措置が講ぜられるまでの間に改正原案の審議や発議を行うことを妨げるものではない旨を明記する修正案を用意しているところであると聞いています。 以上でございます。
そうした観点から、私たちは、修正部分に第二項を追加し、前項の規定は、憲法審査会が、同項の措置が講ぜられるまでの間に日本国憲法改正原案の審議や発議を妨げないとする修正案を提出する用意をしています。 第二の提案は、憲法審査会規程第七条にある小委員会を設置し、国民投票法改正に向けての審議を委任することです。
先生から御指摘がございましたように、この法案の第二十一条の十五の第二項で、「二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。」このように明記されてございます。 ただ、御指摘ございましたように、事業者に分かりやすく周知していくといったことにつきましては、しっかり対応していきたいと思ってございます。
そうした観点から、私たちは、立憲民主党が提案する修正案に第二項を追加し、「前項の規定は、憲法審査会が同項の措置が講ぜられるまでの間に日本国憲法の改正案の原案の審査を行うことを妨げるものと解してはならない。」とする修正案の修正を提案してまいりましたが、実現を見ておりません。
同項は、内閣総理大臣は、前項の規定による要請、すなわち取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請を行ったときには、その旨を公表することができると規定をしております。 法文上、いわゆるできる規定になっているわけでありますけれども、少なくとも本条の一項各号の要件を満たす限りにおいては、消費者の利益が現に危険にさらされていることは明らかと言えます。
この規定は、同条第一項におきまして、少年審判所の審判に付せられたる事項又は少年に対する刑事事件につき予審又は公判に付せられたる事項はこれを新聞紙その他の出版物に掲載することを得ずと規定されておりまして、第二項におきまして、前項の規定に違反したるときは新聞紙にありては編集人及びその発行人、その他の出版物にありては著作者及び発行者を一年以下の禁錮又は千円以下の罰金に処すると規定されていたものと承知しております
前回の、刑訴法の改正がございました、その附則九条によると、一項で録音、録画の見直し、二項で「前項に定めるもののほか、」とありますから、見直しの対象は録音、録画に限らないことは明らかです。つまり、取調べの立会いが三年後の見直しの対象ではないと言い切ることはできません。 さらには、資料四の四ページを御覧ください。
検察審査会法二条二項は、検察審査会は、告発をした者の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならないと規定しているところでございます。
二十八 今次法改正の実施状況を検証するとともに、前項の検証結果も合わせ、法制度面も含め必要な見直しを行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
二十七 今次法改正の実施状況を検証するとともに、前項の検証結果も合わせ、法制度面も含め必要な見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
で、横は足りない人が出たときの条文ですけれども、内閣総理大臣は、前項の規定による選出の際にあらかじめ決定された者を会員に任命する。 つまり、義務教育を受けた日本国民の皆さんだったら誰でも、この条文、選出した者を任命するという条文ですので、もうつまり一〇〇%のこれ形式的任命、つまり任命拒否は絶対できないという条文で審査が始まっているわけでございます。 次のフリップ、よろしいですか。
この下に、大臣官房会計課長が特に必要があると認めるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、全ての等級の者を製造又は物件の買入れ等の競争入札に参加させることができるというただし書きがついております。その対象が、一、総合評価落札方式で実施する競争入札。
○今里政府参考人 本法案におきましては、音楽、映像のダウンロードに関しましては、著作権法第三十条第二項に、前項第三号の規定は、特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならないとの規定を追加しております。
また、改正後の二十二条の二第二項本文におきまして、前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならないというふうに定められております。
○政府参考人(高橋俊之君) これは一つでもとか過半数とか、そこのところまで法律に書き込んであるわけではございませんで、法律上は、次の財政の状況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれた場合には、同項の規定の趣旨にのっとり云々となっているわけでございまして、その時点におきまして、その設定ですとかその状況等に応じまして検討していくということだと考えてございます
ほかの法律がどういうふうに守秘義務をかけているかというのをいろいろ調べたんですけれども、社福法の今回新しくできる百六条の四の第五項ですか、例えば、前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないと。事務なんですね。何でこれは事務なんだろう、事務以外のことは漏らしていいのかな。
それは、第三十条の第二項で、「前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。」と書いてありますよね。
問題は第二項で、前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地を使用することができるとあります。
の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」と書かれています。
今委員も読み上げられましたけれども、労働組合法一条二項におきましては、刑法三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって、前項、これは労働組合法一条一項でございますが、に掲げる行為を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする、ただし、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないと規定されております。