前項と違うところは、過失が重大なる過失となつているのが異なつているので、それを言いたいために繰返したのでございましようが、これはひとつ全部を削除なさいました方がすつきりするのではないかと思います。今申し上げますような、國語としての體裁、とにかく故意という文字を使う必要がないのに繰返している。
○奧野政府委員 かりに個人が直接被害者に對して賠償の責任があるという解釋の餘地があるのだから、この條文を削除しないで、残しておいておいてもいいじやないかという御意見でもありますが、これらの不動産證人等ではすべて故意または重大なる過失があつた場合だけの責任であつて、本法では少くとも被害者の關係においては、故意過失だけでも責任を國が賠償するという建前をとつた關係上、外部關係において、一方と他方とによつて
附則は、個々的に今まで戸籍法とか、或いは不動産登記法でありますとか、民事訴訟法の行政執行に関する場合の執達吏の責任でありますとかいつたようなものはすべて削除して、この法律によつて救済を求め得るということにいたしたわけであります。 以上が大体であります。
民法の不法行爲と全く同じならば、從來の用語例に習つて同じにすると、こういう意味で、これは削除された方が却つていいのじやないかと思う。尤も先程のように、立證責任を顛倒するというならば、所謂阻却の事実ある場合はこの限りにあらず、こういうふうに書いた方がいい。
○長野(重)委員 ただいま、いろいろと質疑が交わされておりまする外國使臣に對する特別な法規定削除の問題に關しましては、本委員會といたしましても、かなり重要な問題であると考えるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま、委員長から御説明ございましたように、このたび政府から提出いたしました刑法中の一部を改正する法立案中には、現行刑法の外國の君主、大統領及び使節に對する特別なる保護規定が削除されておるのであります。
その意見の交換の最初において、刑法改正を提出せられた主務省である司法省の佐藤司法次官より、外務委員會としてその權限の範圍内で、當然議題となつても差支えないところの刑法第九十條及び九十一條の國交に關する罪のある部分の削除についての御説明があり、それに對して安東委員から削除不可という御意見が述べられたわけであります。
第五章は参議院規則の表題といたしましては、議案の發議及び撤囘となつておりますので、これは當然削除するべき性質のものであるかも分りませんが、衆議院規則の第五章の中には、委員會の審査省略に關する規定、それから政府からの提出議案に對する規定も併せて規定してございますので、全部削除することはできませんので、一應そのままにいたしまして、發議ができないということは、遡つて第二條に規定がございますので、それではつきりする
又國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても命令をなし得る旨の規定があるのでございまするが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應いたしまして、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめよう。かように考えるものであります。 第二は、國民貯蓄組合の斡旋する貯蓄の利子等に対する非課税の限度を引き上げようとするものであります。
但し、秘密事項は会議録から削除するということを規定したのであります。 第二十六條は、両院法規委員会において、懲罰事犯があつた場合の処分に関する規定であります。 第二十七條は、両院協議会規定に書いたものと同じ規定であります。
尚、この法律の制定に伴い、他の法律の規定中公務員の損害賠償責任を規定したもので、この法律の規定によることを適当とするものについては、この際旧規定を削除して、この法律によることと致したのであります。この法律の附則の規定は即ちこれであります。 何卒愼重御審議の上可決せられんことをお願いいたします。
私はこれに対しましては、寧ろこの七條を削除する方がいいと思います。重ねて御意見を伺います。
なおこの法律の制定に伴い、他の法律の規定中公務員の損害賠償責任を規定したもので、この法律の規定によることを適当とするものについては、この際旧規定を削除してこの法律によることといたしました。この法律の附則の規定はすなわちこれであります。 何卒慎重御審議の上可決せられんことを御願いいたします。
すなわち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入につきまして、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があり、また國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても、命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應し、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。
○参事(寺光忠君) 常任委員の任期につきましては、國会法の四十一條にあつて、その任期中その任にあるという規定がございまして、御承知の通り規則の制定の際におきましても、そのために原案第三十二條を削除しなければならなくなつたような事情がございます。ただ規則の三十一條に「委員及び常任委員長については、議院がその辞任を許可する。」
その規定の中、原案の第三十二條は國会法第四十一條との関係をも考慮いたしまして、この際これを削除いたしまして、実際上の運用に委ねるほうが適当であるという結論に到達いたしたのでございます。