2000-03-31 第147回国会 衆議院 建設委員会 第7号
そういうことから、公共事業は国民の税金を使って行われているために、倒産ということで前金が返ってこない、こういうケースは非常に税金のむだになる、こういうことから、そのおそれをなくしていくために前金保証をかけるように今なっています。国民の税金を投入する以上、不慮の損害を防ぐため、前金保証制度は私はある意味では必要だ。
そういうことから、公共事業は国民の税金を使って行われているために、倒産ということで前金が返ってこない、こういうケースは非常に税金のむだになる、こういうことから、そのおそれをなくしていくために前金保証をかけるように今なっています。国民の税金を投入する以上、不慮の損害を防ぐため、前金保証制度は私はある意味では必要だ。
先ほど言いましたように、前金保証、履行ボンドはぐっとこれは広くしていますね。前金保証制度というのは三社しかない。たくさん申し込みがあったけれども三社に絞って、結果として三社になったのか。もともと三社しか申し込みに来なかったのだよということなのか。その辺はどうなんですか。
そこで、今もう既に買ってしまったサラリーマンに対して、こういう前金保証制度なんというのが普通のマンションにありますけれども、そういうような考え方は、建設省としてこれはできますか、この手の物件に対して。
それから第二番目に、前金保証措置のあるいわゆる青田売り、まだ建物が完成してないようなものを売る場合も除外しております。
○政府委員(中橋敬次郎君) いまお話しのようなものにつきまして、その保証料を受け取っております保証会社について何らかの配慮をするという ことになりますと、何か特に異常危険がありますときにそれに備えてやるということであれば、保険会社について認めておるような制度というのは考えられないことはないわけでございますけれども、その種のものについて、実はたとえば割賦販売法の前金保証会社とか、宅地建物取引業法の前受
次に、第五十一条で大臣の指定を受けまして前金の保証事業を営もうとするものが指定申請書に規定する営業所といたしましては、常時宅地建物取引業者との間で前金保証を受託する旨の保証委託契約を締結する事務所を考えているわけでございます。それから法六十条でございますが、指定保証機関が前金の保証を行ない得る限度額というのがございます。
○政府委員(高橋弘篤君) 先生の御質問の点につきましては、おそらく指定保証機関、前金保証のいわゆる指定保証機関の点だろうと思うのでございますが、この五千万円といいますのは、一つには、いわゆる御承知の公共工事の前金の保証会社というものがこれは三千万円になっております。
第五十一条は、指定保証機関としての指定は、前金保証事業を営もうとする者の申請により行なうこととしたものでございます。 第五十二条は、指定を申請した者が、資本の額が五千万円以上の株式会社でないとき等においては、建設大臣は指定をしてはならないこととしたものでございます。 第五十六条は、指定保証機関は、建設大臣の承認を受けたとき以外は、兼業をしてはならないことを定めたものでございます。
まず、指定保証機関の指定は、前金保証事業を営もうとする者の申請に基づき建設大臣が行なうこととしており、資本金等について一定の要件を備えた者に対してこの指定をすることといたしております。また、建設大臣は、指定保証機関に対し、改善命令、指定の取り消し等の必要な処分ができるものといたしております。
それから二番目には、改正案の第四十一条によりまして宅地、建て売り住宅、マンション等の分譲業者は買い主に物件を引き渡す前に建設大臣が指定する保証機関の前金保証を得なければ売買価格の五%以上の前金を受け取ることができなくなる、こういうわけでありますけれども、業界としてはどのような形態による保証機関の設立を考えておられるか。同時に、前金保証に伴う保証料です。
まず、指定保証機関の指定は、前金保証事業を営もうとする者の申請に基づき建設大臣が行なうこととしており、資本金等について一定の要件を備えた者に対してこの指定をすることといたしております。また、建設大臣は、指定保証機関に対し、改善命令、指定の取り消し等の必要な処分ができるものといたしております。