2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
今回、立法事実があるとかないとかいう御議論、おありかと思いますけれども、私は、前川先生がおっしゃる趣旨にはほとんど同じような意見である点が多いんですけれども、立法事実がないと言われますと、ううん、そうだったらこういう提案はしていないので。
今回、立法事実があるとかないとかいう御議論、おありかと思いますけれども、私は、前川先生がおっしゃる趣旨にはほとんど同じような意見である点が多いんですけれども、立法事実がないと言われますと、ううん、そうだったらこういう提案はしていないので。
本日は、神田先生、そして松嶋先生、そして前川先生、貴重な御意見をいただきまして、大変ありがとうございました。 会社法の改正、昨今の情勢も踏まえて、非常に重要な法案だと思っております。その点から、主要な論点につきまして、今それぞれの先生方が御提起いただいたことにつきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、神田先生にお尋ねさせていただきたいと思います。
これは先ほど前川先生から資料の御提供と御説明もあったと思うんですけれども、今の二つの例というのは非常に極端な例であると言っていいと思うんですけれども、さらに、七年、八年前の例なんですね。たしか、野村というお名前が挙がったので、の方は二十四年ですので、二〇一二年の株主総会であったんじゃないかと思います。ですから、ちょっと今冷めているというか、ここ一、二年、その二つの例みたいな例はないんですね。
自民党の前川先生の気品ある質問の後にちょっとやりづらいところもありますけれども、きょうは品格を持って頑張りたいなというふうにも思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 短時間ですが、三点にわたりまして、一点目は日・EU・EPA交渉、これについて大臣の決意などをお伺いしたいというふうに思います。
ぜひ、前川先生からも御指導いただきますよう、よろしくお願いをいたします。
前川先生の質疑を聞いてください。
そして、今日午前中の予算委員会で、私ラジオを聞いていたんですが、我が党の前川先生の質問で、総理が、再三再四ハリス米太平洋軍司令官の名前を出して、この法律で日米関係が強固になるんだ、実効性が増すんだと言っている。私もある意味否定しませんよ。しかし、日米同盟は強固にしなければいけない、強固にしなければならないけれども、これは法律だけではないんです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは度々御指摘のあっておりますし、前川先生と前にもお話を申し上げたとおりですが、基本的にこの三年間で見ますと、去年までのはまだ出ていませんけれども、これまでのを見ますと、最初の年で二十四兆五千億の内部留保、翌年、一昨年ですけど、これは二十五兆円の内部留保、合計四十九兆五千億の内部留保が出ていたと思いますが、それに比べて給与は幾ら上がったかといえば、初年度は下がっております
○国務大臣(麻生太郎君) これは前川先生、基本的に今回の法人税の話をさせていただいて、二〇%台後半というところで、とにかく二〇%台になるということで、少なくとも、いわゆるヨーロッパの国々に比べて、ほぼ肩を並べるほどの表面税率ということになります。
いずれにしても、二〇〇四年の事案のときにとらせていただいた再犯防止措置といたしましては、まず、今、前川先生あるいは真山先生から御指摘あったとおり、大学の教員の方々の数、これをまず縮小させました。その上で、また新たに考査委員になっていただく方、またこれまで考査委員であられた方々について、その遵守事項を明記させていただいています。
今回、人種差別撤廃施策推進法案作成に当たり、小川先生、前川先生、また関与された議員の皆さん、大変御尽力いただき、心から感謝申し上げます。 今回、この法案を提出されてかなり社会的反響を呼んでおりますが、先ほど猪口先生おっしゃったように、啓発活動、非常に大事だとは思っております。ある意味じゃ、これも啓発活動の一環になったのではないかと、私はそう評価はしております。
ができないであろうという感じがいたしますので、国の利払い費を除いた指標であります今の基礎的財政収支というものの黒字化というのは、これは途中の中間的な目標にすぎないんであって、本来のものとしては、海外と同じように、財政収支につきまして対GDP比、基礎的財政収支ではなくて財政収支の対GDP比について検討していく必要があろうと思っておりますので、今の段階と五年後に目標を達成できた後のときとは当然違うんであって、先ほど前川先生
○国務大臣(麻生太郎君) この社会保障の話は、これは国民皆保険というのを今後とも日本で維持していくという前提に立ちますと、いわゆる団塊の世代と言われる方たちが七十五歳以上ということになるのが二〇二〇年代ということになろうと思いますので、これの初頭までには是非、二〇二〇年代初頭までには、まず受益と負担のバランスというか均衡というものの取れた社会保障制度というのを構築して、先ほどでしたか、前川先生の言っておられた
いずれにしても、この租税国家というのは、私有財産制を前提とするいわゆる近代国家の中においてはという大前提が付いているんだと思いますが、公共サービスというものを提供するに当たっては、いわゆる資金の大部分を租税に存在するというやり方をしている国というのが多分この租税国家という、前川先生が言っている大前提ということで考えると、これは、今言われたように、非常事態というのは我々としては考えないかぬ状態がずっと
ここは野党の先生方もうなずいて、前川先生もいただいているので、やっぱりこれはしっかり国会がそういう議論をしなければならないと思うんです。
○国務大臣(麻生太郎君) これは昔から、御存じのように、前川先生、日本の場合は、今と違って金がない時代に、戦争から、金がない時代に、金を、前川、俺に貸せといって会社をやるか、前川、俺に投資しろといって金を借りるか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、まず個人金融資産の話ですけれども、前川先生、一千六百九十になりました。現預金がそのうち八百九十兆。どう考えても異常ですな。五三%、四%が現預金ということですから、これだけ金融資産のものを現預金に偏っている国民は先進国の中で多分日本だけ。
今、前川先生おっしゃったとおりでございますけれども、ビジット・ジャパン事業の目的といたしましては、少子高齢化が進む中での我が国経済の持続的な成長あるいは地域経済の活性化、さらには国際的な相互理解の増進といったような側面もあろうかと思っておりまして、こういったことを進めることによって、日本人の海外に開かれた相互理解が進んでいくのではないかと思っております。
前川先生は民主党で私は自民党、参議院の、今日は民主党さん招致の参考人として出させていただきます、光栄でございます。また、前川先生は地元でも永田町でも評判、私よりいいように認識しております、御同慶の至りでございますが。
○国務大臣(麻生太郎君) これは前川先生、基本的に、経営者やって、金借りて、自分の個人保証を入れて銀行から金を借りた経験者でないとなかなか理解できない話ですから、正直言って、国会議員にはほとんどいませんから、そういう人は。自分で経営やって、自分で個人保証やった人ってそんなにいないんですから。
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かにこれは膨大なものになるんだろうと思いますが、今まで、基本法も、法制審議会から答申をいただいた場合には法案を速やかに作成して国会にお出しをするというのが例でございまして、今のところ、前川先生の御意見でございますが、法案を分割するということを特に想定して議論してきたことはございません。
ただいま前川先生から御指摘ございました二十二条一項という従来の規定は、地域経済活性化支援機構が直接その事業者に対しましてハンズオンの支援を行う際に必要に応じて債権の買取りを行うという規定でございます。
ただ、これにつきましては、今、前川先生が御指摘ございましたように、これからこの運用をしていく中で、積み上げていく中で、場合によってはそれがだんだん収れんしていくものであれば、例えば追加的なQアンドAでそういうようなことを更に明確化していくということも考えられるのではないかと思っているところでございます。
○副大臣(西川京子君) 前川先生、御質問ありがとうございます。 今まさに世界の経済活動全てがグローバル化している中で、日本人の海外留学生が減っているという現状はやはり率直に認めざるを得ない、このことに関しては大変文科省も危機感を持っております。 先生がおっしゃいましたように、二〇〇四年で八万三千人をピークに、二〇一〇年には五万八千人、二万五千人が減少しております。
ところが、郷土の先輩であります奥野副大臣と過日質疑をさせていただいた際に、私も意外だったんですが、前川先生とはほとんどのことで意見が対立するわけでありますが、この件ばかりは多分一つにまとまりますと、こういうふうにおっしゃっていただきました。やっぱり奥野先生は民法九百条改正反対なのかなと心配をしてしまったわけですが、副大臣、いかがでしょう。
このとき私も正直、先ほども前川先生の御質問にもお答えしましたけど、私、やはり法定婚に基づく今の日本の結婚制度、大変大事だと思っておりますので、その辺のところがどうなるのかなということをちょっと考えておりまして、ぼうっとしてちょっと立つのを失念したということでございます。
○副大臣(奥野信亮君) 前川先生とはほとんどのことで意見が対立するのでありますが、この件ばかりは多分一つにまとまると思います。
しかし、今の前川先生のお考えを伺いまして、私のやや個人的な感想になりますが、私が司法研修所で修習を受けましたのはもう今から三十数年前でございます。もう少し前かもしれません。非常に優秀な実務教官、これは検察官であろうと裁判官であろうと弁護士であろうと、非常に優秀な教官に指導していただいたことは、本当に私は幸せだったと思うんです。
ただ、私も前川先生と議論をしまして、それほど網羅的に調べたわけではございませんが、若干頭を整理いたしますと、民訴の最初に、訴状を出すときに当事者を書かなければいけない、これはもちろんでございますが、その当事者を特定する必要があるというときに、大概、説明で住所で特定するというような説明が出ていたのではないかと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 前川先生は余りにも、私、当然の前提としていたことをお問いかけになりましたので、今どこを見ればそれにお答えできるか、ちょっと探していたところでございますが、やはりこの法律は、二条を御覧になりましても、連れ去りとか留置とか、不法な連れ去り、不法な留置、こういうことが定義してございまして、そういった不法な連れ去り、不法な留置ということがこの法律を適用する前提になっていると思います
要するに、今の前川先生の設例の場合には、違法な連れ去りというのがない事案ではないかと思います。したがいまして、仮にこのような訴えを起こしても、それは当てはまらないということだろうと思います。
今、前川先生のおっしゃったことに全く同感でございます。もう何も付け加えることがないというふうなことで、私の方も非常にこの点が最大の問題だというふうに思っておりますので、是非一緒に知恵を絞っていただければ大変助かります。 以上でございます。
○参考人(小林節君) 先ほど前川先生から御指摘いただいて私訂正しましたように、新しい人権はやはりそれが我々国民にとって人格的生存に不可欠なものでありますから、確立されたものから順次憲法に入れておかないと、最後に司法的救済のときにテクニカルにつまずいてしまう。だから、確立したものは入れなさい、改正して入れなさいという立場でございます。